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https://www.asahi.com/articles/ASM4K56FSM4KUTIL03B.html
日本語教育
毎日更新 ⋅ 2019年4月18日
ニュース
教育水準低い日本語学校は生徒受け入れ禁止 基準改正へ
朝日新聞
急増をしている 日本語学校をめぐり、文部科学省の有識者会議が17日、「修了した外国人留学生の7割が、日常会話レベルの 日本語能力試験に合格できる」 ...
教育水準低い日本語学校は生徒受け入れ禁止 基準改正へ
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増谷文生 2019年4月17日20時21分
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急増をしている日本語学校をめぐり、文部科学省の有識者会議が17日、「修了した外国人留学生の7割が、日常会話レベルの日本語能力試験に合格できる」という基準をまとめた。3年連続で満たさない学校については、国が生徒の受け入れを禁止するなどの措置を取れる。今後、日本語学校を所管する法務省がパブリックコメントを経て、基準を改正する。
日本語学校は開校する際には年間授業数などの要件を満たす必要がある。また、生徒の出席率や不法残留者などの割合が基準を満たさない場合は、留学生の受け入れができなくなる。だが、継続的にチェックする仕組みがないうえ、教育水準がバラバラなため、就労目的の留学生の受け入れ先として悪用されているケースもある。
このため、今年4月に始まった…
残り:307文字/全文:620文字 以上 https://www.asahi.com/articles/ASM4K56FSM4KUTIL03B.html より
https://www.nisshinkyo.org/review/pdf/index02.pdf
日本語教育機関の運営に関する基準 - 日本語教育振興協会
られる要件を明らかにし、もって我が国における日本語教育機関の質的水準の向上に資すること. を目的とする。 (自己評価等) .... (3) 専修学校の専門課程を修了した後、学校等において日本語に関する教育又は研究に関する業. 務に従事した者であって、当該 ...
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00159.html
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在留資格「留学」が認められる日本語教育機関及び在籍期間について
日本語教育機関における勉学を目的とし,「留学」の在留資格で在留するためには,法務省が告示をもって定める日本語教育機関に入学する必要があります(大学の別科を除く。)。
日本語教育機関に在籍できる期間は,通常,最長2年間です。
日本語教育機関修了後,高等教育機関(大学,専門学校)へ進学する場合には,日本語で行われる授業を理解するため,N2以上の日本語能力が求められます。したがって,日本語教育機関修了後日本での進学を希望される方は,目的に応じた日本語能力を修得するために適切な日本語教育機関やコースを選択する必要があります。