
要介護認定・要支援認定
〇申請してから認定されるまで約1か月かかる。
〇本人・家族が申請できないときは、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などが申請手続きを代行してくれる。
〇認定調査は市区町村の職員とケアマネージャーが要介護者本人と面談し(一緒に行われる場合と別の日に二度に分けて行われる場合がある)、主治医の意見書と合わせ、コンピューターによる一次判定が行われ、その後、介護保険審査会により認定審査が行われる。
※要介護者が居住する家に訪問する形で行われるが、訪問に合わせて住居の掃除や片付けをしてしまうと、適正な調査が行われない可能性が出てしまう。
※本人の調査のため、周囲からの発言は控え、本人と担当者が会話できるようにする。
※多くの高齢者の場合、普段はできないことをがんばってやって見せたり、何でも一人でできると言ってしまうことがあるが、その場では訂正せず、見送りの際に家の外へ出てから話すようにしたり、メモを渡したり電話で報告したほうが良い。
※間違ったことを言っていてもその場で訂正しない。
〇介護認定の結果に納得がいかない場合は、通知を受け取った翌日から60日以内に、介護保険審査会に不服申し立てを行うことができる。
介護サービスを受けるにあたっての留意点
〇介護認定は有効期限があり自動更新されない。(有効期限満了日の60日前から満了日までに更新の申請が必要)
〇有効期限満了日前でも、要介護度が上がったと思われるときには申請・認定調査をし、必要であると認められれば要介護度の変更が行われる。
〇本人の年金収入などにより「介護保険負担限度額認定証」が交付される場合もある。
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