固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

FAQ 登記簿に登記されているが現存しない土地の固定資産税の課税について?

2010-07-09 | 固定資産税

問 現在、法務局の登記簿には、民有地として登記されている土地が、その後何等かの理由により滅失し、実在しない土地についての課税はどの様になりますか?

答 固定資産税は、台帳課税主義を原則としています
 したがって、土地に対する固定資産税は、原則として登記簿の登記事項により課税することとされていますが、実在しない土地については、滅失の原因が明確でないが、賦課期日(1月1日)現在において事実上存在しないものであれば課税出来ません。
 なお、登記簿の内容が事実と相違するため市町村長が、固定資産税の課税上支障があると認める場合には、地方税法第381条第7項により登記所に対して、修正その他の措置をとる様に申し出が出来るものであります。

 ※地方税法第381条(抜粋)
 (固定資産課税台帳の登録事項)
 第381条 市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号 及び第34条第1項 各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該土地の基準年度の価格又は比準価格(第343条第2項後段及び同条第4項の場合にあつては、当該各項の規定によつて固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
 7 市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合においては、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。

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