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祝休日

2021-02-11 | 日本語語彙

祝日、休日を祝休日と3字熟語にするのは便宜、まとめて言うに過ぎない。これに祭日を加えると、祝祭日になる。祝休日と祝祭日ではその意味に異なりがある。祝休日には祝日法、休日法と法律があるからである。ただ、休日法は
行政機関休日法、裁判所休日法及び国会休日法によって世間一般にも通念による週休二日制などとなる。
さて2月11日は祝日である。制定の経緯には、その名の示すところ、建国記念の日について現れる議論、建国記念日との違いを言う背景となる。その推移に、
 建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)
  国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。
となって、施行されている。唯一、政令による。
なお、祝日法の改正は、
昭和23年制定 祝日法 S23-07-20
昭和41年改正 祝日法 S41-06-25
昭和48年改正 祝日法 S48-04-12
昭和60年改正 祝日法 S60-12-27
平成元年改正 祝日法 H01-02-17
平成7年改正 祝日法 H08-01-01
平成10年改正 祝日法 H12-01-01
平成13年改正 祝日法 H15-01-01
平成17年改正 祝日法 H19-01-01
平成26年改正 祝日法 H28-01-01
平成29年改正 祝日法 R01-05-01
平成30年改正 祝日法 R02-01-01
と、行われてきた。
http://nomenclator.la.coocan.jp/ip/holiday/holiday.htm 参照
令和3年は、
>令和3年(2021年)の国民の祝日については、令和2年改正後の東京オリンピック・パラリンピック特別措置法第三十二条の規定(同年12月28日施行)により、海の日、山の日及びスポーツの日が次のように移動されます。
国民の祝日 2021年の本来   2021年の特例
海の日 7月19日(月曜日)  7月22日(木曜日)
山の日 8月11日(水曜日)  8月8日(日曜日)
スポーツの日 10月11日(月曜日) 7月23日(金曜日)

これより前に、休日を、祝日、祭日とする法律があった。
昭和2年全部改正 休日ニ関スル件 S02-03-04


https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
>「国民の祝日」について
大臣官房総務課では、「国民の祝日」に関する事務を所掌しています。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
「国民の祝日」を次のように定める。
元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
スポーツの日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

休日法と、祝日となるもの。
http://nomenclator.la.coocan.jp/ip/holiday/sup/s02i025.htm

昭和2年勅令第25号
大正元年勅令第十九号休日ニ関スル件改正ノ件(昭和2年3月4日)

左ノ祭日及祝日ヲ休日トス
元始祭 一月三日
新年宴会 一月五日
紀元節 二月十一日
神武天皇祭 四月三日
天長節 四月二十九日
神嘗祭 十月十七日
明治節 十一月三日
新嘗祭 十一月二十三日
大正天皇祭 十二月二十五日
春季皇霊祭 春分日
秋季皇霊祭 秋分日
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

国民の祝日に関する法律
昭和23年7月20日法律第178号(昭和23年7月20日施行版)

第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日 一月十五日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
天皇誕生日 四月二十九日 天皇の誕生日を祝う。
憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
附 則
1 この法律は、公布の日からこれを施行する。
2 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。


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