
日時:令和4年9月27日(火)18時00分~19時19分
場所:厚生労働省 省議室(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 9階)
出席委員
公益代表委員
東京医科大学公衆衛生学分野講師 小田切優子
筑波大学ビジネスサイエンス系教授 川田琢之
立教大学経済学部教授 首藤若菜
東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授 寺田一薫
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授 藤村博之
慶應義塾大学法務研究科教授 両角道代
労働者代表委員
日本私鉄労働組合総連合会中央副執行委員長 池之谷潤
全国交通運輸労働組合総連合軌道・バス部会事務局長 鎌田佳伸
全国交通運輸労働組合総連合トラック部会事務局長 貫正和
日本私鉄労働組合総連合会社会保障対策局長 久松勇治
全国自動車交通労働組合連合会書記長 松永次央
全日本運輸産業労働組合連合会中央副執行委員長 世永正伸
使用者代表委員
日本通運株式会社取締役執行役員 加藤憲治
東武バスウエスト株式会社取締役社長 金井応季
京成バス株式会社代表取締役社長 齋藤隆
西新井相互自動車株式会社代表取締役社長 清水始
昭栄自動車株式会社代表取締役 武居利春
公益社団法人全日本トラック協会副会長、松浦通運株式会社代表取締役 馬渡雅敏
議題
(1)改善基準告示の見直しについて
(2)その他
【次第】第9回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会
【資料1-1】改善基準告示の見直しの方向性について(トラック)
【資料1-2】貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)(トラック)
【資料2】自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(とりまとめ案)
【参考資料1】「改善基準告示」見直しのポイント
【参考資料2-1】改善基準告示の見直しの方向性について(ハイヤー・タクシー)
【参考資料2-2】一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)(ハイヤー・タクシー)
【参考資料3-1】改善基準告示の見直しの方向性について(バス)
【参考資料3-2】一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)(バス)
【参考資料4】とりまとめ後のスケジュール

○藤村委員長 どうもありがとうございました。それでは、ただいま読み上げていただいた最終とりまとめの報告案について、各委員から御発言を頂きたいと思います。労働者側委員、使用者側委員、公益委員の順番で発言をお願いいたします。まず、タクシーの労働者側委員、どうぞお願いいたします。
○久松委員 3月の中間とりまとめの際と重複する内容もありますが、本日は最終のとりまとめとなりますので、改めて発言をさせていただきたいと思います。
タクシーに限らず、日勤の休息期間が11時間とならなかったことについては、非常に残念に思っているところです。私たち労働者側委員としては、脳・心臓疾患に係る労災認定基準の令和3年改正で、勤務間インターバルが11時間より短い勤務は評価対象に加えられたことを重く受け止め、休息期間については11時間を主張してきました。タクシー業界においては、運転者が大幅に不足している状況であり、利用者のニーズにいかに応えていくか、また生産性の向上というものも考えていかなければいけないという使用者側委員の御意見についても、もちろんよく認識はしているつもりですが、労災認定基準の改正を踏まえての主張でしたから、労働者側委員の主張は妥当であるということを、改めてこの場で申し述べておきたいと思います。さりとて、これまで公労使で議論を重ねた結果ですし、1か月の拘束時間の上限と相まって、実務的には例外の部分の15時間の拘束時間、9時間の休息期間がフルに使われるわけではないことも踏まえ、総拘束時間の短縮になるだろうと思っていますし、そうでなければならないとも思っています。
一方で隔日勤務の休息期間については、一昼夜が逆転するという不規則な隔日勤務が、いかに過酷な勤務であるかということを踏まえ、改善が必要であるという私ども労働者側委員の主張について、使用者側委員におかれましては一定の譲歩を頂いたことについて、改めて感謝を申し上げておきます。改善基準告示は、労働時間等の上限を定めてあるものでしかなく、タクシー事業者の皆さんにおかれましては実際の労務管理について、日勤の拘束時間は13時間、休息期間は11時間、隔日勤務の休息期間は24時間を基本とした上で、長時間労働や健康被害を防止し、運転者のみならず利用者の安全・安心も担保できるよう、改正されるまでの間、周知していただき、全ての事業者にしっかり理解していただき、推進していただきますようお願いしておきます。
現在、タクシー運賃の改定が、全国の多くの地域で進められております。例えば東京特別区・武三地区においても、11月改定に向けて手続がなされていますが、運賃改定には、地域によって積極的な事業者、消極的な事業者と、温度差があるように感じています。この運賃改定は、改善基準告示改正に向けて賃金等の労働条件の維持改善に必要な原資とされるべきであり、全国全ての地域で運賃改定が申請されますよう、また利用者の御理解を得られる運賃改定となるよう、事業者の皆さんには取組を強化されますようお願いしておきます。
最終とりまとめに関する発言はこれまでですが、もう1点だけ。先ほど参考資料で、「改善基準告示」見直しのポイントというものが配布されました。ハイヤー・タクシーの見直しのポイントの休息期間の欄が、日勤のみの記載となっておりますが、できればここは隔日勤務の休息期間についても、表示されますようお願いします。
○藤村委員長 ありがとうございました。隔日勤務についての記載というのは、事務局、いかがでしょうか。
○監督課長 事務局です。今の御指摘を踏まえて検討させていただきたいと思います。
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