■ 私道に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について
賦課期日(1月1日)現在において、『公共の用に供する道路』として供される私道は、私道非課税の申込みにより次年度以降の固定資産税及び都市計画税が非課税となります。(⇒地方税法第348条の第2項の第5号)
1.非課税を受けるための要件
次の書類を、その道路(私道)の所在する市町村の固定資産税を担当する部署へ提出して下さい。
非課税申請をした次年度以降です。
次年度以降は、非課税申請の必要はありません。
賦課期日(1月1日)現在において、『公共の用に供する道路』として供される私道は、私道非課税の申込みにより次年度以降の固定資産税及び都市計画税が非課税となります。(⇒地方税法第348条の第2項の第5号)
1.非課税を受けるための要件
- 道路の幅員が1.5m以上あること。
- 道路の使用上の制約がなく、不特定多数の人が利用出来ること。
- 公道に接続していて、2家屋以上、又は1家屋で2世帯以上に区分された家屋があること。
- 原則として、私道部分が分筆されていること(分筆されていない筆は、求積図及び地積測量図などで私道部分が特定出来ること)。
次の書類を、その道路(私道)の所在する市町村の固定資産税を担当する部署へ提出して下さい。
- 道路(私道)部分が分かる地積測量図面など
- 私道非課税に係る申請書
非課税申請をした次年度以降です。
次年度以降は、非課税申請の必要はありません。