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労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

経営三権を労組に干渉させてはならない

2005-12-07 | 書記長社労士 労務管理
今日で冬型の気圧配置も弛みそうですね。
今朝まで無茶苦茶寒かった!
今朝は濃霧だったし、通勤途中の田畑の畦道(←どんな田舎やねん ほっといて!)も田畑も真っ白に凍ってました。

映画やテレビでよく取り上げられるハワイの超デカい波有るじゃないですか。
日本が極寒の「西高東低」冬型の気圧配置になることが原因で、あの波が立つんです。
北海道の北東に台風よりデカい低気圧が発達して停滞し太平洋北部の海を大荒れにして、その波が太平洋をずっと南下して、途中何にも邪魔されず、いきなりハワイにぶつかるからなんです。
だから今頃、ハワイでは命知らずのデカ波好きサーファーが狂喜乱舞していると思います。

さて、ちょろちょろ作っているホームページの内容に関して質問を頂きました。

「経営三権」を経営者の専決事項にしなければいけないことをもう少し詳しくとのこと。

経営三権とは、①業務命令権 ②人事権、③施設管理権 をいいます。
これらを労働組合との交渉事項にすると、経営主体が不明確になっていきます。

① 業務命令権
 例えば出張や残業の業務命令と、組合活動に伴う行事などが重なったときに、ややもすれば、組合に遠慮して、組合活動を優先させてしまうようなケースがあります。これが常態化していくと、職場規律がいびつになっていき、円滑な業務遂行に支障が出てきます。きちっとルールを明確にしておき、例えば労働協約の中で、「組合の機関会議のみ、業務より優先させる場合がある」などときちんと線引きをしておく必要があります。

② 人事権
 人事異動を組合との交渉対象にしてしまうと、組合の同意無くしては人事異動を行えなくなる事態になっていき、どちらが経営者か解らなくなってしまいます。組合の人事評価と、経営側の人事評価は絶対に相容れるものではありません。ただし、組合役員の資格に影響を及ぼすような人事異動に関しては不当労働行為につながる場合がありますので注意が必要です。

③ 施設管理権
 組合に対する便宜供与は禁止されていますが、一定の範囲内では例外とされています。組合事務所や組合掲示板の提供などが、物的便宜供与としてその例外に当たります。ただし、その利用には、会社の許可無くして出来ないよう、きちっとしたルールが必要です。内容に関する干渉は、表現の自由の観点から注意が必要です。

労働関係の管理上、以上の3点は非常に重要だと思います。

もう少し、ホームページの方も具体的な説明を加えておきたいと思います。

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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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田畑の畦道?(←きっちり突っ込み♪) (koma)
2005-12-07 19:08:38
(僭越ですが)いや~。すごい。まさに理論整然としたご説明で勉強になりました。

私はまったく新しいこと「も」始めようとしていますので、勉強不足を痛感することしきりですが、焦らず一歩一歩進んでいこうと思います♪

マイブログは只今準備中ですが(←まだなのっ!?)もう書記長さんのリンク張っちゃっいました・・・すみません
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