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沖縄・宜野湾市長選挙の結果 与野党の反応について

2016-01-25 23:15:36 | 日記



沖縄・宜野湾市長選挙の結果 与野党の反応について
https://youtu.be/z_47drQo_38

争点外しで当選して、辺野古移転は支持された・・だと?。何処かで見た手口。


安倍首相 記者会見 解散総選挙 消費税率引き上げ見送り アベノミクスの是非を問う!
https://youtu.be/x_p4Ai9qajM


20150115 UPLAN 孫崎享「総選挙後の安倍政権と日本の未来」【秘密保護法違憲訴訟第4回口頭弁論・報告集会】https://youtu.be/EQOru_WZWxw

2-2 孫崎享氏講演 「総選挙後の安倍政権と日本の未来」 2015.01.15
https://youtu.be/hYhQNUsgQhM


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【●】「【甘利大臣、「絵に描いたようなあっせん利得」をどう説明するのか】
:郷原信郎氏」 晴耕雨読 2016/1/24 検察・司法・検察審査会

https://twitter.com/nobuogohara

【甘利大臣、「絵に描いたようなあっせん利得」をどう説明するのか】と題して、ブログ「郷原信郎が斬る」を更新しました。⇒ http://urx3.nu/qzDa ーーーーーーーーーーーーーーーー
http://urx3.nu/qzDa
甘利大臣、「絵に描いたようなあっせん利得」をどう説明するのか
投稿日: 2016年1月21日 投稿者: nobuogohara

本日(1月21日)発売の週刊文春が、甘利明TPP担当大臣や秘書がUR(独立行政法人都市再生機構)の道路用地買収に関して「口利き」を行い、業者から多額の金品を受領していたことを報じている。この記事には、その行為について、あっせん利得処罰法違反や政治資金規正法違反が成立する可能性がある旨の私のコメントも掲載されている。報じられている疑惑の中身は以下のようなものだ。

甘利大臣の公設第一秘書が、URの道路用地買収をめぐるトラブルに関して、UR側に補償金を要求していた業者から依頼を受け、UR側との交渉に介入し、URに2億2000万円の補償金を支払わせ、2013年8月に、その謝礼として500万円を受け取った。

それに加え、甘利大臣自身も、業者と直接会って、URと業者との産業廃棄物処理に関するトラブルについて説明を受けて補償交渉に関する対応を依頼され、同年11月に大臣室、2014年2月には神奈川県内の事務所で、現金50万円ずつ計100万円を直接受け取った。

その後、別の秘書(現・政策秘書)が環境省の課長と面談し、URの担当者と面談するなどして、産廃処理をめぐるトラブルに介入。その秘書は業者から多額の接待を受け、URの監督官庁である国交省の局長への「口利き」の経費などと称して合計6百万円以上を受領するなどしていた。

公設第一秘書が受け取った500万円のうち400万円については甘利氏が代表となっている「自民党神奈川県第13選挙区支部」の領収書を渡されたが、同支部の政治資金収支報告書には、寄付100万円の記載しかない。また、甘利大臣が受け取った100万円のうち、最初の50万円は、政治資金収支報告書に記載がないという。

日曜日(1月17日)に、週刊文春の記者からの電話で、甘利大臣と秘書に関する疑惑の内容を聞かされ、私は耳を疑った。いまどき、そんな“絵に描いたような”国会議員や秘書による「口利き・あっせん利得」というのが行われているなどとは、にわかに信じ難かったからだ。しかも、甘利大臣はTPP担当大臣、最も有力な現職閣僚の一人だ。それが、大臣在任中の2013年から14年に、大臣自身や秘書による「口利き」に関して、多額の金品のやり取りが行われたというのだ。

「あっせん利得処罰法」は、国会議員等の政治家が、行政機関等に「口利き」をして金品を受け取る行為を処罰する法律だ。政治家が「口利き」をし、その見返りとして「報酬」を受け取るという行為は、政治家と行政との腐敗の象徴としてかねてから批判されてきたが、2000年に中尾元建設大臣が、公共工事発注の口利きの見返りに建設会社から賄賂を受領して受託収賄事件で逮捕されたのを契機に、改めて国民から批判が高まったことを受け、2002年に法律が制定された。その後も、「政治とカネ」をめぐる問題が表面化する度に、国民の政治不信が高まり、政治家のモラルが問われ、政治資金の透明化のため政治資金規正法の強化・改正も行われてきた。このような流れの中、2003年に施行された「あっせん利得処罰法」が実際に適用されて摘発された事例としては、市町村議会議員が公共工事の発注に関して「口利き」をして利益供与を受けた事件が数件ある程度で、国会議員や秘書が関わる事件が摘発された例はない。

国会議員レベルの政治家に関して言えば、政治資金の透明化、政治活動の浄化が進み、「口利き」による金品の受領などというのは「過去の遺物」になりつつあると、少なくとも私は認識していたし、多くの国民の認識もそれに近かったはずだ。

ところが、週刊文春の記事によると、まさに国論を二分したTPP交渉の最前線に立って活躍する政治家の甘利大臣の秘書が、古典的とも言える「口利き」を平然と行って、業者から金をせしめていた。しかも、大臣自身も関わったり、現金を受領したりしていたというのだ。

私は、コメントを求めてきた記者に、そのような疑惑を裏付ける証拠があるのかと聞いた。記者によれば、甘利大臣側と業者とのやり取りや「口利き」の経過に関して、録音等の確かな証拠もあるとのことだ。

この問題は、久々に「政治とカネ」に関する重大な疑惑として、国会等で追及されることは必至だろうが、何と言っても焦点となるのは、現職大臣やその秘書について、検察当局による犯罪捜査がどのように行われ、どのような刑事処罰に発展するのか、特に注目されるのは、本件について、過去に例がない「あっせん利得処罰法」の国会議員やその秘書に対する適用が行われるか否かであろう。

週刊文春の記事を前提に、甘利大臣や秘書に関するあっせん利得処罰法違反、政治資金規正法違反の成否に関してポイントとなる点を述べておくこととしよう。

あっせん利得処罰法1条1項は、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処する」と定めており、2項で、「国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人」の「役員又は職員」に対しての行為も同様としている。また、同法2条は、「衆議院議員又は参議院議員の秘書」が同様の行為をおこなったときは2年以下の懲役に処するとしている。

URは国交省が100%出資している独立行政法人であり同法2項の「法人」に該当すること、甘利大臣は衆議院議員であり、その秘書が、2項の「衆議院議員の秘書」に該当することは明らかだ。

問題は、①秘書のURの職員に対する行為が、法人の「契約」に関するものと言えるか、②「請託」があったと言えるか、③「権限に基づく影響力を行使」したと言えるか、である。

①については、秘書が関わった問題は、URの道路用地買収をめぐる業者との間の補償交渉であり、公共工事などとは違い、契約の内容が具体化しているものではない。しかし、補償交渉の結果、URと業者との間で合意が成立すれば、それは契約であり、その合意が業者にとって有利なものとなるよう、URの役職員に対して働きかけが行われたのであれば、「契約」に関するものと言うことができるであろう。

②の「請託」とは「一定の行為を行うよう又は行わないよう依頼すること」である。請託事項は、その案件の具体的事情に照らして、ある程度の特定性・具体性を要するものでなければならない。「請託を受け」とは、単に依頼されたという受身の立場では足らず、その職務に関する事項につき依頼を受け、これを承諾したことが必要である。記事によれば、甘利大臣の秘書は、実際にURの職員と面談したりしているのであるから、URの役職員に補償に関する「職務上の行為」を行わせるよう働きかけるという「具体的行為」を、業者が依頼したことは明らかであろう。

③についても、ここでの「権限に基づく影響力の行使」というのは、「大臣としての権限」ではなく、「国会議員の権限」に基づくものでなければならないが、政権与党の有力閣僚である甘利大臣は、国会議員としても、予算や法案の審議や評決に関して大きな影響力を持っていることは明らかであり、その秘書も、それを十分に認識した上で活動しているはずなので、UR側への働きかけが「権限に基づく影響力の行使」であることは否定できないであろう。

甘利大臣についても、「権限に基づく影響力」を行使してUR側に一定の職務行為を行うことの「請託」を受け、現金をその報酬として受領したのであれば、あっせん利得が成立することになる。

記事では、甘利大臣は、業者とURとのトラブルに関して、資料に基づいて説明を受け、同席した秘書に、「これ(資料)を、東京の河野君(現・大臣秘書官の河野一郎氏)に預けなさい」と指示したとされているが、大臣自身がその後、実際に業者からの依頼に基づく行為、例えば、自ら行政庁やURに働きかけたり、秘書へ指示するなどの行為を行ったのか否かは明らかではない。

また、「請託」というのは、依頼する行為が、何らかの具体性を持ったものであることが必要であり、漠然としたものでは「請託」とは言えないというのが一般的な理解であろうが、記事を前提にしても、業者側が大臣に具体的にどのような行為を依頼したのかは明らかではない。

しかし、検察は、「請託」の具体性についてはかなり緩やかに解している。

現在名古屋高裁に控訴中の美濃加茂市長事件では、一審で賄賂の授受が否定され無罪判決が言い渡されているが、この事件で、検察は、藤井美濃加茂市長が市議時代に業者から浄水プラントの導入に関して依頼を受けたとして、受託収賄、事前収賄と併せて、「あっせん利得処罰法」違反の事実も起訴している。

この事件での検察の主張は、浄水プラントの導入に関して、具体的に市議会議員としてどのような職務を依頼したのかが特定されていなくても「請託」に当たるというものである。

もちろん、同事件で市長の主任弁護人を務める私は、そのような「請託」の要件の拡張解釈は不当だと考えており、同事件の公判でも「請託」を認める余地がないことは強く主張しているが、一審では弁護側の主張どおり「賄賂の授受」そのものが否定されているので、「請託」の有無は裁判所の判断の対象にはなっていない。しかし、検察は、「請託」について、そのような緩やかな解釈で起訴し、無罪判決に対して控訴まで行って有罪判決を求めているのである。これからすると、今回の甘利大臣の事件について、「請託」が認められないことを理由に消極判断をすることはあり得ないであろう。

また、大臣自身についてのあっせん利得罪は成立せず、秘書についてのみ同罪が成立する場合であっても、秘書と大臣との共謀による犯罪の成立が問題になり得る。過去に、「政治とカネ」の問題について、政治家が秘書に責任を押し付けているとの批判が繰り返され、秘書について、政治的責任のみならず、秘書との共謀による刑事責任の追及が遡上に上った例は枚挙にいとまがない(最近の例では、小沢一郎氏の秘書が政治資金規正法違反に問われた例で、小沢氏自身も共謀による刑事責任が問題とされた。)が、実際には共謀の立証は困難であり、刑事責任が問われた例はほとんどない。本件でも、秘書が業者から受け取った金について、甘利大臣が認識していたことの証拠が得られるかどうかが鍵となるだろう。

今日の参議院決算委で、この問題について質問された甘利大臣は、「会社の社長一行が大臣室を表敬訪問されたことは事実だ。一行が来られて正確に何をされたのか、記憶があいまいなところがある。きちんと整理をして説明したい」と答弁した。

まさに、唖然とするような答弁である。50万円もの現金を受け取ったか否か記憶が曖昧だ、ということは、その程度の現金は、いちいち覚えていないぐらい受け取っているということであろうか。

現職有力閣僚をめぐる「絵に描いたようなあっせん利得」の疑惑は、一層深まっている。

★詳細はURLをクリックして下さい。
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【●】主権者はコウモリ民主維新に振り回されるな
植草一秀の『知られざる真実』2016年1月25日 (月)
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2016/01/post-b559.html



1月25日に投開票日を迎えた沖縄県宜野湾市長選で普天間飛行場の辺野古移設を推進する現職候補の佐喜真淳氏が再選された。


佐喜真氏は自民、公明の推薦を受けた。


辺野古移設に反対する新人の志村恵一郎氏は6000票差で落選した。


安倍政権は普天間米軍基地建設を推進しており、佐喜真氏を全面支援した。


これに対して、辺野古米軍基地建設に反対する陣営が志村氏を支援した。


宜野湾市民は佐喜真氏を当選させたが、その真意は宜野湾市に所在する普天間基地の早期閉鎖を求めたものであると理解できる。


選挙戦で佐喜真氏は、辺野古移設の是非には触れず、普天間基地の早期閉鎖と返還を求めた。


したがって、宜野湾市長選で自公推薦候補が勝利したからと言って、辺野古米軍基地建設が容認されたことにはならない。


この点を明確に認識しておくことが重要である。


しかし、この選挙は、これからの日本の重要な選挙に示唆を与える。


安倍政権与党に同調する主権者は相当数存在する。


安倍政権の政治を許さないと考える主権者、陣営が、有効な方策を提示しなければ、安倍政治は長期化し、日本はずたずたに改変されてしまう。


その危機は目前に迫っているのであり、早急な対応が求められているのだ。


本年は参議院議員通常選挙が間違いなくある。


衆議院総選挙は確定しないが、可能性として解散、総選挙が実施される確率は5割を超えていると思う。


これらの衆参両院選挙で、安倍政権与党および改憲賛成勢力が、衆参両院の3分の2以上の議席を占有するなら、安倍政権は間違いなく憲法改定に突き進むだろう。


憲法改定の第一弾は緊急事態条項の加憲になる可能性が高い。


内閣総理大臣が緊急事態を宣言できる体制を構築する。


そして、内閣総理大臣が緊急事態を宣言すると、法律と同等の効力をもつ政令を自由に制定でき、基本的人権を制限し、国政選挙を行わずに議会議員の任期を無制限に延長してしまうことまでもが可能になる。


このような憲法改定が目論まれている。


ナチスドイツの暴走を生みだした、ドイツ全権委任法(1933年)に類似した条文が書き加えられる可能性が高い。


こうなると、日本の民主主義、国民主権は終焉する。


「日本の死」


と表現しても行き過ぎではないだろう。


このような重大な危険が目前に迫っているのである。


カギを握るのは参議院である。
今年の参院選で、改憲勢力が参議院の3分の2以上の議席を占有すれば、上記の「恐怖のシナリオ」が現実化する。


これを阻止するには、参院選で改憲勢力の議席をひとつでも減らすことが必要不可欠である。


そのためには、32ある1人区で、自公候補に対峙する候補者を一人に絞り込むことが極めて重要になる。


自公候補者が1人で、自公に対峙する勢力が2人の候補者を擁立すれば、自公候補が有利になることは明白である。


「安倍政治を許さない」と考える政治勢力が共闘体制を構築することが極めて重要になる。


この野党共闘を成立される上で、重要な役割を担うのが民主、維新である。


この両党が率先して野党共闘成立に向けて奔走していなければならない局面だ。


ところが、現実には、この両党が野党共闘に冷水を浴びせている。


「共産党とは共闘できない」


などの言動を示している。


ものごとの重要性に優先順位をつけることができないほど、知性が劣化しているとしか言いようがない。


反知性主義は安倍政権の側だけでなく、野党勢力にも浸透してしまっているのである。


あるいは、これは、密かに、安倍政権与党に対して協力しているということなのかも知れぬ。


こうした現状を踏まえれば、「安倍政治を許さない」主権者は、


基本政策を基軸にして、


主権者の意思に沿う政策公約を明示する候補者を一選挙区でただ一人選定する


作業を進めてゆくほかないだろう。


非自公の候補者が複数になる場合、どの候補者が主権者の意思に沿う政策公約を明示しているのかを明らかにしたうえで、その候補者を全面支援する運動を展開することが必要になる。


この場合、政策を基軸に考えると、競合するのは、自公候補者と、自公候補者に近い政策公約を提示する非自公候補者ということになる。


野党共闘が順調には進展しない場合の対応についても検討を進めてゆく必要が生まれている。


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【●】みんなでいっしょに考えよう!TPP 全編
http://youtu.be/IrVpfMixi6s

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【●】アメリカ市民団体がTPPについて報道した驚異の内容1
http://youtu.be/nwKP2Yug9D8

アメリカ市民団体がTPPについて報道した驚異の内容2
http://youtu.be/d5xso5pWW9s


2013/3/15(金) TPP:銀行・企業が世界を支配する究極の資本主義のための道具
https://www.youtube.com/watch?v=i0XvrX7Igh8

TPPで日本は郵貯・簡保の資産を無差別開放させられる
https://youtu.be/G_mRJcdJpRg

降って沸いた「TPP」の謎?! 10/11/06
http://www.youtube.com/watch?v=JvBhl7rt4rU&feature=related

TPPアメリカの真の狙いは!? 10/11/13
http://www.youtube.com/watch?v=aV4fmGVP3kw&feature=channel
TPPのひみつ
http://www.youtube.com/watch?v=GqqUieLxtBY

「日本人はなぜ戦争へと向かったのか」の検索結果 - Yahoo!検索(動画)
http://urx.red/ornG


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【●】richardkoshimizu's blog
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【●】過去の講演会動画
•You Tube の独立党動画 再生リスト
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