和歌山県西牟婁郡すさみ町は、すさみ町役場総務課男性職員(24歳)が、町民が納めた国民健康保険税約43万5,000円を横領したとして4月30日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。
また、管理監督責任として、上司の会計管理者を減給十分の一(1か月)、会計課副課長を戒告の懲戒処分としました。
和歌山県西牟婁郡すさみ町に拠ると、今年の4月19日に国民健康保険税の督促状を送付した町民7人から『納付したのに督促状が届いた』との苦情の電話があり、調べたところ、当時会計課で窓口対応をしていた男性職員(24歳)が2月13日から3月29日までの間、現金で納付された国民健康保険税約43万5,000円を、8回に亘って横領していたとのことです。
※地方公務員法
第五節 分限及び懲戒
(懲戒)
第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
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