問 山間農家では、自立経営が困難なため挙家離村が増加し、しかも条件が悪いため資産の一部を売却出来ないまま離農しているケースが良くあります。
この様な場合、台帳上の所有者は変わらないが、実質的には所有権の放棄の様な形で市町村を立ち退いています。
収益を生じないこれらの資産について、固定資産税の課税は妥当ですか?
答 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産)自体の有する価値に着目し、その資産価値に応じて課税するもので、その固定資産の価値がその所有者に実質的にどれだけ帰属するかを問わず、所有という事実そのものに担税力を見出すものです。
したがって、所有者が現在その固定資産の使用収益していない場合でも、評価額に基づく課税標準額(調整対象農地、宅地等にあっては負担調整後の額)が免税点を超える場合には課税すべきものです。