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労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

ストライキ権確立投票

2007-02-26 | 書記長社労士 労働組合
 うちの労働組合の2007年春闘方針職場討議集会、本日で、ようやく終わります。
専従執行委員6名全員で、職場毎で開催する集会に参加して討議します。
今回は全部で、19回。
日常の業務もこなしながらですから、なかなか大変です
特に財政労金担当の執行委員と教育宣伝担当の執行委員は、フラフラになってます
委員長も、ほとんど同じ挨拶を19回するので、それはそれで大変です。
職場組合員からの意見や質問への答弁や討論は、基本的にそれぞれの職場を担当する執行委員がするのですが、書記長の僕は、その答弁が間違っていたり、言葉足らずだったり、方針からずれていないか、横でハラハラして聴いてるのでほんと胃が痛いです・・・
時にはマイクを執行委員から分捕って、補足答弁をすることも・・・
その職場の人にはバレてませんが、僕が補足答弁に立つ回数の多い少ないが、その執行委員の能力の表れなんです。
若干1名、ほんとにしっかりして欲しいもんです・・・ってここで愚痴っても仕方ないんですが・・・

 ストライキ権確立投票も今、取り組んでいます。
明日が締切で即日開票します。

 労働組合のおこなう争議行為は、同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)、ボイコット、職場占拠、ピケッティングなどがあり、使用者側の争議行為は唯一、作業所閉鎖(ロックアウト)があります。

 争議行為・・・同盟罷業(ストライキ)、怠業、作業所閉鎖(ロックアウト)、その他労働関係の当事者(使用者と労働組合等)が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう。(労働関係調整法第7条)

 ストライキ権確立投票とは、同盟罷業(ストライキ)を開始する権限(同盟罷業の司令権)を、労組執行部に委譲することに関して、組合員の了承を得る投票(スト権投票)です。

 同盟罷業(ストライキ)を開始する場合の規定を、労組法では組合規約で設けるよう義務づけされています。(労組法5条2項8)
組合員の過半数の賛成によってストライキ権(スト権・団体行動権)が確立されます。
過半数の賛成がなければスト権は確立されません。
しかしスト権の確立は、ストライキの実施を前提としたものというわけではありません。
出来うる限りの高率で確立することが、組合要求に対しての組合員の総意であること、組合の団結力を示す数字になります。
高率で確立できたスト権が、執行部が強い決意で交渉に臨むための後押しになります。
 逆に過半数を超えたとしても、ギリギリなんかだったら、執行部はなんとなくハシゴを外されかけているような不安一杯で使用者と交渉しなくてはなりません・・・
もし、過半数に達せず、スト権を確立できなければ・・・それは執行部に対する不信任と一緒です・・・
僕ならもう辞めます・・・まちがいなく・・・
さーて、明日の開票結果、どうなるかなあ・・・

コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント

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禁断の果実 (まるなか)
2007-02-26 11:46:07
一度でいい、その討議集会行って見たい。
返信する
  だめ! (  まるなかさんへ)
2007-02-26 15:59:28
  非公開!
  内緒!
返信する

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