固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

償却資産の評価

2010-07-22 | 固定資産税
■ 償却資産の評価

 償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
 また、固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

 ○前年中に取得された償却資産
  価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)

 ●前年前に取得された償却資産
  価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率) ……(A)
  ただし、(A)により求めた額が、取得価格×5/100よりも小さい場合は、取得価格×5/100により求めた額を価格とします。

  なお、償却資産に対する課税について、国税の取扱いとの比較は、次のとおりです。
項目 固定資産税の取扱い 国税の取扱い
償却計算の期間 暦年(賦課期日制度) 事業年度
減価償却の方法 一般の資産は旧定率法 建物以外の一般の資産は、
定率法、定額法の選択制度
前年中の新規取得資産 半年償却(1/2) 月割償却
圧縮記帳の制度 ×
特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法)
×
増加償却の制度
(所得税、法人税)
中小企業者の少額資産の損金算入の特例
(租税特別措置法)
×
評価額の最低限度 取得価格×5/100 備忘価格(1円)
改良費 区分評価 原則区分評価、
一部合算も可
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