北の旅人

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<亀岡暴走事故>どうしてもおかしい、京都地検・府警の判断

2012-05-15 17:16:40 | Weblog

テレビで、京都府亀岡の暴走事故の被害者・遺族の記者会見を見たが、京都地検、府警の判断は、どう考えてもおかしい!

今朝もテレビで弁護士が解説していたが、今の法律では、「危険運転致死傷罪」の適用は無理だという。それは、無免許といっても、①免許を取得していない②免停中③免許証不携帯など、色んなケースがあり、無免許だから卽「運転技能がない」ということにはならないというものだ。だったら、最高で懲役20年となっているのを、ケースバイケースで量刑を決めればいいだけのことだろう。どのように考えても、屁理屈を並べて「危険運転致死傷罪」の適用は無理だと言っているに過ぎない。要は、法律の解釈能力、運用能力に欠けているとしか言いようがない。

 だから、こうした説明では当事者ならずとも全く納得できない。誰が考えても、「無免許=運転技能がない」ということであり、この大原則を踏まえれば、「危険運転致死傷罪」の適用は当然なのだ。「一晩中走り回る運転技能があった」などという馬鹿げた理屈がどうして出てくるのか。

 少年を過失と道路交通法違反で家裁送致したが、被害者、遺族の心中は察して余りある。京都地検と府警は、「被害者側の処罰感情の強さなどを踏まえて検討した」というが、事件のたびに使われるこの言葉にも違和感を覚える。何故なら、被害者側に何の落ち度もない、100%加害者側に責任がある場合は、初めから被害者側に立った処罰を科すのが当たり前だからだ。

 どうしても、今の法律で厳罰を科すことが出来ないのなら、この法律を作った政治家たちの大きな責任でもある。「国家と国民の生命と財産を守る」という、政治の原点に立ち返って、こうした問題を一刻も早く議論し改正すべきだ。