問 既に住宅を所有している人が、次の様な床面積60㎡の住宅を新築した場合、『新築住宅に対する減額措置』の対象となりますか?
- 新築した住宅を自分が使用し、既存の住宅は息子夫婦が使用している場合
- 新築した住宅を貸家とする場合
答 いずれの場合も、新築された住宅が独立して居住の用に供される状態であれば、地方税法附則第15条の6の規定による新築された住宅に対する固定資産税の減額の対象となります。
問 既に住宅を所有している人が、次の様な床面積60㎡の住宅を新築した場合、『新築住宅に対する減額措置』の対象となりますか?
答 いずれの場合も、新築された住宅が独立して居住の用に供される状態であれば、地方税法附則第15条の6の規定による新築された住宅に対する固定資産税の減額の対象となります。