固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

評価替えと価格の据置措置

2024-01-03 | 固定資産税

■ 評価替えと価格の据置措置

 固定資産(土地、家屋及び償却資産)は、地方税法第408条(固定資産の実地調査)に拠って、毎年1回以上の実地調査を要するとしています。

 しかし、土地と家屋は、3年ごとの基準年度にのみ『適正な価格』に見直されます。
 これを評価替えと言い、その翌年度を第二年度、その翌々年度を第三年度と言います。

 なお、この第二年度第三年度は、基準年度の価格をそのまま据え置かれます

 因みに、令和6年度は基準年度に当たる為、評価替えが行われます。

☆ 基準年度:令和3年度
  (昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。)

★ 据置年度:令和4年度(第二年度)、令和5年度(第三年度)
  (第二年度 基準年度の翌年度をいう。)
  (第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。)

基準年度2006年、2009年、2012年、2015年、2018年、2021年、2024年、2027年
第二年度2007年、2010年、2013年、2016年、2019年、2022年、2025年、2028年
第三年度2008年、2011年、2014年、2017年、2020年、2023年、2026年、2029年


□基準年度・据置年度年表
S31年S32年S33年S34年S35年S36年S37年S38年S39年S40年
S41年S42年S43年S44年S45年S46年S47年S48年S49年S50年
S51年S52年S53年S54年S55年S56年S57年S58年S59年S60年
S61年S62年S63年H1年H2年H3年H4年H5年H6年H7年
H8年H9年H10年H11年H12年H13年H14年H15年H16年H17年
H18年H19年H20年H21年H22年H23年H24年H25年H26年H27年
H28年H29年H30年H31/R1年R2年R3年R4年R5年R6年R7年
R8年R9年R10年R11年R12年R13年R14年R15年R16年R17年

地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号)

  第一款 通則

 (固定資産税に関する用語の意義)

 第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(抜粋)
  6 基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
  7 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
  8 第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。

  第五款 固定資産の評価及び価格の決定

 (固定資産の実地調査)

 第408条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

罹災証明書と被災届出証明書

2024-01-02 | 固定資産税

■ 罹災証明書とは、地震・火災・風水害などの災害に遭い、家屋の損壊等の被害を受けた場合に、市町村長がその罹災の事実及び損壊の程度などを証明するものです。

  罹災状況の調査は、市町村の職員や消防署などが依頼を受けて現地調査します。
  因みに、罹災証明書は、自然災害で被災した住家(居住実態の有る家屋)のみが対象となり、世帯主名での発行となります。

● 罹災証明書の程度

被害の程度全壊大規模
半壊
半壊
損害割合50%以上40%以上
50%未満
20%以上
40%未満

 ※参考:罹災証明書の概要

■ 被災届出証明書とは、自然災害の被災状況を市町村に届け出たことを証明するものです。

  被災届出証明書は、被災後3年以内の住家以外の建物、構造物及び家財等、並びに商業施設、工業施設及び農業施設等が対象です。

  また、被災届出証明書は、被害の程度の判定を致しません。

 ※参考:第5章 罹災証明書の交付と第2次調査・再調査の実施

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

固定資産税の賦課期日

2024-01-01 | 固定資産税

第二款 賦課及び徴収
 (固定資産税の賦課期日)

第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。


地方税法(地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号))

    第二節 固定資産税

  第一款 通則

 (固定資資産税に関する用語の意義)

第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
三 家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
四 償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
五 価格 適正な時価をいう。
六 基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
七 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
八 第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。
九 固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
十 土地課税台帳 登記簿に登記されている土地について第381条第1項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十一 土地補充課税台帳 登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第381条第2項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十二 家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下『区分所有に係る家屋』という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第381条第3項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十三 家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第381条第4項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十四 償却資産課税台帳 償却資産について第381条第5項に規定する事項を登録した帳簿をいう。

 (固定資産税の課税客体等)

第342条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

 (固定資産税の納税義務者等)

第343条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
---以下省略---

固定資産評価のしくみについて (土地評価) - 総務省
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

住宅の省エネ化・支援強化

2023-11-10 | 固定資産税

住宅省エネ化支援強化

経済産業省国土交通省及び環境省は、住宅の省エネ化を支援する補助制度を創設し、3省に跨ぐ各事業をワンストップで利用可能にしました。

●趣旨
 『家庭に対しては、子育て世帯や若者夫婦世帯の省エネ住宅の取得の支援を行うとともに、省エネ改修、断熱窓への改修、高効率の給湯器の導入支援をワンストップの窓口を設置して進める。

この補助制度の対象者及び概要は、次のとおりです。

  1. 18歳未満の子供が居る世帯。
  2. 夫婦のいずれかが39歳以下の世帯。
  1. ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH(Zero Energy House)):80万円
  2. 長期優良住宅:100万円
 ※ いずれも11月2日(木)以降に着工した延べ床面積50㎡~240㎡の一戸建て住宅の場合。

経済産業省580億円
  • 高効率給湯器:定額支援。
  • 蓄熱暖房機や電気温水器を更新時に高効率給湯器を導入した場合の撤去費を加算補助。
  • 上記補助金は、消費者等に全額が還元されることを条件に事業者に交付。
185億円
    既存賃貸集合住宅向けエコジョーズ等取替
  • 追い焚き機能なしエコジョーズ/エコフィールへの取替:5万円/台
  • 追い焚き機能ありエコジョーズ/エコフィールへの取替:7万円/台
  • 上記補助金は、賃貸オーナー等に全額が還元されることを条件に事業者に交付。
国土交通省2,100億円住宅の開口部・壁等の断熱改修やエコ住宅設備の設置等を行う場合に定額支援。
  1. 子育て世帯又は若者夫婦世帯の場合
    • 既存住宅の購入を伴う場合:最大60万円/戸
    • 長期優良リフォームの場合:最大45万円/戸
    • 上記以外のリフォームを行う場合:最大30万円/戸
  2. その他の世帯の場合
    • 長期優良リフォームの場合:最大30万円/戸
    • 上記以外のリフォームを行う場合:最大20万円/戸
環境省1,350億円高断熱窓への改修工事
  • 補助率:1/2相当等
  • 最大:200万円/戸


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

路線価の発表

2023-07-03 | 固定資産税

国税庁は、2023年1月1日現在の相続税などの基準になる相続路線価を発表しました。

国税庁に拠ると、今年の相続路線価2年連続で上昇したとのことで、これは新型コロナウィルスの感染拡大の影響から脱して商業地や観光地を中心に回復傾向が強まった為とのことです。

    全国平均
  • 2023年:+1.5%
  • 2022年:+0.5%
  • 2021年:-0.5%
  • 2020年:+1.6%
  • 2019年:+1.3%
    全国最高路線価(鳩居堂前)
  • 2023年:4,272万円(△)
  • 2022年:4,224万円(▼)
  • 2021年:4,272万円(▼)
  • 2020年:4,592万円(△)
  • 2019年:4,560万円(△)

新潟県(5,400地点(継続地点))の2023年1月1日の相続路線価は、標準宅地評価基準額の変動率が-0.6%(前年:-0.7%)と30年連続の下落関東甲信越国税局管内(埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、新潟県及び長野県)では群馬県(-0.7%)に次ぐ下落率とのことです。

新潟県内の最高路線価は、新潟市中央区東大通1で+2.3%と3年ぶりの上昇ですが、県内の標準宅地評価基準額の変動率が一番下落したのは新潟県上越市仲町4丁目の-3.3%とのことです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改正空き家対策特別措置法の可決・成立

2023-06-07 | 固定資産税

管理不全空き家

 改正空き家対策特別措置法が可決・成立しました。

 これに拠り、従来の周囲に悪影響を及ぼす特定空き家等に加えて、その前段階の管理不全空き家を規定し、市区町村が指導・勧告出来る仕組みが導入されます。

    特定空き家とは
  1. 倒壊などの著しく保安上危険となる恐れがある状態
  2. 著しく衛生上有害となる恐れがある状態
  3. 著しく景観を損なっている状態
  4. 放置することが不適切である状態
  5. ※ 上記のいずれかに該当する空き家を言う。

 更には、市区町村が勧告した管理不全空き家は、固定資産税住宅用地の特例軽減などの優遇措置の対象外となります。

固定資産税の軽減措置
住宅用地の面積名称軽減率
200㎡以下小規模住宅用地課税標準額は、価格の6分の1
200㎡超一般住宅用地課税標準額は、価格の3分の1

都市計画税の軽減措置
住宅用地の面積名称軽減率
200㎡以下小規模住宅用地課税標準額は、価格の3分の1
200㎡超一般住宅用地課税標準額は、価格の3分の2


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

境界未確定(筆界未定地)

2023-06-05 | 固定資産税

境界未確定(筆界未定地)

 土地と土地の境界には、筆界所有権界の二つの概念が有ります。

 ① 筆界:登記所の土地の登記簿に記載されている土地同士の境界(不動産登記法・第123条第1号)です。
 ② 所有権界:互いに接する土地において、その土地所有者同士のそれぞれの所有権同士の境界(民法・第206条)です。
   その土地所有者同士の合意が有れば、変更は可能です。


湯沢町と十日町市との未確定境界線、新潟地裁判決

新潟地方裁判所は、6月5日(月)に、新潟県南魚沼郡湯沢町が、湯沢町と新潟県十日町市との未確定境界線の修正を求めていた裁判について、湯沢町と十日町市のそれぞれの主張の一部を認める判決を言い渡しました。

この裁判の訴状に拠ると、新潟県南魚沼郡湯沢町は、湯沢町の北部の高津倉山(標高1,180.9m)と高石山(標高1,525m)の間の十日町市との未確定境界線の約5㎞を確定することと、高津倉山(標高1,180.9m)の北側約1.5㎞の既存の境界線を、現在の十日町市に当たる西側に移動する修正を求めていました。

新潟地方裁判所の島村典男裁判長は、高津倉山(標高1,180.9m)の南側については十日町市の主張する境界線を確定し、高津倉山(標高1,180.9m)の北側については湯沢町の主張する境界線を確定する判決を言い渡しました。

なお、この裁判の判決が確定すると『ガーラ湯沢スキー場』のリフトの一部が新潟県南魚沼郡湯沢町に立地していることとなり、これに係る固定資産税(地方税法・第341条)課税権が十日町市から湯沢町に移動することとなります。

因みに、この裁判の係争地は、元々新潟県南魚沼郡湯沢町と旧新潟県中魚沼郡中里村(2005年(H17年)4月1日に十日町市と合併)との間で協議されていたもので、2020年(R2年)4月に湯沢町が新潟地方裁判所に訴えを提起していました。
不動産登記法(平成16年6月18日・法律第123号/改正令和4年6月17日・法律第68号)

  第6章 筆界特定
   第1節 総則
 (定義)
第123条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に『一筆の土地』という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。
 二 筆界特定 一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう。
 三 対象土地 筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいう。
 四 関係土地 対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。
 五 所有権登記名義人等 所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。
 ---以降、省略---

民法(明治29年4月27日・法律第89号/改正令和4年12月16日・法律第102号)

  第3三章 所有権
   第1節 所有権の限界
    第1款 所有権の内容及び範囲
 (所有権の内容)
第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
 ---以降、省略---

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

罹災証明書

2023-05-06 | 固定資産税

■ 罹災証明書とは、地震・火災・風水害などの災害に遭い、家屋の損壊等の被害を受けた場合に、市町村長がその罹災の事実及び損壊の程度などを証明するものです。

  罹災状況の調査は、市町村の職員や消防署などが依頼を受けて現地調査します。

● 罹災証明書の程度

被害の程度全壊大規模
半壊
半壊
損害割合50%以上40%以上
50%未満
20%以上
40%未満

 ※参考:罹災証明書の概要


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

相続土地国庫帰属制度

2023-04-27 | 固定資産税

■相続土地国庫帰属制度

2023年(令和5年)4月27日(木)から、相続土地国庫帰属制度がスタートしました。

この制度は、土地を相続しても相続人が活用出来ない場合に、この土地の所有権を国庫に帰属させるものです。

相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」≫

相続人が相続した土地の所有権の放棄には、従来は相続放棄と言う制度がありましたが、これは相続したもの全て(他の資産を含む)を放棄する必要がありましたが、新しい相続土地国庫帰属制度は一定の要件を満たせば土地を国庫に帰属させることが出来ます。

  1. 単純承認:全てを相続
  2. 相続放棄:全てを放棄
  3. 限定承認:財産の限度額内で相続

また、2024年(令和6年)4月1日からは、土地の相続登記が義務化され、相続から3年以内に相続登記の申請が必要となります。

不動産登記法(平成16年6月18日・法律第123号/改正令和3年4月28日・法律第24号)

なくそう所有者不明土地~相続登記等の申請が義務化されます|政府インターネットテレビ≫

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和5年地価公示

2023-03-23 | 固定資産税

■ 地価公示 国土交通省は、22日(水)地価公示を発表しました。

 地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日現在の標準地の1㎡当たりの『正常な価格』を3月に公示するものです。
 地価公示は、土地そのものの価値を示すために、現存する建物の形態や様々な権利に係わらず、その土地の効用が最高度に発揮できる想定の下での『更地』の評価で、1月1日の価格時点となっています。
 2023年(令和5年)1月1日の標準地は、26,000地点で、内訳は市街化区域:20,563地点、市街化調整区域:1,373地点、その他の都市計画区域:4,047地点及び都市計画区域外:17地点です。
 なお、標準地の設定密度は、市街化区域では、全国的におおむね約0.7k㎡当たり1地点、市街化調整区域では、約27k㎡当たり1地点、その他の都市計画区域では、約13k㎡当たり1地点となっています。

  1. 市街化区域
    • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域
    • 準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
    • 準工業地域、工業地域及び工業専用地域
  2. 市街化調整区域
    • 住宅地、商業地及び工業地
    • 現況林地
  3. その他の都市計画区域

 また、今回の調査では、全国平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも昨年に続いて2年連続の上昇(+1.6%)となった様です。
 (工業地は、7年連続の上昇となっています。)
 用途別では、宅地:+1.4%、商業地:+1.8%となっています。
 それと、新型コロナウィルス禍の影響で停滞していた経済活動が回復しつつあり、住宅や店舗などの需要が持ち直したことに拠り、地価の上昇が都市部から地方部に広がっている様です。

 一方で、新潟県内に於いては、下落幅が2年連続で縮小したとは言え、28年連続で下落(-0.7%)した様です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法務局・地図データの無料公開

2023-01-20 | 固定資産税

法務省は、2023年1月23日(月)から法務省の登記所備付地図データを無料公開すると発表しました。

登記所備付地図とは、不動産登記法の第14条第1項の規定に基づいて、登記所(法務局)に備え付けられる地図のことで、各土地の位置や区画(筆界)が記されています。

不動産取引の際には、従来は法務局で有料で取得する必要がありましたが、今後は無料で利用出来る様です。
(公用の場合は、従来から無料交付でした。)

G空間情報センター

なお、登記所備付地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面(公図)が備え付けられています(第14条第4項)が、公図は、明治期の地租改正の際に作成されたものが多く、現地を復元するほどの精度と正確性は有していません。関連≫

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

重要土地利用規制法・区域指定告示

2022-12-27 | 固定資産税

■ 重要土地利用規制法・区域指定

  9月20日に施行された重要土地利用規制法に基づく指定区域が、内閣府から告示されました。

● 内閣府告示第121号(令和4年12月27日)



重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年6月23日・法律第84号)

   第1章 総則
  (目的)
 第1条 この法律は、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

重要土地利用規制法施行

2022-09-20 | 固定資産税

■ 重要土地利用規制法

  重要土地利用規制法が9月20日に施行されました。

  この重要土地利用規制法では、自衛隊基地や原子力発電所など我が国の安全保障上重要な施設の周囲約1㎞や、国境離島などを注視地区に指定して、土地などの利用状況の調査や、施設機能の妨害行為への中止勧告・命令を可能にしています。

  また、特別注視地区では、一定面積以上の土地や建物の売買時に氏名や国籍の事前届出も義務付けられました。


重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年6月23日・法律第84号)

   第1章 総則
  (目的)
 第1条 この法律は、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

住宅ローン減税、縮小へ。

2021-12-06 | 固定資産税

政府及び与党は、2022年(R4年)の税制改正の一つの住宅ローン減税について、縮小する方向で最終調整に入った様です。

これは、低金利が続く中で、税金から差し引かれる控除額が住宅ローン利子よりも高くなる『逆ザヤ』となっていることを踏まえたものとのことです。

住宅ローン減税縮小の概要
控除率最大額上限対象合計所得金額
現行ローン残高×1%40万円/年×10年4,000万円3,000万円
調整案ローン残高×0.7%21万円/年×?年3,000万円2,000万円
  ※ 控除期間は未定。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民健康保険料年間上限額を引き上げ

2021-10-22 | 固定資産税

厚生労働省は、国民健康保険料の年間上限額を2022年度(令和4年度)から3万円引上げ、年額102万円とすると発表しました。

現行改正後
保険料(年額) 99万円102万円

具体的に負担増となるのは、単身で年収約1,140万円以上の世帯で、全体の約1.58%程度とのことで一般世帯には影響はありません。

なお、介護保険料は据え置かれます。
国民健康保険法(昭和33年12月27日・法律第192号/改正令和3年6月11日・法律第66号)

  第一章 総則
 (この法律の目的)
第1条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
 (国民健康保険)
第2条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
 (保険者)
第3条 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする