迷建築「ノアの箱家」

ひょんなことからNOAに選ばれし者として迷建築「ノアの箱家」に住むことになったKOKKOの笑ってあきれる自宅建築奮戦記

不動産課税評価額②

2010-08-30 21:49:10 | 本人登記とお金

鉄板造鉄板葺建築物としての「ノアの箱家」

 

「ノアの箱家」が法務局の扱いでは表題の名称に変更されていたということは、以前書いた。

まさか登記に行った日には「鉄骨造鋼板折り板葺平家」だったのが、私が帰った後に局内での話し合いの結果、扱いが変更されていたとは知らなかった。

8月23日に登記完了証しか貰ってきていなかった私は、そのことを知らないままその日のうちに「鉄骨造鋼板折板葺」として住宅用家屋証明書を市役所で貰ってきていた。

後日、高槻市役所の資産税課の役人が家屋調査に来た時に、初めて「鉄板造鉄板葺」で登記されていると知って???となったのだ。

税金は今後の生活にずっと響くので、扱いははっきりさせなければならない。

そこで、本日午後、法務局へ登記簿謄本を取りに行ったついでに登録免許税の課税標準価格認定基準について尋ねることにした。

 

法務局の登録免許税課税標準価格認定基準表

これには、以下の五つの評価分類しかない。

①木造→1㎡あたり67000円

②レンガ・コンクリートブロック造→1㎡あたり55000円

③軽量鉄骨造→1㎡あたり73000円

④鉄骨造→1㎡あたり82000円

⑤鉄筋コンクリート造→1㎡あたり92000円

⑥鉄骨鉄筋コンクリート造→1㎡あたり102000円

 

じゃあ、「鉄板造鉄板葺」の「ノアの箱家」はどうなるんだ?

高槻市役所のように基準とは離れて別途独立して課税評価してくれるのだろうか?

役人A:「鉄骨造として扱います。」→82000×58.08=4762560円

役人B:「軽量鉄骨として扱います。」→73000×58.08=4239840円

役人C:「れんが造・コンクリートブロック造として扱います。」→55000×58.08=3194400円

 

役人Cは上司と相談の上、「『何が何でも鉄骨造はないだろう』と話し合いました。れんが造・コンクリートブロック造の評価額で保存登記して下さい。登録免許税もこれで計算できますよ。」

「私は豊国と言います。」と役人Cは名札を見せながら話しかけてきた。

豊国さんの言う通り計算したら、登録免許税は4792円だった。

これがもしも鉄骨造だと税率が異なるので19000円になる。

まるきり違う金額である。

両者は経年による税率変化も異なるので、課税評価額は今後長期にわたって生活に影響してくる。

だから、「ノアの箱家」の税法上の扱いは非常に重要な意味を持つことになるのだ。

法務局に支払う登録免許税はその時のみ。市役所経由で払う固定資産税は毎年のことになる。とりあえず、高槻市の資産税課からの連絡を待ってからもう一度身の振り方を決めよう。

 

住宅用家屋証明書

法務局でのやり取りのあと高槻市役所へ行き、住宅用家屋証明書の修正をお願いした。

これで保存登記の時に税金が少し安くなる。

「建築基準法」なる悪法だか善法だかよく分からない法律を遵守しようとまじめな国民の私は誠実に努力してきた。

おかげで本来やりたかったことは出来ていないし、よけいな経済的負担も増した。

だから、こういったところまで理不尽な扱いを受けたくはない。

市役所の資産税課がどういう検討のしなおしをしてくるかでこちらの出方も変わってくる。

固定資産税については、「不服申し立て審査委員会」というのがある。万が一の場合は、来年の4月以降にそちらに申し立てすることになるが、「ややこしいことせんとって下さい。」と役人が言っていたようにこちらだってややこしくはしたくないので、そうなる前に何とか善処してもらいたい。

  

建築の自由

自分の土地に自分の責任で自分の家を建てるときに、国家が規制をかけてくるのはどうかと思う。

勿論、周囲への配慮が必要なのは言うまでもないが。

景観、騒音、排水経路、臭い、衛生、危険性の問題など、周囲に迷惑をかけるような建築ならば良識的に見てどうかとは思うが(良識も人によって基準が違うのでなかなか判断が難しいが)、人に迷惑をかけないならば建築主の自由にさせて欲しいものだ。欠陥工事など万が一の場合だって、他の誰の責任でもなく自分で工事するわけだ、誰をも訴えることもないのだから。

 

川合健二のコルゲートシートの家なんて基礎がない。

砂利の上にいきなり家が転がるように「置かれている」だけだ。

これなどは住居としては認めてもらえないし、現行の建築基準法で言えば違法建築そのものだ。

しかし・・・あの“コルゲート要塞”で誰が迷惑をこうむるというのだ。

迷惑どころか、むしろ非常なる先見でもって実験生活を送っているという点で、社会的にも大きな意味がある。

けれども、もしもあんな家に住みたいと思う人間は、無指定山林にでも「置く」もしくは「建てる」以外は、確信的違法建築でやるしかないというのが現状だ。勿論、住居としては認めてもらえない。

「家」として認めてもらう必要も欲求も無い場合は、違法もへったくれも無いので法律の埒外で生きる道はある。私有財産なので、周囲へのよほどの迷惑・危険が無い限り撤去命令が出ることはないのだから。せいぜい役所に呼び出されて文句を言われるに留まるだろう。何かの揉め事があったときに近所の人に後ろ指を指されることの方が精神的に参るだろうが、それとて我が道を行くと決め込む手も無きにしも非ずだ。

ただ、「家」として認めてもらわなければ困る場合もある。

私なんてそうだった。そうでなければ更なる窮地に追い込まれていくことがはっきりしていたのである。だから、住居と認めていただくための条件をクリアーしなければならなかったのだ。(詳しくは「ノアの箱家」物語①に書いた。)

惜しい。

根性の無い羊ちゃんたちは諦めるしかない。

日本中、おとなしい羊の群れであふれかえっているはずだ。

私なんか最もひ弱な子羊ちゃんだ。

でも、子羊ちゃんは思う、「人に迷惑をかけない限り自由に建てることのどこがだメェ~、どこがだメェ~、どこがだメェ~」と。

 

 ※コンテナ(JIS規格ではなく、ISO規格)は2階建ての建築確認申請に必要になってくる構造計算が出来ないしくみになっている(現行の構造計算方法では計算できない鋼材で造られている)。故に何段にも積まれて船に載せて輸送出来るのだから頑丈であるにも関わらず、建築確認を通すのは困難である。そこでJIS規格コンテナ(柱や梁のようなものがついている謂わばボックスラーメン構造)が登場したが、JIS規格のコンテナを海上輸送用に使っているなんて話は聞かないから、これはコンテナで住居やカラオケボックス、貸し倉庫などの「建造物」を建てたい人向けの新たなる市場開発商品である。「ノアの箱家」の場合、柱と屋根を構造体とし、コンテナ部分は単なる“鉄の間仕切り”として建築確認を通した。ゆえに、強度の低下さえ気にしなければ、コンテナ部分は開口部をどれだけ開けようが自由であった。開口部をたくさん作ったので、「ノアの箱家」はあちこちに補強材を入れた。