泉区生活支援ネットワーク

仙台市の障がい者支援のための情報です。福祉・特別支援教育・就労など,分野をこえた生活支援のネットワーク・情報交換の場です

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要から

2024年02月18日 | 法律・制度・通達など
 厚労省では、令和6年度の障害福祉サービスの拡充のため?報酬単価改正に向けての検討が重ねられています。(ほぼそのまま、各県・精励して都市へ伝達されます。)

<就労移行支援>
☆就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し
( 利用定員規模を見直し、定員10名以上からでも実施可能とする。)
☆支援計画会議実施加算の見直し  など

<就労継続支援A型>
☆就労継続支援A型の生産活動収支の改善と効果的な取組の評価(スコア方式)
労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数を高く設定する。
・ 生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する。
・ 「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くするなど、各評価項目の得点配分の見直しを行う。
・ 利用者が一般就労できるよう知識及び能力の向上に向けた支援の取組を行った場合について新たな評価項目を設ける。など

<就労継続支援B型>
就労継続支援B型の工賃向上と効果的な取組の評価
平均工賃月額に応じた報酬体系について、平均工賃月額が高い区分の基本報酬の単価を引上げ、低い区分の単価を引下げる。
○ 「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系について、収支差率を踏まえた基本報酬の設定。
○ 多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置ができるよう、新たに人員配置「6:1」の報酬体系を創設。など

<就労定着支援>
就労定着支援の充実
基本報酬の設定等
○ 実施主体の追加
・ 障害者就業・生活支援センター事業を行う者を追加する。
○ 就労移行支援事業所等との一体的な実施
・ 本体施設のサービス提供に支障がない場合、就労移行支援事業所の職業指導員等の直接処遇職員が就労定着支援に従事した
勤務時間を、就労定着支援員の常勤換算上の勤務時間に含める。
○ 就労定着率のみを用いた報酬体系
・ 利用者数と就労定着率に応じた報酬体系ではなく、就労定着率のみに応じた報酬体系とする。

<就労選択支援>新たに創設される就労選択支援の円滑な実施
「障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や
適性等に合った選択を支援する就労選択支援を創設する。」(令和7年10月1日施行)

対象者
○ 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
○ 令和7年10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労選択支援を利用する。
 また、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、原則として就労選択支援を利用する。

※詳細は、厚労省資料
 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
 障害福祉サービス費等の報酬算定構造
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