■ 相続登記の申請義務化
2024年(R6年)4月1日(月)から、相続(遺言を含む。)に拠り不動産の所有権を取得した相続人は、相続登記の申請が不動産登記法に拠って義務付けられました。
これは、所有者の分からないまま放置されている土地問題を解決する為で、土地及び建物を相続する際の登記が義務化したことに拠ります。
- 相続登記の申請義務化の概要
- 不動産の所有権を相続したことを知った日から、3年以内に登記を行うこと。
- 正統な理由無く登記を怠った場合は、10万円以下の過料を科す。
因みに、新たにこの申請がし易い様にオンラインでの登記を認めるサービスも開始されました。
●法務省:相続登記の申請義務化について≫
●法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A≫
●不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方):法務局≫
●不動産登記法
第一章 総則
(目的)
第1条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 不動産 土地又は建物をいう。
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(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第76条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
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(過料)
第164条 第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条、第58条第6項若しくは第7項、第76条の二第1項若しくは第2項又は第76条の三第4項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。