「暑い!」今日から夏のスーツに衣替えした~大阪は黄砂で薄曇のような空になっていて、天気はいいはずなのになんかスカッとしない。
就業規則に兼業禁止規定(副業禁止規定)を設けている会社は少なくないが、その規定はどこまで及ぶのかという質問があった。
従業員は、雇用される会社に対して、会社の業務に専念し誠実に業務を遂行するという「職務専念義務」を負うが、その職務専念義務が対象になるのは、原則として就業時間中のことであって、就業時間外は、そもそも本人の自由な時間。
労働者は労働契約を通じて1日のうち一定の限られた時間のみ労務を提供して賃金を貰うのだから、就業時間外の時間は本来労働者の自由に使っていいということ、これは原則。
しかしなぜ就業規則にわざわざ「兼業禁止」を掲げるのか。
それは労働者がその自由なる時間を精神的・肉体的疲労回復のため適度な休養に用いて、次の労働時間に適切な労働を提供することは、使用者としては当然の期待であって、そのために使用者としても労働者の自由な時間の利用について関心を持つ必要があるということが一番の理由であり、合理性はある。
また、同業他社での就業(競業行為)や公序良俗に反するような業務など、兼業(副業)の内容によつては企業の経営秩序を害し、または企業の対外的信用、体面が傷つけられる場合もありえる。
そのために、兼業禁止規定を就業規則に定めることは不当とはならないとされているし、その事を懲戒理由とすることは可能であると解釈されている。
というわけで、なんでもかんでも兼業を禁止してもいいということではないということに注意が必要、なんでもかんでもとなると、憲法で保障された就業の自由を侵すものであるともいえるのだ。
昨日の質問は、「親族の経営する会社の非常勤役員に就任し、実態として労働はないが役員報酬をもらっている」というのと「週末に子供たちに剣道を教えていて謝礼程度の教授料をもらっている」という例であったけど、以上のような解釈から考えると、就業規則で規制できる兼業にはあてはまらないと解釈していいと思う。
またそのことに関連して出てきた、「家業の手伝い」「農家の繁忙期の作業」なども、そのことによって欠勤や遅刻早退が多くなるなどという業務への影響が出ない程度のものなら問題はないと言っていいのではないだろうか。(仕事中に居眠っているってのは別の問題やし)
過去の兼業禁止に関する記事→「従業員のアルバイト行為(2007/09/11)」、「従業員のアルバイト行為 その2(2007/9/12)」
就業規則に兼業禁止規定(副業禁止規定)を設けている会社は少なくないが、その規定はどこまで及ぶのかという質問があった。
従業員は、雇用される会社に対して、会社の業務に専念し誠実に業務を遂行するという「職務専念義務」を負うが、その職務専念義務が対象になるのは、原則として就業時間中のことであって、就業時間外は、そもそも本人の自由な時間。
労働者は労働契約を通じて1日のうち一定の限られた時間のみ労務を提供して賃金を貰うのだから、就業時間外の時間は本来労働者の自由に使っていいということ、これは原則。
しかしなぜ就業規則にわざわざ「兼業禁止」を掲げるのか。
それは労働者がその自由なる時間を精神的・肉体的疲労回復のため適度な休養に用いて、次の労働時間に適切な労働を提供することは、使用者としては当然の期待であって、そのために使用者としても労働者の自由な時間の利用について関心を持つ必要があるということが一番の理由であり、合理性はある。
また、同業他社での就業(競業行為)や公序良俗に反するような業務など、兼業(副業)の内容によつては企業の経営秩序を害し、または企業の対外的信用、体面が傷つけられる場合もありえる。
そのために、兼業禁止規定を就業規則に定めることは不当とはならないとされているし、その事を懲戒理由とすることは可能であると解釈されている。
というわけで、なんでもかんでも兼業を禁止してもいいということではないということに注意が必要、なんでもかんでもとなると、憲法で保障された就業の自由を侵すものであるともいえるのだ。
昨日の質問は、「親族の経営する会社の非常勤役員に就任し、実態として労働はないが役員報酬をもらっている」というのと「週末に子供たちに剣道を教えていて謝礼程度の教授料をもらっている」という例であったけど、以上のような解釈から考えると、就業規則で規制できる兼業にはあてはまらないと解釈していいと思う。
またそのことに関連して出てきた、「家業の手伝い」「農家の繁忙期の作業」なども、そのことによって欠勤や遅刻早退が多くなるなどという業務への影響が出ない程度のものなら問題はないと言っていいのではないだろうか。(仕事中に居眠っているってのは別の問題やし)
過去の兼業禁止に関する記事→「従業員のアルバイト行為(2007/09/11)」、「従業員のアルバイト行為 その2(2007/9/12)」
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