葬式、葬儀、葬礼、葬祭、葬の字には草の中に死者をうめる意味があった。埋葬、土葬であった、火葬、水葬、風葬はそうでないのか。
国葬の語が重く響く。エリザベス女王の、国葬儀がにわかに、世界を駆け巡った。メディアは、本物の国葬と言い出しているので、何かおかしな様子になってきた。
ネット検索での国葬には、国家に対して多大な貢献をした人物へその人物の死後、国家の儀式として国費にて行われる葬儀という説明がある。その一方で明確な定義がないとか、かつての国葬例が失効して、その取り決めが国によって行う葬儀の内実が問われている。
どうも国民が一致しての葬儀というものは、いまもこれからもあり得ない状況である。メディアがはやす物言いに、税金がいくらかかるのか、国税を使うなとか、弔う心は内面のもので強制するものではないとか、そういうことなのかと、はては元首とか王族とかではないものとしての国葬があってしかるべきか、これこそ隠された物言いなのだが、それを言い出すことはないはずで、国のことにこのように物申す人々には根底には主義主張が異なるのだろう。
いずれにしても、70年余を国家元首といた英国女王と比べるような、もとよりそうであった国内世論のはしたないことになってきた。時間がかかりすぎた詮索の果てである。
国葬令(こくそうれい、大正15年10月21日勅令第324号)は、1926年(大正15年)に制定された勅令。 1947年12月31日限りで失効した。
https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000020486¤t=-1#infomation
「国民は喪に服す」と記された「国葬令」に基づく「国葬」
>1926年(大正15年)10月21日に国葬令(大正15年勅令第324号)が公布され、国葬の規定は明文化された。同勅令の中で、天皇・太皇太后・皇太后・皇后の葬儀は、特に「大喪儀」といい、国葬とされた(第1条)。また、7歳以上で薨去した皇太子、皇太孫、皇太子妃、皇太孫妃及び摂政たる皇族の葬儀は全て国葬とされた(第2条)。その他、「国家に偉功ある者」に対し、天皇の特旨により国葬を賜うことができるとされた(第3条)。
>皇室典範の葬儀に関する規定は、第25条の「天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う」という記述のみ
エリザベス女王国葬、天皇陛下参列で政府調整 異例の対応
毎日新聞 2022/9/10
> 天皇は原則として、国内外を問わず葬儀には参列しておらず、外国王室の葬儀には皇族が出席してきた。ただ、エリザベス女王は昭和天皇と上皇さま、天皇陛下の3代にわたって親交があり、陛下の参列は日英の友好関係の深まりに寄与するとして水面下で検討が続いている。
戦後、天皇が外国王室の葬儀に参列したのは1度だけ。1993年のベルギー国王の葬儀に、在位中だった上皇さまが上皇后美智子さまと参列した。この際は、両国関係に加え、皇室と王室の交流の深さなどが考慮されたという。