固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

FAQ 既に住宅を所有する人が、新たに住宅を新築した場合の新築住宅に対する減額措置について?

2010-07-03 | 固定資産税

問 既に住宅を所有している人が、次の様な床面積60㎡の住宅を新築した場合、『新築住宅に対する減額措置』の対象となりますか?

  1. 新築した住宅を自分が使用し、既存の住宅は息子夫婦が使用している場合
  2. 新築した住宅を貸家とする場合
 ただし、両方の住宅の専ら人の居住の用に供する部分の合計は280㎡を超えます。

答 いずれの場合も、新築された住宅が独立して居住の用に供される状態であれば、地方税法附則第15条の6の規定による新築された住宅に対する固定資産税の減額の対象となります。

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