
本日、「雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について」について公表された。⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html
以下は、ちょっと古い話だが、備忘録的に残しておく。

第149回労働政策審議会 (職業安定分科会)で(持ち回り開催)、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案」を謀られた際、労側の事務局には幾つかの意見を述べたが、ついでに今回の省令案改正に直接関係がないが、以下の意見を申し添えた。(厚労省の考え方を求めた)
「先日(4月23日)、日経新聞で、雇用調整助成金についての記事で「利用進まぬ雇用調整助成金 中小の書類不備、悩む社労士」https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58427060T20C20A4EA2000/というのがございましたが、社労士にとっては、助成金についての社労士連帯責任条項が重いことがネックになっています。
助成金については、日頃からお付き合いがあって、信頼の置ける顧問先や関与先からの申請しか取り扱っていない社労士も多いようです。
ですので、一見での相談や依頼、ましてや労働関係の書類が整備していない中小零細のお手伝いは、恐ろしくて、とてもではないが手を出せない現状があります。
したがって、先の日経新聞の記事の内容を改善しようとすれば、暫定的にでも 社労士連帯責任条項の緩和を行うか、それとも、実務的に現実的ではないですが、社労士の手を借りなくても、事業主が容易に申請が出来るように、手続きの簡易化を進めるしかないかと思います。」
日経新聞報道のあと、同様のことを、野党系の懇意の国会議員には訴えてきた。
で、自分が言ったからということではなくて、社労士会はじめ多方面から要望があってのこの対応であるのだろうと思うが、とりあえず、以下の事務連絡が発せられた。
勤務等で実務をやっていない私が言うのも僭越ながら、先生方、経営と雇用と生活を守るために、よろしくお願いいたします!

令和2年4月28日
全国社会保険労務士会連合会 殿新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例に係る申請手続きの支援実施についての協力に関する要請書
日頃より、労働行政の推進に格別の御配意を賜り、厚くお礼申し上げます。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済活動への影響は、ホテル・旅館等の宿泊業、観光バス・タクシー等の旅客運送業、観光地の飲食業等で際立っており、これらの業界は中小・小規模事業者も多く、また、従業員の勤務形態や勤務時間も多種多様で、雇用調整助成金を活用したことがない事業主も多いと見込まれます。
このため、中小・小規模事業者における支給申請書類等の作成負担を軽減するとともに、支給の迅速化を図るため、きめ細やかな申請手続き等の支援(以下「支援」という。)が必要となっております。
つきましては、下記の事項につきまして、なお一層のご協力をお願い申し上げます。
記
一 各都道府県労働局において、支援を行う担当者として社会保険労務士の協力をお願いしているところであり、各都道府県の社会保険労務士会の協力が必要であるため、貴会より各都道府県の社会保険労務士会に当該要請の趣旨をご伝達いただきたいこと。
二 雇用調整助成金を活用したことがない事業主も今般の影響により利用のニーズが高まって おり、社会保険労務士に 対する期待が高まっていることを踏まえ、新たに相談に来る事業主に対しても、雇用調整助成金の申請について積極的に支援を行っていただきたいこと。
なお、不正受給が起こった際の社会保険労務士に対する連帯債務の設定や5年間の申請不受理の措置については、故意に不正の行為を行うことがなければ適用されないことを申し添えます。
厚生労働省職業安定局長 小林洋司
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