はたと思いついた。
夕べ、布団の中で考え続けた。
変だ、どうして法務局はノアの箱家を税法上「鉄板造鉄板葺平家建」と登記したにも関わらず、家屋評価認定には屋根の金額が加わるのだ。矛盾してるじゃないか。
それに、以前契約解除した建築家とのコンテナ住居建築計画の時、高槻市役所の資産税課に出向いて固定資産税の評価基準一覧表を見せてもらったが、あの時は基礎も評価額に含まれていたじゃないか。
こいつはおかしい。
で、今朝、朝一に担当の役人に電話して確認した。
確認項目は、
①評価額は120万円か、平米あたり25000円の計算なのか、どちら?また、25000円というのは何を基準に出した数字か?
②評価対象に含まれるのは何?
すると役人曰く、「120万円以下です」ときた。
KOKKO:「平米25000円と仰っていましたが?すると、評価額は1452000円になってしまうのですが。」
役人:「あれは、120万円を平米あたりに換算したらということです。」
KOKKO:「全体で120万円だと、平米あたり20662円になります。」
役人:「平米あたり23000円ぐらいです。」
KOKKO:「いえ、120万円÷58.08ですから、20662円のはずですけど。」
役人「平米辺りの正確なことは出せません。」
KOKKO:「??? でも、昨日は平米あたり25000円と仰ってました。どちらが本当ですか?評価額はいくらですか?」
役人:「全体で120万円以下です。」
KOKKO:「じゃあ、平米あたりいくらということはもう考えなくていいですね。とにかく全体で最高でも120万円なのですね?」
役人:「はい、そうです。そして、最初の3年間はその半額になります。」
KOKKO:「了解しました。で、評価対象は、屋根も含まれるとのことでしたが、建築基準法上はともかく、税法上は鉄板葺とのことですので、屋根が評価対象になるのはおかしいのではありませんか?」
役人:「屋根は含みません。基礎が含まれます。それと、電灯・コンセント・電気線・給排水関係」
KOKKO:「???」
この役人は、以前は「電灯は関係ない」と言っていた。そして、昨日は屋根を含むと言っていた。おいおい、どっちだ、しっかりしてくれ~。
役人:「そして、3年間は新築の税金減額が・・・、あっ、拾ってきた物や中古品を使っているので新築控除は受けられないかもしれません。」
KOKKO「それはおかしいでしょ。新築として家屋表題登記して、不動産取得税を払うことになるのに、減額だけはされないなんて。」
役人:「あははっ、それもそうですね。内部で論議してから返答します。」
おい、おい!!
この役人は完了検査の後に家屋調査に来た時も変なことを言っていた。
「税金の基準はちゃんと決まっていて、セルフビルドであろうが業者に頼んだものであろうが人件費は評価額に含まれる」と。
「じゃあ自分で造った人間は損ですね」と反論したら、
「あなたは友人・知人に助けてもらったので、たとえ税金が安くならなくても建築費そのものが安上がりについたんだから、それでいいじゃないですか。」ときた。
そんなの、あり?
「高槻市にとっても前例のない建築物なんだったら、もっと真剣に調べて欲しい。そっちにはただのお仕事でも、こっちにとっては一生のことなんだから!!」と心の中で叫んでいた。
私は、あの時固く決意した。
「粘ろう。絶対、粘るんだ。」
この役人は適当に私を煙に巻いてるだけなんじゃないのか。そう言えば、素人だから「はい、そうですか。」と私が諦めてくれるかも、ことを簡単に済ませられるかもと思ってるんじゃないの?内心は、面倒くさいだけなんじゃないかと。(ちなみに、この役人は退職間近と思しき年配の役人である)
役人の言うことは即信用してはいけない。何処まで分かってものを言ってるのか怪しい。
その翌日から何度も電話した。
すると、そのたびに「不服申し立てなんてややこしいことせんといて下さいよ。これで納得してくれますか?」と繰り返し、次第に安くなっていく金額を提示するのであった。
そうか、そうか、そうなのか。やはり、この役人はもめたくない、面倒くさいだけなんだな。
その割には12月末にもう一度見に来てから最終評価額を決めるだなんて、私が絶対年内には内装工事をする、内装無しではとても住めないようなはずだ、税金逃れのために誤魔化しているに違いないと思ってるんだな。
そうか、そうか、こうなりゃ意地でも内装工事なんてしてやらない。
第一、結露状態を調べるために鉄むき出しのまま最低一冬越すという実験生活送る予定なんだし。
昨日、電話してきた時、彼は「樫田に行く他の要件があったので(少し離れた集落にもう一軒新築物件がある)、ついでに見に行きました」と言っていた。
そうか、そうか、要するにこの役人は12月にもう一度ここまで見に来るなんて面倒くさくなってしまったんだろう。評価額なんていくらになろうとも自分の給料・損得に関係無いし。後で不服申し立てされる方がよっぽどかうっとおしいんだろう。上司や議会の人間からとやかく言われたくないんだろう・・・。
大阪法務局北大阪支部の井手さんと大違いだな。あの人はとても親切だった。
不動産取得税
お次は、三島税務所に電話。
KOKKO:「取得税は府税扱いで評価額の半分が評価対象とのことですが、この評価額というのは大阪府が独自に決めるものですか?高槻市の資産税課がきめるものですか?」
役人:「高槻市です。府のH22年度の不動産取得税金は23年度に入ってから高槻市の評価額を閲覧して決めます。」
KOKKO:「そちらのパンフレットを見る限り、12000万円控除というのがありましたよね。うちの家は特殊建築で、高槻は評価額を120万円以内としていますが、これって、事実上、取得税は0円になりませんか?」
役人:「120万円? ははっ、1200万円じゃなくて?」
KOKKO:「はい、120万円です。」
役人:「そうですね。事実上ないですね。正式には、来年度になってからしか分かりませが。」
!!!
お~、そうか。全ての運命は高槻市の資産税課が握っているのだな。法務局での保存登記の登録免許税もそうだったし・・・。(保存登記の時、法務局が出す評価は5分類しかないので、大雑把な計算になってしまう。市の資産税課が出す評価額の方が安くなりそうな可能性のある場合は、保存登記時期を市の評価時期よりも後にした方が得)
やはり、不動産の評価額というのは大事なもんだったんだ。
はい、粘って正解!!
以前、いくつかの事例を見ていて総建築費用のおおむね半額程度が評価額になっているような印象を受けたことがある。だったら、120万円というのは、基礎工事費用のことを考えると・・・ムムム
でも高槻の資産税課の役人はまだ変なことを言っていた。
「あなたの固定資産税は年間17000円ぐらいです。最初の3年は8500円ぐらいです。」←???計算合わんがな。
そして、はたと気がついたのである。
評価額は、建築基準法上の床面積ではなく、税法上の床面積で決められるので、トイレや風呂、台所その他諸々の設備で屋外に出せるものは出してしまうような設計にしておけば税金は安くなるということに。(税法上の屋内と屋外の判定基準は、以前書いた)
私の場合、トイレ・風呂・電気温水器などは屋外設置扱いなので、課税対象から外されている)
とにかく、無知は損だ。
自分が無知であることに無知であるのはもっと損だ。
ああ、もっと早くそのことに気付いていたらよかったと後悔先に立たずの超絶美的バラック浄土独自ホームレスオバサンなのであった。
と、ここまで書いてはたと気がついた。
オバサン自身も何を血迷ったか計算違いしていたことに。
120万円×0,014=16800円(固定資産税)
で、その半額は8400円
つまり、ノアの箱家の固定資産税額は、役人の方が正しい計算をしていたのであった、とほほ。