問 民事執行法に基づいて、債権回収のために裁判所に対して申立てを行う場合に、公課証明書が必要となりますが、その取得方法を教えて下さい。
答 担保権の実行としての不動産競売とは、債権者が、債務者・物上保証人から抵当権・根抵当権の設定を受けた担保権者である場合に、抵当権・根抵当権の実行として、その不動産を管轄する地方裁判所に対して担保不動産競売を申し立てることです。(⇒民事執行法第180条)
この申立てに必要な提出書類の一つにその不動産の公課証明書がありますが、この公課証明書は市町村に請求します。(⇒民事執行規則第173条)
なお、請求する場合は、次の書類等が必要となります。
- 担保不動産競売申立書
①当事者目録
②請求債権目録
③物件目録 - 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 窓口に来訪する方の本人を確認出来るもの
- 窓口に来訪する方が代理人の方、或いは債権者が法人の場合は、包括的委任状
※民事執行法(抜粋)
第三章 担保権の実行としての競売等
(不動産担保権の実行の方法)
第180条 不動産(登記することができない土地の定着物を除き、第43条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において『不動産担保権』という。)の実行は、次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
一 担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
二 担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法