(宮城県障害福祉課HPより)
■概要
平成22年の障害者自立支援法の改正により,平成24年4月1日から,指定障害福祉ービス事業者,指定障害者支援施設等の設置者,指定相談支援事業者,指定障害児通所支援事業者,指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者は,法令遵守等の業務管理体制を整備し,平成24年9月30日までに届出を行う必要があります(障害者自立支援法第51条の2,障害者自立支援法第51条の31,児童福祉法第21条の5の25,児童福祉法第24条の19の2,児童福祉法第24条の38)。事業者が整備すべき業務管理体制は,指定を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており,業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
(※ 業務管理体制整備に関する届出様式は こちら から)
※詳細は宮城県障害福祉課HP→こちら
※事業内容によって,厚労省,県,市町村と届け先が異なりますのでご注意ください。
■概要
平成22年の障害者自立支援法の改正により,平成24年4月1日から,指定障害福祉ービス事業者,指定障害者支援施設等の設置者,指定相談支援事業者,指定障害児通所支援事業者,指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者は,法令遵守等の業務管理体制を整備し,平成24年9月30日までに届出を行う必要があります(障害者自立支援法第51条の2,障害者自立支援法第51条の31,児童福祉法第21条の5の25,児童福祉法第24条の19の2,児童福祉法第24条の38)。事業者が整備すべき業務管理体制は,指定を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており,業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
(※ 業務管理体制整備に関する届出様式は こちら から)
※詳細は宮城県障害福祉課HP→こちら
※事業内容によって,厚労省,県,市町村と届け先が異なりますのでご注意ください。