消えゆく霧のごとく(クンちゃん山荘ほっちゃれ日記)   ほっちゃれ、とは、ほっちゃれ!

きらきら輝く相模湾。はるか東には房総半島の黒い連なり。同じようでいて、毎日変わる景色。きょうも穏やかな日でありますよう。

東洋英和女学院・院長の史料捏造疑惑に断! むべなるかな!

2019年05月10日 16時32分32秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
過去記事「東洋英和女学院・院長の史料捏造疑惑にあきれ果てる」の文末に、
本日「むべなるかな! 懲戒解雇」を追記いたしました。


賃金不払いをどうする! 労働問題ケーススタディ⑪嫌がらせ不払いの動機ってなんだべ?そのⅢ

2019年02月15日 13時21分58秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
    ゴルフ場のほうが1枚上だったのかもね?
 ボクちゃんの下心は見透かされてしまったのだろうか、
   放置されたままの倒壊現場!


 というようなわけで、なんだかんだとごたごたしておりまして、しばしばの中断、まことに申し訳ありません。
 ゴルフ場側に、現在の境界線が妥当しているのかどうか尋ねた、というところまで書きました。

 そんなものを調べる義務はない、と一蹴されるかなと思っていましたが、意外にも親切な担当者で、敷地を売り渡した際の資料などに当たってみるとのことでした。
 おらもなんらかの形で「境界標」らしきものが何箇所かに埋め込まれているはずだと考え、前述のフェンスの終わっている部分の積もり積もった落葉を取り除いて探してみましたが、とうとう見つかりませんでした。
 その翌日だったか、再来した担当者によると、「古い資料も、売買当時の事情を知る人もおらず、よくわからない実情」だというのです。ただ、敷地の売り渡し時期は昭和57年ごろらしいということがわかりました。 また、この地方では隣地との境界に塀や垣根などの仕切りを設ける場合、実際の境界線より50センチほど自分の所有地側に引っ込めて構築するのが慣例になっていると言うのです。
 彼の話によって、この境界がらみの一切はやはり取得時効にかかっていることが確実となりましたが、実際の境界線が現在のフェンスの位置なのか、あるいは前か後ろに動くのかは判然としませんでした。

 さらに翌週10月24日になって、学校の建物を新築した際の設計図が出てきましたので、それを精査しました。それによると確かに昭和57年に学校建物一式は竣工していましたが、隣地との境界線は設計図に書き込まれておらず、測量図も添付されていなかったのです。
 しかし、前記の担当者の話の「慣例として、真の境界より自分側に50センチ引き込んで云々」という慣例が、ここの場合には当てはまらないことがわかりました。というのは、彼の話のとおりだとすると現在の石垣部分が境界ということになるのですが、設計図には学校側が石垣の内側に常緑樹を植栽することが描かれていたからです。石垣は境界線ではなかったのです。

 ここでおらは、相手側の弱めの主張、「50センチ内側」を消し去った勢いで、ボクちゃんの意向、「おまえのとこから買った土地なんだから、おまえのとこには境界線の正当性を証明する義務がある」ということをかなりオブラートに包んで話し始めたのです。
 すると、意外な答えが帰ってきました。
「ウチから買った買ったとおっしゃるけど、ウチはA建設会社に売り渡したもので、おたくはA社から敷地を買い、同じA社に建設工事を請け負わせたんですよ! ウチから直接敷地を買ったわけじゃないんです!」

 はあ、さいざんすか。それじゃ、「売主なんだから」というボクちゃんの主張は意味をなさんわな、ということになリましたが、まだ1勝1敗。「わかる範囲でお調べください」などとお願いしてみました。
 すると、担当者は当時の事情を知る人はゴルフ場側では会長しかいないので、会長に尋ねてみること。また、古い書類もさらに調べてみるが、そちらの方面の別の担当者が不在なので1週間の猶予をいただきたい、と言うので、おらはそのくらいの時間はリーズナブルと解釈して了承しました。

 ところが、この経緯をボクちゃんに報告すると、敷地の売主を誤認していたことなどすっかり棚に上げ、「そんなことは簡単にわかるはず」「すぐ調べてもらえ」とのたまうのです! おらとしてもむっとして、「相手が直接の売主ではない以上、そんなに強くは出られませんよ」とぶちぶち言うことになりました。すると、ボクちゃんはかっかっと来て、「じゃ、こちらで話をするから、ゴルフ場の電話番号を教えろ」ということになったのです。

 ナニを話したのか、その日の夕方、ボクちゃんからおらに電話がかかってきました。
「全部、話がついた。今月いっぱいにすべてを調べ上げて、回答してくる」とのことでした。
 さーすがボクちゃん、話が早いわ、と一瞬感心しましたが、えっ、待てよ、きょうは24日なんだから、今月いっぱいって1週間後つうことじゃねーか、と気がつきました。
 そして、思わず電話口で失笑してしまったのです。

 結局、境界確認は取得時効で意味がない、というところで1回、そしてこの「今月いっぱい1週間後」でもう1回、都合2回、ボクちゃんとの電話でおらは失笑してしまったのです。嘲笑というわけではありません。
 しかし、思えばこれがいたく彼のプライドを傷つけたのかねえ。
 そして、これこそが嫌がらせ不払いの大きな動機になったんかなあ、と今も考え居る次第です。

 えっ、その道路取り付けロハのうまい話ってやつ、その後、どうなったか、ですって?

 昨年12月14日におらのマイナンバーカードを届けに学校に行った際には、倒壊現場は下の画像のとおり、10月とまったく同じ状態で放置されていました。ということは、交渉事は順調に進んでいないものとみられます。さもありなん。ゴルフ場だってそうやすやすと乗ってこないでしょ。
 ただし、いま現在、2月15日段階でどうなっているかは、寡聞にしておらの知るところではありません。

   

賃金不払いをどうする! 労働問題ケーススタディ⑩ 嫌がらせ不払いの動機ってなんだべ?そのⅡ

2019年02月09日 07時02分27秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
  フェンス倒壊を奇貨としてうまい話をあれこれ画策
 取り付け道路をロハで実現したかったボクちゃん


 取り込み事の対応に追われ、自分のブログを更新するどころか、みなさんのブログを見るいとまもない有様で、パソコンさえ立ち上げない日がかなり続いてしまいました!

 というわけで、なんだったけか、そうそう賃金等不払い嫌がらせの動機を探る、という視点から、「フェンス倒壊事件」というのがあったというお話の途中でした。
 昨年10月の台風禍で学校敷地に倒れ込んできた隣接ゴルフ場の老朽化したフェンス。前回は、このフェンスの残骸を取り片付けてもらいたいという交渉がスムーズに落着しかけたところで、ゴルフ場との現在の境界線が正当なものであるかどうか、ゴルフ場側に証明させろ、とボクちゃんがおらに指示してきたというところまで書きました。

 ボクちゃんがなぜこんな指示を出してきたのか?! 取得事項時効の関係でまったく無意味な指示であり、おらはまっこと不思議なことと思ったのですが、そこにはボクちゃんのあさましい根性が色濃く反映されていたのです。

 昨年12月14日に撮影した現場、放置されて手付かずのままの下の画像を見てください。

   

 倒れ込んだフェンスの残骸の奥には、よく見渡せないのですが、さらに3、40メートルばかりフェンスが続き、やがてプツンと途切れます。というのは、学校の敷地はそこまでで、ゴルフ場としてはコースを外れたボールが校地へ転がり込むのを防ぐというフェンス設置目的にはそれで足りるからです。
 画像奥のうっそうとした茂みはまだまだ北に続き、道なき斜面をえっさえっさとかきわけて行くと、やがて一般道路にぶちあたります。(なお、画像右手の斜面をえっさほいさと登って行くと、何番ホールかの素晴らしいグリーンがあります、関係ありませんが…。)

 ボクちゃんは、かねてこの荒れた雑種地に新設道路を取り付けて、そのさらに北にある2か所の財団法人所有と思われる施設(①保養所的宿泊施設②なんだかわからん供養塔や蔵がある敷地。ここにはテニスコートもあり、大きなクルーザーを陸揚げ保管しておくためにも使われている)との行き来の便を図りたいというコーソウを持っていたようなのです。しかし、この土地は校地ではなく、ゴルフ場所有地なので、通常の土地購入や土地貸借等が前提となるわけです。

 そこに降って沸いたのが、台風によるフェンスの倒壊。しかも、ゴルフ場としては、かなりの費用をかけて地中に掘り下げた基礎を持つ堅固なフェンスに作り替えるということになる見通しでした。ふつうの人間なら、これで一件落着、めでたしめでたし、となるところでしょう?

 ところがぁ、ボクちゃんはてめえでは策士とうぬぼれているようですから、これをうまいこと道路取り付けに利用できると踏んだのでしょうね。こっちはコーソウと言うよりはモーソウに近いですわ!
 おらに電話でボクちゃんがとくとくと話したのは、「そんなしっかりしたフェンスを作る必要はないとゴルフ場にもちかけ、その費用相当分を新設道路の開削にかかる費用に直接間接に振り当てたい」という趣旨でした。つまり、私道開削に必要な土地の購入費用とか借り上げ費用など、自分のところの支出の全部または一部として、他人の工事費用をいただこうというわけなのでした。他人のふんどしで云々もまさに極まりますよね。

 このトラタヌ交渉をさらに有利に進めるために、なにかうまいネタはないか、ボクちゃんはまたまたあり余る知恵をしぼって考えたに違いありません。
 そうしてふと思いついたのが、境界問題。仮に現在の境界線が不当にゴルフ場に有利な設定になっているとしたら、それをネタに場合によっては道路開削工事費を含めて全費用をゴルフ場に負担させられるかもしれん! ボクちゃんのモーソウは膨らんでいったのではないでしょうか。

 そうして出てきたのが、掃除のオジさんたるおらへの「現在の境界の正当性をゴルフ場側に証明させろ」というあきれ果てる指示なのでした。 
                                                                 つづく

   
   いまはひっそり、キャンパス点景
 

賃金不払いをどうする! 労働問題ケーススタディ⑨ 嫌がらせ不払いの動機ってなんだべ?そのⅠ

2019年01月24日 14時56分17秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
 あわよくば…と考える乞食根性があさましい
 フェンス倒壊事件で失笑してしまったおら
 これが嫌がらせ不払いの遠因かもしれんわな!


 というようなわけで、本日、山の下の〒局に立ち寄り、先の労働基準監督官の連絡どおり未払い金の入金があることを確認しました。

 ボクちゃんの動機を探る
 さて、ボクちゃん事務局長がおらに対し、この嫌がらせ不払いを仕掛けるに至った動機はいったいなんだったのだろうと考えてみましたが、これだ!というものがなかなか思い当たらないのでした。
 まあ、求人から採用までには影も形もなかった「保養所のゲスト受け入れ業務。宿泊勤務を含む」をやってくれといきなり指示したところ、おらが断ったという件がひとつのファクターにはなったでしょうけどね。おらのおとなしい性格を見抜いたのか、何を提示したって黙って受け入れるだろう、という思惑があったのでしょう。ところが、それが予想に反して外れたうえ、おらが直ちに退職を申し出たので気分を害したのは間違いないと思います。まあ、人によってはこの一事だけで嫌がらせをしてやろうと思うかも知れんわな。

 そのほかに何かないかと言えば、あるんですよ、これが。
 倒壊フェンス事件とでも言いますかね。はしょって説明してみます。

 この学校敷地に隣接してゴルフ場があるんですが、両者の敷地の境界と目されるところは高さ2メートルほどの金属製フェンスが延々と張り巡らせられています。ゴルフ場が設置したもので、コースアウトしたゴルフボールが転がり込まないようにとのことだといいます。境界付近の空地には雑木がかなり茂っていて、はずれボールはいったんどこかの立ち木にぶつかるため、ストレートで打ち込まれてくるケースはまずあり得ないのですが、フェンスがないと斜面に落ちたボールがコロコロと転がり込むらしいのです。
 
 台風で倒壊した防球フェンス
 で、おらは10月17日から週3日、この学校に行き始めました。さっそく、敷地内の清掃整備などを始めたんですが、学校敷地隅の駐車スペースにこの緑色のフェンスが3、40メートルにわたって倒れ込んでいるのが目につきました。そのありさまは、勤務初日に下の画像をサイトアップしてありますので、ご覧ください。
 野良ネコ対策でパートに」の倒壊フェンス画像はこちらをクリック

 勤務して3日目ぐらいにこの件をS職員に尋ねると、ちょっと前の台風24号だかで強風にあおられて倒壊したのだといいます。「なんとかしなくちゃと思ってるんですけど…」と言うので、手が回らないのだろうと慮ったおらがゴルフ場に連絡して営繕担当の方に来てもらい、早急に修復してもらうことにしたのです。
 各柱の根元はブロック1個に差し込まれていましたが、ブロックそのものは地中深くに固定されておらず、単に地表付近に置いてあるだけです。そこで、先方としては、この際、小さな重機を入れて穴を掘り、柱の根元をコンクリで固めるという工事をしたいと言ってきました。この顚末は、東京のボクちゃん宛に毎日発信しなければならない業務報告メールで送っておきました。
 そうしたところ、次の週になって、ボクちゃんから電話が来て、「現在フェンスが設置されている地点が正しい境界線なのかどうか確認せよ」と言うのです。
 ふーん、なんか積年の境界紛議でもあるんかいな、とS職員に土地建物の謄本やら公図がないか尋ねて探してもらいましたが、公図は見当たらない。
 うーん、じゃ公図を取ってみるかと考えましたが、ボクちゃんは「ゴルフ場から買った土地なんだから、ゴルフ場に資料があるはず。今の境界が正当かどうかはゴルフ場が証明できるはず。公図を取るにしてもゴルフ場の費用で取ってもらえ。わずかな費用でも、こっちで出すべきものではない」と言うのです。いまにして思うと、「わずかな費用」というところにひっかかりますね!わずかな賃金の支払いを渋るのと共通してませんかね。

 おらはびっくり、おったまげーしょんでしたね。先方に説明義務も証明義務もないでしょうに。
 こんなむちゃくちゃな論法があるんですねえ!

 既に固定されて長期間経過しているとみられるフェンスの位置が正当な境界かどうかは、その位置に関して疑義を持ったのであろうボクちゃん側=学校側が調べるのが当たり前でしょう? 
 ゴルフ場側は境界線云々などまったく頭になく、単に現地のフェンスを補強して修復しようとしているだけです。その相手方に対して、この境界線が正しいかどうか、先方の資料で証明するように交渉しろ、とボクちゃんはおらに命じたわけです。こんな話が世間で通るはずもないのですが、しょうがないので先方の担当者に恐る恐るお願いしたら、古い資料を探してくれるということになりました。


 どっちにしたって、もう取得時効だんべよ
 このやりとりのなかで、おらがまっさきに考えたことは「取得時効」でした。
 仮にボクちゃんの希望的観測どおり、フェンスの現位置が間違ってゴルフ場に有利に設置されているとしても、このフェンス、どう見たって設置後2、30年は経っているシロモノなんですよ! ということは、ゴルフ場は下に掲げた民法所定の取得時効を援用すればそれですべてが終わっちゃうわけなんです。
 したがって、この段階で境界線の正当な位置を調べるなど、ちゃんちゃらおかしくて、まったく意味がないのです。しかし、おらはもうこの段階でボクちゃん事務局長の実像を見極めておりましたので、あえて黙っておくことにしました。

民法第162条(所有権の取得時効)
 1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
 2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、
   善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
 (この条文2項の「善意」とは、通常の日本語と異なり、「事情を知らない」という意味です。つまり「他人の物であることを知らない」という意味です。
  これに対して、第1項は悪意の場合、すなわち「他人の物であることを知っている」場合の規定です。つまり、ひとの物、不動産だって、知らんぷりして20年占有していれば所有権は移転してしまうのです。もちろん、占有した側がとても善い人で、取得時効を援用=主張しないで返還してくれるという可能性は零ではないと思いますがね。)


 そのⅡ あきれた乞食根性というか助平根性 につづく

 


ブログ虫の噛み痕とは   (賃金不払いをどうする! 労働問題ケーススタディ⑧)

2019年01月23日 16時39分06秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
   検索ページの汚点をどうするか
    これがなかなか頭が痛い
  有料で順序を動かす業者も存在!


  tetuyaさんとkyonさんからのコメントと、それに対するおらの返コメについて、何件かメッセージをいただきました。

 ブロガーの匿名性について
 メッセージの中身ですが、やたらと面白がってくれちゃって、どんどんやれやれと煽っているだけのもありました。一方で、うーん、ちょっと関連を書いておかなくちゃな、という気持ちにさせられたものもありました。
 そのひとつは、会社や法人等の相手方を批判する実名の記事の場合、ブロガー個人の匿名性と比べ、相手方は逃げも隠れも出来ない公然たる存在である場合が多い点を指摘するものでした。大げさに言えば「公平を欠くのではないか」「潔くないかも」という見解でありました。

 一瞬、なるほどね、と感じてしまう論調です。みなさんもそうお感じになったことでしょう、一瞬ね。

 しかし、それは同じ土俵で立ち会う場合のことでしょう。
 双方の立っている場所がまったく違うということが視野に入っていないと思います。
 片や担当スタッフもおれば顧問弁護士もいるであろう堅固なお城です。相応の社会的責任というものがあります。
 そこを攻めているのは古パソコンを担ぎキーボード1台だけを携えたブロガーなんです。たったひとりでね。
 ブログという手段がない時代なら、噛みつくにも噛みつきようがなかったはずです。踏み潰されるか、まったく相手にされずに無視されるだけの身の上だったということは、容易におわかりいただけると思います。
 そんなわけで、名のある相手方に個人のブロガーが匿名でああだこうだとモノ申すのはなんら差し支えない、というふうに考えています。これは一般論ですけど。(なんでもかんでもかまわんよ、という趣旨ではありません! また、匿名投稿であっても、捜査機関によればブロガーの身元は特定されます。)

 今回のおらの場合について考えてみました。
 これまで、相手方については匿名で書いてきましたが、今後、仮に実名で記事を書くにしても、おらの姓名等をブログ上で明らかにするつもりはありません。
 世間のみなさまにお知らせする必要を感じないからです。
 しかし、相手方はおらを雇用していたのですから、おらに関する情報はすべて把握しているわけです。それこそ、どこのだれで、どんなやつなのか、百も承知なのです。

 このような次第ですので、メッセージ投稿者の「実名はまずいかも」という論調にはまったく同意出来ない実情にあります。

 ブログ虫に噛まれると痕が残っちゃうわけよ
 もう1通の趣旨は、「たかだか無名の個人ブログに、おまいが言うほどの威力はねえだろ!」というものでした。
 これも、「なるほどね」と思っちゃいますよね。

 なんせおらのブログは過疎もいいとこです。登録読者なんかほそぼそとしたもので、読んでくださる方もだいたい400人超程度。「また、なんかガタガタ書いているらしい」という特別なときでも、600人程度、1000超程度のアクセスですから、まさに蟷螂の斧ブログなんですわ。

 ところがどっこい。
 この程度の弱小ブログでも大きな影響を及ぼせる場合がある、ということは、案外知られていないのかも知れません。
 ネットには「検索ページ」という、不届きなやつにとっては〝鬼門〟が存在するのです。

 例えば、「伊豆海洋専門学校」というのがあるとして、その学校はどんなとこなのか知りたい、と検索する人がいるとしましょう。
 また、この専門学校と関連がある「公益財団法人日本海洋研究会」とかいう別法人があって、やはりそこを検索するとしましょう。

 そうすると、フツーなら、単に双方の団体そのもののホームページほかの「関連記事」がずらずらと検索ページに出てくるだけです。これらはおおむね双方の団体にマイナスとなる項目はないはずです。
 ところが、何か問題を起こして報道されたり、ブログに書かれたりして相応の閲覧数があると、本体のホームページの近辺に、都合の悪い記事がぞろぞろとあらわれてしまうのです。まったく思いもかけない厄介な事態に立ち入ってしまいます。

 例えば、「伊豆海洋専門学校」に入学させよう、入学したい、というような人が検索すると、「賃金を払わない伊豆海洋専門学校!どうしてくれる!」「平気で不払い伊豆海専」というような記事が場合によっては本体HPより前に出てきちゃうわけです。
 また、「公益財団法人日本海洋研究会」のヨット操法講習会に出ようとして検索すると、「呆れたボクちゃん事務局長 三島労基署に泣きつく・日本海洋研究会」「遅すぎる事務処理・トンデモ日本海洋研、ナニやってんだよ」なんていう記事が羅列されているのですから、始末が悪いのです。この検索ページの表示は、その記事が削除されたとしてもそのまま残ってしまいます。
 このように、いったんネット上に悪評が掲載されてしまうと、大変な事態に陥ってしまいます。真実が書かれていれば、裁判で争っても名誉毀損は成立しないのです。

 かつておらがいた会社でもそういうことがあり、うっかり放置していると、前述のように批判記事の集団に自分のところのHPほかが埋もれてしまうのでした。
 検索ページの掲載順序は、記事の閲覧数で決まってきます。
 ですから、おらがいた会社では、有料でアクセスしてくれる業者に大金を投じて、自社のHPや宣伝記事の先行位置を確保するのにやっきになっていました。

 蟷螂の斧ブログというものが、小にして大、まんざら捨てたものではないことがおわかりいただけたと思います。

 

賃金不払いをどうする! 労働問題ケーススタディ⑦期限徒過の昨年12月19日に支払いあり!三島労基署からの連絡

2019年01月18日 18時06分38秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
 当方が通告した支払期限12/18の翌日に支払い
 当方には指定振込口座を誤認していた過誤あり!
 不法な行為にもブログが威力を発揮することが改めてよくわかったぜ!
 

 昨年10月に7日間、おらが伊豆の学校法人に雑役おじさんとして勤務したこと、そのわずかなパート代と交通費が支払日の11月25日に支払われていなかったことについて、このシリーズで実況中継をしてきました。
 既報のとおり、当方が設定した12月18日の支払い期限に支払確認がとれなかったので、同20日に三島労働基準監督署に不払い事案として指導を求める申立てをしました。その回答を本日1月18日、先ほど午後3時過ぎに同署監督官から電話でいただきました。(1月8日には、本件を担当することになったという連絡がありました。)

 「雇用主の公益財団法人に呼び出しをかけたところ、年末の12月19日にゆうちょ銀行口座に支払ったという回答があり、支払いを確認した(大意)」という内容で、まったく愕然としてしまいました! おらは、三菱UFJ銀行口座を振込先として指定したと誤認していたからです。おら自身は山を下りないと郵便局がないので、この記事を書いている段階では振込みを確認していませんが、監督官の言うことに間違いはないと思われます。

 というようなわけで、「昨年12月28日までに支払いはなかった」とする同日付の記事には事実誤認がありますので、お詫びして当該部分を取り消します。実際の事実関係は下記のとおりですが、おらは指定した口座ではない三菱UFJ銀行口座をネット上で確認し続けてきたという実情でありました。

 11月下旬  三菱UFJ銀行口座入金なし確認・・・・・・・・・・・・・ゆうちょに実際に入金なし
 12月18日 三菱UFJ銀行口座入金なし確認・・・・・・・・・・・・・指定した支払い期限のこの日に、ゆうちょに入金なし
 12月19日 確認せず・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実際にはこの日にゆうちょに入金あり
 12月20日 監督署に行く前に三菱UFJ銀行口座入金なし確認・・・・・実際にはこの日にはゆうちょに入金済み
 12月28日 前回記事up前に三菱UFJ銀行口座入金なし確認・・・・・実際にはこの日にはゆうちょに入金済み


 「指定した支払期限のこの日、12月18日」について註釈を入れておきます。
 まず、大雑把にこの間の経緯をふりかえります。黒字は当方、赤字は先方

 11月25日の支払期日に実際に支払いなし→メールで督促→いろんな書類が未提出なので支払えない→何を出せば良いか?→卒業証書、成績証明書など多数→必要なものはマイカードと身分証明書だけ。学校法人に出向いて提出→提出資料は破棄した。財団法人宛に提出せよ→必要書類は提出したから12月18日までに支払え。支払いがなければ交渉は終わり、と下記のとおりメールで2回通告した。

 ①2018年12月17日 7:09       
 前略 12月14日、わざわざ学校事務局を訪れ、私のマイナンバーカード裏表と身分証明書を**さんに提出して参りました。画像ご参照ください。
 つきましては、明12月18日正午までに、私の労働債権全額をお支払いください。(中略)
 万が一、明日、お支払いが確認できない場合は、貴殿との直接やりとりは結了といたし、
 私独自の方法で支払い完了へ向けて世間に訴えていく考えです。
 以上、連絡します。

 ②2018/12/17 22:20
 (前略)以上の次第ですので、当方からの提出物はまったくありません。
 よって、先にお知らせした明18日正午までの入金は「明18日中の入金」に期限を繰り延べますので、
 宜しくお手配くださいますよう連絡申し上げます。以上です。


 以上の事実関係に基づき、おらの「振込口座誤認」がどのように作用したのか考えてみました。
 12月18日までのやりとりについては、おらが間違った口座につき確認していたのですが、実際にも振込みはなかったのですから、なんらの影響はなかったということになります。
 すなわち、11月25日の賃金支払日に先立っておらに対して通告なり提出督促なりをすべきだったにもかかわらず、沈黙して現実に支払わなかったという点。また、おらから支払い督促がなされるや、正規従業員採用時の提出書類・資料のすべてを提出せよなどとする嫌がらせをおこなって支払いをしなかった点にはまったく変わりがないのです。
 ただ、結果的に労働基準監督署に対し無用の申立てをおこなってしまったこと、先に述べた12月28日付当ブログの記事には事実と異なる記載があることはおらの責任であり、監督官に対しお詫びするとともに記事については訂正を入れました。

 実際問題としては、18日の支払い期限を徒過した事実は、翌日19日に支払ったからといって、俗に言う「ちゃら」にはなりません。
 18日を未払いのまま徒過すれば、直接のやりとりはしないよ、と前記メールで当方が通告しているという事情はありますが、ひんぱんにメールのやりとりをしていたのですから、12月19日から今日に至るまで、「支払った」旨のメール1本をなぜよこせないのか、腕組みをしている次第です。

 なお、監督官が「余談」としておらに伝えてくださったボクちゃん事務局長の意向を付記しておきます。
 前記メール①の「私独自の方法で支払い完了へ向けて世間に訴えていく考えです。」という部分の現実的手法、つまりこのブログのことですが、これがいたく気に入らないらしいです。「エーン、こんな記事書かれてるんです! これは、威力業務妨害にあたるので、しかるべき機関に対し、相談だか訴えるだかしたい!」と、まったくお門違いの監督官にさんざん泣きついたらしいです。そして、それをおらにどうしても伝えてくれ、と懇請したそうです。(こんな懇請を受けたとしても、監督官は無視すべきで、反対当事者たるおらに伝えるのは本来的に間違っていることは言うまでもありません。)

 まさに、この事務局長の繰言こそが、この不払い問題の結論だと思います!

 一応会社やら学校法人とか公益法人の看板をかかげているところの理不尽な行為には、蟷螂の斧のようなブログであっても、相応の武器になるのです。まだ、当事者の特定もしていないのにね。



 さてさて、今回の問題、「払えば済む」という問題ではありません。しかし、お詫びのひと言もないとはいえ、一応支払いがあったということですので、第一の幕は下りたということなります。そこで、この嫌がらせ不払いがなぜ敢行されたのか、などの視点から、いよいよ実名での背景記事を書こうかなと思っています。面倒くさいのですが、既に予告しちゃってますのでね。
 この学校法人だか財団法人には、どういう必要があるのか、学生ひとりあたり、大きなクルーザーが1艘宛あったりして、とても興味深い実態があるのです。まさか、ボクちゃんのおもちゃではないと思うのですが…。 

 
    

 


   

賃金不払いをどうする! 労働問題ケーススタディ⑥三島労基署への不払い確定通知(追記あり)

2018年12月29日 09時53分18秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
 追記 2019年1月18日18時up
 記事中の「年内支払いなし」の記述は事実誤認と判明しました。お詫びして取り消します。
 支払いがあった、という記事はこちら


 みなさま、どうぞ佳き新年をお迎えください! 

 平成最後の年の瀬もいよいよ押し詰まって参りました。
 ことしもみなさまの記事で楽しませていただきました。ありがとう!
 また、面白い記事を拝見するのを楽しみにしております。
 みなさま! 来るべき年もどうぞお健やかにお過ごしくださいますよう!

 新年は6日ごろからupの予定です。

 
  毎年、今頃になると左手の木々の葉が落ち、こんなに海が見えるのか、と思うほどです。他のシーズンは右手端にほんのちょっぴりなんです。




 年内に支払わなかったボクちゃん事務局長
   きっと後悔することになるよ!
    来年を楽しみにしていてね


 というわけで(どゆわけ?)今年も暮れてゆきますが、例の賃金等不払いも呆れたことに越年となりました。
 まったく、ひきどころがわからないというのか、落としどころがみえないというのか、ものごとの判断能力に相当の欠陥があるお方なのかも知れませんね。

 で、既報のとおり、先だって三島労基署へ行って不払い申立を受理してもらいました。その際の監督官の説明では、再度郵送文書で請求書を出し、きのう28日までに支払いがなければ、不払い確定ということで年明けから所定の手続きに入る、とのことでした。
   (註・その書面内容はこちらをクリック)

 今朝、確認すると支払いはありませんでしたので、昨夜、作成した三島労基署への下掲不払い確定通知書を投函します。
 結局支払わずに済ませることは出来ない性質の金員であり、なおかつ些少な金額であるにもかかわらず支払わないのは、いわゆる〝意地〟を張っているわけでしょうが、稀に見る河馬と言わざるを得ません。


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作成 2018年12月28日
宛先 三島労働基準監督署****監督官様
差出人 伊豆の山奥番外地
                    クンちゃん人 署名

 冠省
 お世話になっています。
 去る12月20日に、******専門学校の賃金等不払いで相談に伺ったクンちゃんです。
 ご指導により、同封いたしました別紙書面2枚に割印、押印したものを、同21日に特定記録で財団法人ボクちゃん事務局長宛送付いたし、翌22日に先方に配達されたことを郵便追跡システムで確認しております。
 これに対し、本日28日午後3時までに先方から振込み、連絡等の接触はまったくありませんでした。
 以上、ご報告申し上げ、年明けには然るべき措置をおとりくださるようお願い申し上げます。取り急ぎ連絡申し上げます。草々


付記
 所轄ハローワークとのやりとりについて

 12月20日の監督官との面談の際、当該求人申し込みを受け付けた所轄ハローワークに対し、求人、面談、採用時の雇用主体だった学校法人******専門学校が、採用後に東京都内の公益財団法人******学会に変遷している点につき、苦情を申し立てるようにとのお話がありましたので、以下、報告申し上げます。
 12月21日、当該ハローワークに出向き、案件担当の矢沢一郎職業指導官と面談し、実情を説明して善処を求めました。
 矢沢氏は結論として、「学校法人と連絡を取り、事実関係を確認するが、求人停止ということになるだろう」との見解を示されたので、私としても納得して辞去いたしました。
 ところが、12月26日に至り、インターネットでハローワーク求人を検索したところ、新たに12月3日受付の前記学校法人の「事務職員募集」が削除されぬまま掲載されていることに気づきました。
 念のため、私が応募した際の求人票と対照しますと、一言一句変わらぬまったく同一の求人内容でした。
 いささかむっとして、ただちに矢沢氏に電話をかけて事情を尋ねました。
 そうしたところ、矢沢氏は私との面談の後、学校法人に架電し、担当者佐藤大助から事情を聴いたということでした。その内容は次のとおりです。

 ①12月3日受付済みの求人の雇用主体は、間違いなく「学校法人」である。
 ②募集中の事務職員については、学校法人専属として勤務してもらい、財団法人の保養所関係の業務を遂行させることはない。
 ③保養所関係の業務については、必要に応じて今回の学校法人事務職員募集とはまったく別に、財団法人が独自の求人をおこなうので、今回のような問題(私の労働契約解除事案)は起こらない。

 このような次第であり、問題を生じた前回求人とまったく同一の内容で求人掲載を継続するのはいかがなものか、再度問題を生じかねない、とは思いましたが、矢沢氏が「一応、問題を生じた前回求人とは別案件ということになり、今度は齟齬がないようにすると学校法人側が明言している以上、求人停止というわけにもいかない」との趣旨をおっしゃるので、そこで話を打ち切った次第です。以上

 (文書は一部加工しています。人名はいまのところ仮名です。この佐藤なる学校法人担当者、「求人・採用にかかわったとして事務局長から叱責された」ということで、直接手渡したおらのマイカード、運転免許証情報を破棄した、とメールで通知してきた人間です。いつのまにか求人・採用担当者になったようです(爆)。 

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賃金不払いをどうする! 労働問題ケーススタディ⑤三島労基署へ駆け込む!

2018年12月20日 19時25分37秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
  きょう20日、三島労働基準監督署に行きました。
 監督官と面談の結果、不払い申立ては受理されました。


 おらが監督官に見せた、ボクちゃんが要求した提出物一覧の「成績証明書」「卒業証書または写し」の記述のところで、監督官の動きが止まりました。
 眉がぴくぴく、どうも笑いをこらえているようです。
 目の前にいるおっさん(おら)の学校の成績が、便所掃除などの仕事となんの関係があんだんべ、と思ったんでしょうね!
 しばらくたって、「こういう嫌がらせがあるんですねえ」と、ぽつり。

 で、不払いの事実を確定する必要があるので、「まことにすまないことですが、郵送書面でもう一度請求してください、腹立たしいでしょうけど」と言う。

 面倒なのでいやだ、とも言えない。しゃあないなあということで、帰宅後、請求書を作成しました。
 それが、下記文面です。あした発送します。

 
 監督署では、先方当事者を召喚して事情を調べることになる、と今後の段取りを説明してくれました。

 さて、どうなりますかな!

   


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                                       2018年12月20日
静岡県
学校法人・なんとか専門学校
学校長 誰野誰子 殿 

東京都千代田区
公益財団法人・かんとか学会  
事務局長 ボクちゃん 殿
                                        居所・静岡県伊豆の山奥
                                             クンちゃん人認印

          未払い賃金等支払い請求書
 冠省
 本年10月17、18、19、24、25、26の各日、ほかに特に要請を受けた29日月曜日の計7日間、
私ことクンちゃんが前記名宛人専門学校に勤務した際の別記内訳賃金および交通費の合計金7万4480円
が未払いですので、提出済みの履歴書、給与等振込依頼書記載の振込先、交通費申請書をご参照の上、ただ
ちに振り込んで支払うよう本状を以って改めて請求します。
 (真の雇用者が学校法人であるか公益財団法人であるか判然としないため、両法人連名で本状を差し出します
ので、いずれかの法人、または双方が連帯して本件履行遅滞事案をただちに処理されるよう求めます。) 
 なお、本請求書は静岡県・三島労働基準監督署のご指導により送付しておりますので、お取り扱いには十分注
意なさってください。    草々


                    記

①未払い賃金・8時間勤務×7=56時間×時給1200円=6万7200円
②未払い交通費 往復1040円×7=7280円
  未払い賃金等の合計額①+②7万4480円

【今回の提出物】
 後記のように本年12月14日に学校法人・佐藤大助氏宛直接提出した私のマイナンバー情報、身分証明書
(運転免許証)について、同日、「破棄した」との通知をメールにて同氏から受信しました。ボクちゃん事務局
長の指示によるものとのことですが、このような社会通念上あり得ない措置に驚愕しつつ抗議するものであり
ます。
 しかしながら、異議をとどめてこの度マイナンバー情報、身分証明書(運転免許証)の複写3通を再度本請求
書に添付同封しますので、この度は破棄紛失等なさらぬようくれぐれもご留意ください。

【改めて提出を求められた他の書面等の提出無用の根拠について】
本年12月17日付ボクちゃん事務局長名私宛メールで、既提出物に追加して提出すべき書類があらためて提示
されました。これは以下の5点です。

①身分および現在住所を証明できるもの。
②マイナンバー
③扶養控除等申告書
④雇用契約書
⑤退職願

 これを吟味するに、①および②については身分証明書(運転免許証)写しとマイナンバーカード写しを去る12月
14日に学校法人・佐藤大助氏に直接提出済みであり、同氏の受領署名が存する受領書正本を保持しております。

③の扶養控除等申告書は提出しませんので、「申告書提出無し、扶養者無し」で計算し、相応の所得税を差し引い
てください。追って、確定申告をしますので、源泉徴収票を必ずお送りください。督促無しでお願いします。

④雇用契約書。私は学校法人が自己名義でハローワークに提出した求人票の労働条件に同意し、その段階で労働契
約が成立したために 就労したものです。契約書の取り交わしが契約成立の必要条件ではないことはご承知のとお
りです。 もはや将来へ向かって就労しない以上、雇用契約書を提出する必要はありません。

⑤の「退職願」を出せというのは、さらに勘違いもはなはだしいと考えます。
特に「願」などまったくの噴飯ものであります。私は学校法人の求人票に記載された労働条件と、学校長から特に
要請された各種編集業務の手助けという業務内容に同意して就労したのです。
 これに対して、突然、ボクちゃんより「保養施設の泊まり込みを含む接客業務」を告知されたため、 翌日ただ
ちに成立済みの前記労働契約を解除したのです。(労働基準法第15条2項)
 従って、「退職願」はもとより「退職届」に類する書面を提出すべき根拠は何処にも存在しません。以上です。

  (文書は一部加工しています。人名はいまのところ仮名です。)

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賃金不払いをどうする! 労働問題ケーススタディ④

2018年12月19日 06時22分52秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
 支払い期限のきのう18日に振り込みなし!
  これで直接交渉は終結しました。
  これから泣くのはどちらかな? 


 おらに対する不払い賃金等の支払期限のきのう18日、振込みは確認できませんでした。
 正直、あきれ返りました。
 わずかな金を支払わないという嫌がらせがどんな事態を招くのか、中学生でもわかりそうなものですがね。

 最新の結羽さんのコメントによると、ボクちゃん事務局長があれが出てない、これが出てない、などとほざいていた提出物は、どれもなければなくて処理が出来るのだそうです。現に処理している実務者の弁ですから、間違いないでしょう。

 ボクちゃんが、いったいなぜこんな嫌がらせをするのか。

 そこらへんから始めて、この学校法人と財団法人の紹介を含め、おらがこの学校にいた7日間の見聞を実名でリポートしていくことにします。
 興味がおありの諸兄姉におかれては、たまにのぞきにおいでくださいますよう!

   
     今回の嫌がらせの動機付けのひとつになったとみられる隣地ゴルフ場のフェンス倒壊問題の現場=2018年12月14日撮影

賃金不払いをどうする! 労働問題ケーススタディ③

2018年12月17日 23時18分32秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
 あした18日正午までに払え、との最終通告を発信!
 提出書類を縮小した回答メールがボクちゃん事務局長から届く


   

 記事を書くのが億劫なので、メールを加工して掲載します。結構長いので、忙しいお方はスルーするに限ります。
 おらの最終通告に対する回答と、それに対するおらの返信です。

 まず、先方事務局長からの回答。赤字はおらのコメントです。

 雇用契約書を提出されていないので、ご覧いただいているかは
 甚だ疑問ですが、雇用契約書は学校法人でなく、財団法人が雇用主となり
 私が作成しました。求人から就労の過程でこの財団法人は一切登場してこなかったのはどゆわけ?

 従ってクンちゃんの給与は学校法人より支給されるものではありません。

 しかしながら、肝心の雇用契約書自体、提出をいただいておりません。
 雇用者と雇用主、労働条件等を明らかにするもので、給与支払者に対しては、事務所保管となる書類です。

 何度も伝えますが、今の世の中、文部科学大臣賞受賞者などに対しても
 文化庁より架空の人物に賞を与えていないか、現在は想像以上の
 本人調査提出資料等が無いと、その者に支給されません。賞や賞金の話ではなくて、賃金ですよ!
 とは言え、短期間の勤務だった故、最低でも
 身分および現在住所を証明できるものとマイナンバー
 源泉の給与では計算があるので扶養控除等申告書の提出
 雇用契約書および退職願は最低必要でしょう。

 本来、月末締めの翌25日支払いとなる給与ですが、
 本会顧問税理士にクンちゃんの給与については
 提出次第、早急に給与計算を算出するよう伝えております。
先月にやってもらいたかったね!

 また、学校法人、財団法人共に各地方自治体に給与支払い実態報告も
 しており、このように給与計算や支払いは色々な要因が複雑に絡み合うため、
 雇用に対しての書類提出等は、直接私にお願いしております。学校法人の事務方から提出物一覧表が出てきたので学校法人に提出するのは至極自然だんべよ!

 私どもも些細な金額で、ごたごたは避けたく
 早く支払いたい
と思っていますので、何卒ご理解頂ければ幸いです。よく言うよ!まったく!

 わざわざ、学校までご足労いただき、申し訳ございませんでした。
ほんまやね!


 これに対するおらの返信です。



 前略
 かいつまんで双方の主張等事実関係をおさらいします。

 賃金等が不払いである(クン)⇒提出書類が出ていないので払えない(事務局長)⇒どんな書類を出せば良いのか(クン)⇒一覧表を提示(事務局長)
 ⇒一覧表の中で必要かつ未提出のものはマイナンバー情報だけであるので身分証明書を添えて提出(クン)

 ということになります。

 これに対して、直近の本日付事務局長メールでは、

「とは言え、短期間の勤務だった故、最低でも
 身分および現在住所を証明できるものとマイナンバー、
 源泉の給与では計算があるので扶養控除等申告書の提出、
 雇用契約書および退職願は最低必要でしょう。」

 これは一覧表全部提出から一部提出へと変更された趣旨であろうと解します。
 つまり、私が求められている提出物は、以下の5点ということになります。
 ①身分および現在住所を証明できるもの
 ②マイナンバー
 ③扶養控除等申告書
 ④雇用契約書
 ⑤退職願

 しかしながら、①および②については身分証明書(運転免許証)写しとマイナンバーカード写しを提出済みです。

 ③は提出しませんので、「申告書提出無し、扶養者無し」で計算し、3.063%相当だったか、所定の所得税を差し引いてください。
 あとで、確定申告しますので、源泉徴収票を必ずお送りください。督促無しでお願いします。

 ④私は学校法人が自己名義でハローワークに提出した求人票の労働条件に同意し、その段階で労働契約が成立したために
 就労したものです。契約書の取り交わしが契約成立の必要条件ではないことはご承知のとおりです。
 もはや就労しない以上、いまさら雇用契約書を提出する必要はありません。

 ⑤の「退職願」を出せというのは、さらに勘違いもはなはだしいですよ。
 私は学校法人の求人票に記載された労働条件と、学校長から特に要請された各種編集業務の手助けという
 業務内容に同意して就労したのです。
 これに対して、突然、貴殿より「保養施設の泊まり込みを含む接客業務」を告知されたため、
 翌日ただちに成立済みの前記労働契約を解除したのです。(労働基準法第15条2項)
 その後の就労1日は特に要請されて、善意(法的「善意」ではなく、通常の日本語の「善意」)で出勤したものです。
 従って、「退職願」はもとより「退職届」に類する書面を提出すべき根拠はありません。

 以上の次第ですので、当方からの提出物はまったくありません。
 よって、先にお知らせした明18日正午までの入金は、「明18日中の入金」に期限を繰り延べますので、
 宜しくお手配くださいますよう連絡申し上げます。以上です。

 (なお、御メールに「本来、月末締めの翌25日支払いとなる給与ですが、
 本会顧問税理士にクンちゃんの給与については
 提出次第、早急に給与計算を算出するよう伝えております。」
 などと、あたかも特別に急いで処理するかの如き記載が見えますが、
 この度の不払いは月末締めは月末締めでも11月ではなく、10月ですよ!
 ひと月まちがえているのではありませんか?)

                                               つづく

賃金不払いをどうする! 労働問題ケーススタディ②

2018年12月16日 21時54分20秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
  14日にマイナンバカード裏表と運転免許証複写を提出!
   払えぬわけがない、と税務の有資格専門家談
 受け取った前記提出証明書類を「受け取れぬ」など、
     馬鹿げたメールの通知来る


   

 本日まで不払いが続いている、ここに書くのも恥ずかしいわずかな賃金と交通費(1200円×56時間分、1040円×7日分)を支払わない原因は、次の提出せよとの書面類が出ていないからだ、どこの誰ともわからぬ者に金は支払えない、などと雇用者側の「事務局長」というのが言うのです。1、8、9は提出済みです。



       職員採用時の提出・配布書類一覧
<総務部>
【提出書類】
1 履歴書 提出日(              )
2 成績証明書 提出日(              )
3 卒業証書(コピー可) 提出日(              )
4 健康診断書(3ヶ月以内のもの) 提出日(              )
5 住民票 提出日(              )
6 雇用保険証 提出日(              )
7 年金手帳 提出日(              )
8 給与等振込依頼書 提出日(              )
9 交通費申請書 提出日(              )
10 給与所得者の扶養控除等の申告書 提出日(              )
11 誓約書 提出日(              )
12 身元保証書 提出日(              )
13 30年の源泉徴収票 提出日(              )
14 マイナンバー写し 提出日(              )

 そこで、資格のある税務専門家の友人Wくんと面談し、提出リストのうちで、既に発生した賃金・交通費の支払いに必要な書面は1、8、9以外に何かあるか、ということを尋ねました。
 Wくんは、おらの見解と同様、14のナンバーカード写し、出来れば運転免許証等の身分証明書複写を添えて、という考えでした。
 学校側には、私が押した「タイムカード」が保存されているので、労働の対価としての賃金であることは問題なく説明できるというわけです。もちろん、税務当局から尋ねられた場合ですよ!

 またWくんは、提出リストの2、3については、それを読むなり吹き出したのち、大笑いしていました。
 この一覧は正規雇用時の提出書類としては妥当するが、雑役パートで、既に辞めているクンちゃんの尋常小学校の卒業証書やオール丙の成績証明書が必要なはずがなかんべ、とまたまた笑いが止まらない様子でした。

 現に就業している従業員の管理に必要とされる情報が完全でない場合に追完を要することはあるだろうが、それはあくまで組織の内部的事情。既に発生した賃金の支払い義務は内部問題とはまったくかかわりがない対外的な問題です。
 この不払い問題で登場してきた学校(学校法人)とどういう関係があるのかも不明な東京の関連財団法人のボクちゃん事務局長(学校長の息子)は、このふたつのまったく異なる問題を混同して胸を張っている。誰もこの人に注意してくれる人がいないのだろう、とやや同情的な見解も口にしていました。
 そして結論として曰く、「要するにクンちゃんへの嫌がらせだよ。これだけ面倒くさい書面を出せと言えば、気の小さいじいちゃんなんかで泣き寝入りしちゃうのがいるからな。こういうのは常習の可能性もあり得るな。かなり悪質だよ」と、今度は真顔で言いました。

 なお、リスト6、7は年金受給者で無職のおらには出しようがなく、同10、13は確定申告をするおらには無縁だと教示してくれました。
 同11、12は、「就業前に提示した労働条件と相違する実際の労働条件が存在した」との理由で既に労働契約を解除したおらに提出義務などあり得ないということです。就職時には影も形もなかった「泊まり込みの保養施設管理人」という業務が突然あらわれたのですから、解除は当然です。

 既に受け取った書類を「受け取れぬ」とは!珍論法にあきれる
 このようなわけで、いまのご時世では必要であろう「マイナンバーカード複写」、それに提出一覧にはないのですが、マイナンバーカードの名義人を確認するために必要な身分証明書現物を14日金曜日の朝、学校事務局までわざわざ届けに行ったのです。スキャンして、東京へ送ってもらえるとのことでした。

 これで、並みの判断能力がある人間なら支払ってくるのではないかと思っていましたら、トンでもないメールが学校事務局から届きました。
 「受け取ったマイナンバーなどの資料は受け取れないことになったので処分した」(大意)というのです。
 東京のボクちゃん事務局長からお叱りを受けたことがその理由だといいます。

 おらは、このボクちゃん事務局長については、あとで書くひとつの出来事からまったく信用しておらず、彼に何か書類を送ったとしても配達証明でも付けなければ「着いていない」などと言いかねない人物と見ていますので、わざわざ学校窓口に提出しに行ったのです。
 その危惧がぴったしかんかんで当たりました。

 こんなこともあろうかと思い、提出時に提出資料を明示した「受領書」を持っていって、学校事務局担当者の署名をもらってきました。
 いったん受領した提出資料を毀損するのは好きにやったらよろしいが、おらがそれらを間違いなく提出済みである事実は動かしようがありません。
                                                              (つづく)

 


賃金不払いをどうする! 労働問題ケーススタディ①

2018年12月13日 20時23分15秒 | 賃金は払わにゃあかんよ!
     人生で初めて賃金不払いに遭遇!
   獣医に行く道筋で気がついてあきれ果てる
    わずかな金額だからなのかねえ?!


 おらも、フリーランスの時期がけっこうあって、いろんな雇用主、発注元と付き合ってきた人生ですが、賃金や請負代金を支払ってもらえなかったのは1回もありませんでした。
 
 それがここへ来て、ほんの数万円の賃金をああだこうだ言って支払わない雇用主に遭遇してしまいました。

 山荘近くの野良ネコをなんとかしようとして「私立学校のようなところ」へ雑役のパートに出たはいいが、わずか7日間で頓挫したという話は既に書きました。
   クンちゃんパートに出る、の記事はこちら

 先月25日に支払われるべきそこの7日分のパート代と交通費が振り込まれていないことに気がついたのは先月30日の夕刻のこと。

 うちのニャ♂と性別不明の若ネコ2匹を獣医に連れて行く途次、セブンイレブンで振込金を引き出そうとして、知らんぷりされていることに気がついたのです。
 あらら、困った。手術の予約をしてあったのですが、一匹の手術費にも満たない残額しかないので、動物病院にいい加減な理由を携帯で申し述べ、とにかく延期してもらいました。

 この雇用主、いやしくも「学校」の看板を掲げている身でいったいどういうつもりなのか!
 勤務最終日に振込先と交通費明細を担当者に手渡してきたのに…。

 おらもだいぶなめられたもんやね。

 こういうときはどうしたらええのか。
 たいした金額ではないからと、あきらめて泣き寝入りというパターンがけっこうあるらしいでげす。
 支払う側も、これくらいの金額で大騒ぎするやつはおるめえ、とたかをくくっている可能性もあります。

 しかし、発生した賃金は雇用主に支払う「義務」があるのです。
 おらはこうした理不尽な輩には徹底的に反撃する人間なんで、経費倒れになっても支払わせてみせます。
 今後どうなるか、時々見に来てください。

    
      賃金不払いで手術が延期のやむなしに至った若ネコ二匹。放したら、後ろも見ずに山に逃げ帰っていきました。