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労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

組合員・準組合員

2011-12-14 | 書記長社労士 労働組合
65歳まで再雇用義務付け…厚労省方針(読売新聞) - goo ニュース
  厚生年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、加入者が無収入となる期間をなくすため、厚生労働省は企業に対し、希望者全員を65歳まで再雇用するよう義務付ける方針を固めた。また、契約社員などについては、勤続年数が一定期間となった場合、現在は原則3年を上限に区切られている契約期間を無期限に転換させる制度の導入も目指す。労働政策審議会で提案し、同省は来年の通常国会での法改正を目指すが、経営者側は強く反発している。厚生年金の定額部分は2001年から支給開始年齢が引き上げられており、13年4月には報酬比例部分については60歳から61歳になるほか、その後、段階的に65歳まで引き上げられる。多くの企業は定年を60歳としているため、13年度には60歳以降も希望者全員が働けるようにしないと、年金も収入もない人が出る可能性がある。

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、いわゆる高年齢者雇用安定法は、そもそも「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として1971年に制定された法律で、1986年の改正から「中」が取れて現在の法律名になった。
最近の大きな改正は2006年4月で、「60歳」からの定年の引き上げや60歳以降の継続雇用制度の導入、定年制の廃止からいずれか1つを選んで実施することが義務付けられた。
60歳以降の雇用に関しては、今日は横に置いておくとして、この60歳以降の従業員に関する労働組合の対応について少し触れておきたい。

 60歳以降の継続雇用が進められていく際に、この60歳以降継続労働者の扱いについて労働組合も対応が求められた。
賃金が下げられるなど「60歳前の労働条件が下げられての雇用確保」であったり、労働時間が短いなど「雇用条件が大きく変更されての雇用確保」であったり、60歳までの現役組合員とは趣が変わる雇用形態であるので、労働組合はこの60歳以降継続労働者の扱いについては、ユニオンショップの対象から外す、組合費を下げるなどで対処し、60歳未満の現役組合員とは一線を画し「準組合員」だとか「協力組合員」であるとかという取り扱いをしている労働組合が多い。
この場合、「義務」の点について差を付けることについては問題はないと思うのだが、問題は「権利」まで差を付けている場合はどうだろうか。

 労働組合法には「第2章 労働組合」の第5条において次のとおり規定されている。
(労働組合として設立されたものの取扱)
第五条  労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
2  労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
一  名称
二  主たる事務所の所在地
三  連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
四  何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。 【以下略】

 組合員の問題参画・均等取り扱いの権利に格差や制限を設けている場合、労組法上の労働組合として認められないのだ、ということだ。

 しかし、60歳以降継続労働者の扱いについて「準組合員」などとしている労働組合の多くに、組合の役員や代議員になるための選挙権・被選挙権において、準組合員を除外するという規定が見受けられる。
その他、労働組合の福利厚生や共催などに関しても、差が付けてあったりもするようだ。
もしこのブログを読まれている方の労働組合に、このような組合員資格の「区分」があるのなら、中身を点検し必要なら規約を改定することをお奨めする。

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2 コメント

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ゴルフ楽しいですか~?笑 (みぃねぇ)
2011-12-15 15:02:35
何かどんどん国の都合の良い方に変えられて
貧乏人はいつまでも働け~って感じですよね。。。

彼の定年後は四国へ移住!が目標のワタシとしては
定年伸びて欲しくないんですよね~
何歳までサーフィン出来るか判らないですもんね。

おまけに派遣法って何?って感じです。
年が明けたら丁度10年になりまーす!笑
返信する
  この問題は逆で (  みぃねぇへ)
2011-12-15 18:32:33
  特別支給の老齢厚生年金の支給が2013年4月より、60歳から61歳、62歳・・・65歳と2年ごとに1歳ずつ繰り下げられるから
  貧乏人(←みぃねぇ曰く)は収入がなければ生活できないでしょ、ってことで
  国が法律で、「国は面倒みれないから」ってんで、
  企業に対して「後の面倒はおまえたちが見ろ」って言ってるわけで、
  企業にとっては「なんで国の制度のケツ拭きをうちらがしなあかんねん」ってなお話です。

  派遣法の件、これは国の問題ではなくて企業の責任の問題ですね。
  「そんな法律(派遣法」を守らない会社なんて辞めてやる!」って言えない労働者の弱みにつけ込んでますからね。
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