goo blog サービス終了のお知らせ 

固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

分譲マンションの駐車場の外部賃貸課税基準

2012-02-13 | 固定資産税

国税庁は、国土交通省の照会に対する回答の形式で、分譲マンション(区分所有されているマンション)における駐車場を、外部(区分所有者以外)に賃貸する場合の収益事業性を判定しました。

国税庁に拠ると、その分譲マンションの区分所有者に対する『優先性』が確保されている場合は、外部使用されている部分のみ収益事業とみなされ、法人税が課税されるとのことです。

これに拠り、税務署に拠って収益事業性の判断が異なっていた事態に対して、統一基準が示された形となりました。

    分譲マンションの駐車場の外部使用と収益事業性の概要
  1. 募集は広く行い、使用許可は、区分所有者であるかどうかを問わず、申込順とする。
     ⇒全部収益事業
  2. 区分所有者の使用希望がない場合にのみ非区分所有者への募集を行い、申込みがあれば許可する。
     ⇒一部収益事業
  3. 区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な募集は行わない。
     ⇒全部非収益事業

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 復興支援・住宅エコポイント... | トップ | 高額な賃貸住宅等の更新料は無効 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。

固定資産税」カテゴリの最新記事