
7月より労働保険審査会の労働者側参与に就任した。
労働保険審査会とは、労災保険及び雇用保険の給付処分に関して、第2審として行政不服審査を行う国の機関だ。
主として労働者災害補償保険に係る再審査請求の審査を行う、渡邉英寿審査長・室井純子審査委員・小畑史子審査委員の第3合議体を担当することになった。
労働保険審査会は、社会保険審査会と違って、霞ヶ関の本庁にあるのではなくて、芝公園の労働委員会会館にあるのだ。

7月に就任したが、いきなり初めての審理を、所用のために欠席(うちの定期大会の日だったため)、んで、本日の公開審理が自分のデビューとなった。
本日の審理事件は、障害等級3件、業務上外6件、治癒認定が2件、再発認定が1件だった。
社会保険審査会では、公開審理中に参与は質問と意見が出来るが合議には参加できない。
一方、労働保険審査会では、公開審理中に参与は質問するが、合議に参加し、そこで意見を具申できるようだ。
社会保険審査会でも、原処分取り消しとなる事案は相当少ないが、労働保険審査会ではさらに稀だと言うこと。
そうなると、参与としても、よほど注意しないと「原処分妥当」と判断すること前提で臨んでしまい、そのわずかな「原処分取り消し」とすべき事件を見逃してしまいそうで、それはかなり怖い。
実際今日も自分としては、原処分が妥当やなって印象がほとんどやったが、1件だけ、業務上外の案件で「原処分取り消し」すべきだと意見させていただいた。
いずれにしても労働者の利益にいかに寄り添った判断を行って合議で意見するか(守るべき正当な働く人に限るが)、労側参与として、しっかり慎重にやっていかなあかんな!
労働者災害補償保険法 第五章 不服申立て及び訴訟
第三十八条 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
○2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
○3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
第三十九条 前条第一項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。
第四十条 第三十八条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

ところで、昨日、毎年夏の恒例の「ミョウガ」を大量にいただいたので、少し持って帰った♪
冷や奴にトッピングとか、さくっと塩茹でしてそのままでとか、卵とじにしたりとか、塩昆布とごま油でそのまんまで、とかいいよな~、美味しいかったわ、ありがとうございますっ😊
ところで、社会保険審査会の事件プリント、労働保険審査会の事件プリント、読み込む時間って、とんでもなくて、自分自身が過重労働になるのでは💦ってな不安が過ぎっている今日この頃…😅
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