■ 償却資産の評価
償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
また、固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
○前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
●前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率) ……(A)
ただし、(A)により求めた額が、取得価格×5/100よりも小さい場合は、取得価格×5/100により求めた額を価格とします。
なお、償却資産に対する課税について、国税の取扱いとの比較は、次のとおりです。
償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
また、固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
○前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
●前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率) ……(A)
ただし、(A)により求めた額が、取得価格×5/100よりも小さい場合は、取得価格×5/100により求めた額を価格とします。
なお、償却資産に対する課税について、国税の取扱いとの比較は、次のとおりです。
項目 | 固定資産税の取扱い | 国税の取扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 一般の資産は旧定率法 | 建物以外の一般の資産は、 定率法、定額法の選択制度 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(1/2) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | × | ◎ |
特別償却、割増償却の制度 (租税特別措置法) |
× | ◎ |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
◎ | ◎ |
中小企業者の少額資産の損金算入の特例 (租税特別措置法) |
× | ◎ |
評価額の最低限度 | 取得価格×5/100 | 備忘価格(1円) |
改良費 | 区分評価 | 原則区分評価、 一部合算も可 |