問 償却資産の評価における減価償却の方法は、『旧定率法』とありますが、この『旧定率法』とはなんですか?
答 旧定率法とは、平成19年度税制改正において、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法については改正前の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が定額法は『旧定額法』に、定率法は『旧定率法』等に改められました。(⇒所得税法施行令第120条及び第120条の2)
『旧定率法』の特徴は、初めの年度ほど減価償却費の額が多く、年とともに減価償却費の額が減少します。
計算方法は、次のとおりです。
償却費の額=未償却残高×旧定率法の償却率
(未償却残高とは、取得価額から前年までの償却費の合計額を差し引いた金額を言う。)
[計算例]
項目\ | 所得税法による旧定率法 | 地方税法による価格(評価額) | |
取得価額 | 500万円 | 500万円 | |
耐用年数 | 5年 | 5年 | |
償却率 | 0.369 (減価残存率表の減価率から) | 0.369 (減価残存率表の減価率から) | |
1年目の償却費の額 (価格(評価額)) |
1,845,000円 (5,000,000×0.369) |
4,075,0000円 (5,000,000×(1-0.369/2)) | |
2年目の償却費の額 (価格(評価額)) |
1,164,195円 ((5,000,000-1,845,000)×0.369) |
2,571,325円 (4,075,000×(1-0.369)) | |
3年目の償却費の額 (価格(評価額)) |
734,607円 ((5,000,000-1,845,000-1,164,195)×0.369) |
1,622,506円 (2,571,325×(1-0.369)) | |
以降省略 |
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