<亀岡暴走>危険運転致死傷罪の適用断念 京都地検が方針
毎日新聞 5月12日(土)2時26分配信
京都府亀岡市で4月23日朝、集団登校の列に軽乗用車が突っ込み、児童ら10人が死傷した事故で、京都地検が、運転していた無職少年(18)について、危険運転致死傷罪の適用を断念し、自動車運転過失致死傷などの非行内容で家裁送致する方針を固めたことが11日、捜査関係者への取材で分かった。少年の運転状況が構成要件に合致せず、適用は困難と判断した模様だ。
危険運転致死傷罪は、いずれも故意に▽アルコールや薬物により正常運転が困難▽進行制御が困難なスピード▽未熟な技能▽赤信号無視--などが要件。少年の場合、危険運転致死傷罪なら最高で懲役5~10年の不定期刑、自動車運転過失致死傷罪では同5~7年の不定期刑となる。
捜査関係者によると、地検や京都府警は、少年が無免許で長時間運転した末に居眠り運転をし、10人を死傷させたことから悪質性が高いと判断。危険運転致死傷罪適用も視野に入れて捜査していた。しかし、長時間運転したことが逆に、技能が「未熟」とは言えないことを示すことや、無免許運転や居眠り運転自体は法的な要件に含まれないことが壁となったとみられる。
一方、地検は11日、事故時に軽乗用車に同乗していた大学生(18)と専門学校生(18)の少年2人を道交法違反(無免許運転)のほう助の非行内容で京都家裁に送致した。関係者によると、2人とも在宅のまま家裁が調査するとみられる
驚いた!こんなバカな判断があるのか! 京都地検や京都府警は全くどうかしている。
「長時間運転したことが逆に、技能が「未熟」とは言えないことを示すことや、無免許運転や居眠り運転自体は法的な要件に含まれないことが壁となったとみられる」というが、そもそも、無免許であること自体が絶対的に許されないことであり、未熟であることなのだ。
「無免許運転や居眠り運転自体は法的な用件に含まれない」というが、無免許が法的な用件に含まれないとは、何を言っているのか。法律を犯してしていること、そのものものではないか。子どもでも分かることだ。このような論理がまかり通るなら、早急に法律の改正が必要だ。
状況からして、重大な事故を起こす可能性が極めて大きいことは明らかだ。その大前提を無視して、その後の議論は成り立たないのだ。少年ということからなのか、まるで、加害者を少しでも軽い刑にするような印象しか受けない。こんなバカみたいな判断が出てくるとは信じられない。
これでは、一生、苦しみや悲しみに耐えていかなければならない被害者は全く救われない。少年だろうが何であろうが、こんな悪質な事件を引き起こした人間は、厳罰に処されなければならない。極めて非常識な判断しかできない京都地検や京都府警の愚かさには、ただただ呆れかえるばかりだ。このような生ぬるい罰では、同じような事件を防ぐことなど到底叶わない。
最近の小沢裁判にしろ、地検や警察の不祥事を見るにつけ、いかに社会常識に欠けている組織であるかを痛切に感じる。日本が、おかしいぞ!大手術が急務だ。
5.14 追記
京都地検が被害者家族への説明会で、
「無免許だが運転技能を有している」という説明をして、
危険運転致死傷罪の適用を断念したと伝え、被害者家族が納得せず説明会を途中で打ち切ったという。当たり前だ。これは絶対におかしい。
運転技能がないから大事故を起こしたのだ。これでは、無免許を肯定していることであり、絶対に許されないことだ。頭が狂っているとしか言いようがない。
国民は、もっともっと声を上げなければならない。マスコミも「おかしい」と、大キャンペーンを打つべきぐらいの事柄だ。