■ 評価替えと価格の据置措置
固定資産(土地、家屋及び償却資産)は、地方税法第408条(固定資産の実地調査)に拠って、毎年1回以上の実地調査を要するとしています。
しかし、土地と家屋は、3年ごとの基準年度にのみ『適正な価格』に見直されます。
これを評価替えと言い、その翌年度を第二年度、その翌々年度を第三年度と言います。
なお、この第二年度と第三年度は、基準年度の価格をそのまま据え置かれます。
因みに、令和6年度は基準年度に当たる為、評価替えが行われます。
☆ 基準年度:令和3年度
(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。)
★ 据置年度:令和4年度(第二年度)、令和5年度(第三年度)
(第二年度 基準年度の翌年度をいう。)
(第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。)
基準年度 | 2006年、2009年、2012年、2015年、2018年、2021年、2024年、2027年 |
第二年度 | 2007年、2010年、2013年、2016年、2019年、2022年、2025年、2028年 |
第三年度 | 2008年、2011年、2014年、2017年、2020年、2023年、2026年、2029年 |
S31年 | S32年 | S33年 | S34年 | S35年 | S36年 | S37年 | S38年 | S39年 | S40年 |
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S41年 | S42年 | S43年 | S44年 | S45年 | S46年 | S47年 | S48年 | S49年 | S50年 |
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S51年 | S52年 | S53年 | S54年 | S55年 | S56年 | S57年 | S58年 | S59年 | S60年 |
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S61年 | S62年 | S63年 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 |
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H8年 | H9年 | H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | H16年 | H17年 |
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H18年 | H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 |
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H28年 | H29年 | H30年 | H31/R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 | R7年 |
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R8年 | R9年 | R10年 | R11年 | R12年 | R13年 | R14年 | R15年 | R16年 | R17年 |
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●地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号)
第一款 通則
(固定資産税に関する用語の意義)
第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(抜粋)
6 基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
7 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
8 第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。
第五款 固定資産の評価及び価格の決定
(固定資産の実地調査)
第408条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。