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労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

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5日の年次有給休暇の取得を企業に義務付けに関する「労働者が自ら時季指定して5日以上の年次有給休暇を取得した場合」について

2018-10-26 | 書記長社労士 法改正 労働関係

 年5日の年次有給休暇の取得を、企業に義務付けます。
【年5日以上の次有給休暇確実な取得 (新労基法第39条第7項 及び 第8項 並びに 新労基則第24条の5関係 )】

 これについて、厚生労働省の通達「働き方改革を推進するための関係法律整備によ正後労働基準法の施行について」【平成30年9月7日基発0907第1号】には、以下の通り記載されている。

⑴ 使用者による時季指定(新労基法第39条第7項及び第8項関係)
 使用者は、労働基準法第39条第1項から第3項までの規定により使用者が与えなければならない年次有給休暇(以下「年次有給休暇」という。)の日数が10労働日以上である労働者に係る年次有給休暇の日数のうち、5日については、基準日(継続勤務した期間を同条第2項に規定する6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下同じ。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならないものであること。
 この場合の使用者による時季指定の方法としては、例えば、年度当初に労働者の意見を聴いた上で年次有給休暇取得計画表を作成し、これに基づき年次有給休暇を付与すること等が考えられるものであること。
 ただし、労働基準法第39条第5項又は第6項の規定により年次有給休暇を与えた場合においては、当該与えた年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しないこと。すなわち、労働者が自ら時季指定して5日以上の年次有給休暇を取得した場合や、労働基準法第39条第6項に基づく計画的付与により5日以上の年次有給休暇を取得した場合には、使用者による時季指定は不要であること。


 下線部の「労働者が自ら時季指定して5日以上の年次有給休暇を取得した場合」について、いろいろな意見がちまたで行き交っているが、自分が厚生労働省に問い合わせた答えとしては、以下の通り。

例)10月1日に10日以上の年次有給休暇を付与。
事業主は、10月1日に、12月1日、1月1日、2月1日、3月1日、4月1日の、5日を、労働者の希望を聴いた上で、時期指定。
しかし、労働者は、11月1日に、自ら時期指定して、年次有給休暇を取得。

 この例の場合、11月1日は「労働者が自ら時季指定して5日以上の年次有給休暇を取得した場合」にあたるので、事業主が時期指定した「12月1日、1月1日、2月1日、3月1日、4月1日」のうちの1日は「控除される」とのこと。
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