消えゆく霧のごとく(クンちゃん山荘ほっちゃれ日記)   ほっちゃれ、とは、ほっちゃれ!

きらきら輝く相模湾。はるか東には房総半島の黒い連なり。同じようでいて、毎日変わる景色。きょうも穏やかな日でありますよう。

植田忠司弁護士、鬼蜘蛛ブログの古~い過去記事削除を要求!! その5

2016年12月09日 16時38分25秒 | 困ったのう!
    「感慨、75年前…、真珠湾攻撃に沸き立った汝臣民」に追記をいたしました。


  サポログは削除方針か?!
  鬼蜘蛛は回答書で反論!!

   こんなんで削除ならサイト名変えろや!
 
  SAPOLOG⇒APOLOG

 植田忠司弁護士から、ブログ記事の削除を要求されている鬼蜘蛛ねえさんこと松田まゆみさんは、9日、プロバイダの「サポログ」の照会書に対する回答書を送信しました。また、松田さんのブログで初めてこの問題に関し、「植田忠司弁護士からの削除要請は正当か?」と題する記事をUPしました。
 記事はこちら
 これに先立ち、松田さんはサポログに対し、この度の削除要求の法的根拠について質す書面を提出していましたが、サポログは回答の中で自らの見解としてふたつの判例を示しており、削除方向に積極的な姿勢であることがうかがわれます。

 しかしながら、サポログが援用しているふたつの判決と今回の植田弁護士に関する記事は、決定的に論議の前提が異なっているのです。
 最高裁の判例でも引っ張り出しておけば、さすがの鬼蜘蛛も引っ込むんじゃねーか、といった安易な姿勢は批判されるべきであり、仮に今回削除を敢行するのであれば、社名をSAPOLOG⇒APOLOG、すなわち“あぽろぐ”に変更するようお勧めしたい。
 
 サポログが援用した平成25年9月6日東京高裁の判決は、名誉毀損文書を引用した文書もまた名誉毀損にあたるというもの。だが、鬼蜘蛛ブログが引用、または情報源とした他サイトの記事は名誉毀損であるとされているわけではなく、いまなお堂々と公開されています。東京高判平成25年9月6日はこちら

 もうひとつ、平成6年2月8日最高裁第3小法廷判決「ノンフィクション『逆転』事件」は、服役を終えて平穏に暮らしている人を主人公として実名で挙げたノンフィクションが名誉毀損とされた判決内容。すっかり忘れ去られた事件であり、何も実名で書く必要がないことは明らかであって、今回の鬼蜘蛛ブログの問題とは縁もゆかりもない類の判例と言えましょう。最判平成6年2月8日はこちら