裁判における良心の問題 2008-12-12 14:32:58 | ときのまにまに 日本国憲法によると、「裁判官はその良心に従い、独立してその職権を行い(憲法第76条)」とあり、弁護士も弁護士倫理規定第19条に「弁護士は、良心に従い、依頼者の正当な利益を実現するように努めなければならない」と規定されている。裁判というような人間を裁く場において、最終的には法律よりも「良心」が問われているのは興味深い。ちなみに、検事には少なくとも法規的には「良心規定」はない。このあたりのことは素人にはよく理解できない。 . . . 本文を読む