固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

固定資産税の賦課期日

2019-01-01 | 固定資産税

第二款 賦課及び徴収
 (固定資産税の賦課期日)

第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。


地方税法(地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号))

    第二節 固定資産税

  第一款 通則

 (固定資資産税に関する用語の意義)

第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
三 家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
四 償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
五 価格 適正な時価をいう。
六 基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
七 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
八 第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。
九 固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
十 土地課税台帳 登記簿に登記されている土地について第381条第1項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十一 土地補充課税台帳 登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第381条第2項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十二 家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下『区分所有に係る家屋』という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第381条第3項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十三 家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第381条第4項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十四 償却資産課税台帳 償却資産について第381条第5項に規定する事項を登録した帳簿をいう。

 (固定資産税の課税客体等)

第342条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。


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