■ 重要土地利用規制法・区域指定
9月20日に施行された重要土地利用規制法に基づく指定区域が、内閣府から告示されました。
● 内閣府告示第121号(令和4年12月27日)
- 注視地区
・自衛隊基地や原子力発電所など我が国の安全保障上重要な施設の周囲約1㎞及び国境離島など。- 北海道
- 東京都
- 島根県
- 長崎県
- 特別注視地区
・注視地区に係る特定重要施設及び特定国境離島など。- 北海道
- 青森県
- 東京都
- 島根県
- 長崎県
●重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年6月23日・法律第84号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする。
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