所有している固定資産が、免税点未満(例.評価額2,250,000円未満の土地)ならば、当然固定資産税は掛かりません。
一方、既に固定資産税を支払っている方でも、非課税制度を利用すると、節税することが出来ます。(⇒法第348条の2)
ここで紹介する節税方法は、この法第348条の2の5の『公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地』に該当する土地であるか否かを確認する方法です。
もし、ご自身が所有されている土地が、この『公共の用に供する道路』に該当する土地であるならば、該当する土地が非課税となります。
ただ、この非課税制度は、申請しないと非課税にならないので、早目に確認されることをお薦めします。
【CheckPoint】
非課税申請をすることで、該当の土地が非課税になる可能性があります。
一方、既に固定資産税を支払っている方でも、非課税制度を利用すると、節税することが出来ます。(⇒法第348条の2)
ここで紹介する節税方法は、この法第348条の2の5の『公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地』に該当する土地であるか否かを確認する方法です。
もし、ご自身が所有されている土地が、この『公共の用に供する道路』に該当する土地であるならば、該当する土地が非課税となります。
ただ、この非課税制度は、申請しないと非課税にならないので、早目に確認されることをお薦めします。
【CheckPoint】
- ご自宅前の道路(或いは道路の一部)が、ご自身の所有ではないですか?
- しかも、その道路部分の土地に課税されていないですか?
非課税申請をすることで、該当の土地が非課税になる可能性があります。
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