創価学会の没落

悲鳴をあげる学会員

幻の「宗教基本法」

2010-09-15 18:48:02 | 公明党・選挙

15年ほど前、自民・与謝野馨を座長として「宗教基本法」がまとめられた。
勿論、自民が公明党を敵対視していた時だ。

この内容は創価をターゲットと作られたことは間違いない。これが、通れば池田は手足をもがれ丸裸となり、学会が解散に追い込まれる可能性が高いというもの。数年後には自公は連立政権を組んだわけだから、効力を発揮した一つの方法であったことだろう。
では、抜粋したものをご覧いただきましょう。

本法制定の目的
1・信教の自由及び政教分離などの憲法上の原則は国民一人一人にとってかけがえの無い権利である事を宣明。
2・憲法に定める基本的人権と宗教の関係を明定し、
3・宗教にかかわる者に、政治は多様な宗教的価値観を包含する構造である事を認識。自覚させ、
4・すべての国民が宗教に対する寛容性を持つ必要のある事を宣明し、特に一人一人の精神的内面性の自由の尊重の重要性を強調する。

【宗教団体の定義】
法人格を得た宗教団体はその教義に基づく宗教活動に専念しなければならない。但し自ら行う慈善、福祉、学習、教育、医療、環境保全等社会公共の福祉に貢献する活動を除く。

【宗教団体と政治】
宗教団体及び宗教団体の出資した企業法人はすべての政党・政治団体・議員及び候補者に資金供与を一切行ってはならない。資金供与の斡旋、貸与、保証等も同じようにこれを禁ずる。

【宗教上の拠出金の原則】
宗教団体に対する信者の拠出は専ら、宗教団体に資する目的であって、宗教団体は宗教活動に貢献する以外の目的をもって、資産形成を行ってはならない。

【非課税措置の禁止】
宗教団体は次の行為をなしたる場合、税法上の公益法人としての資格を喪失する。

2・宗教団体が公職選挙法上の運動を行い、もしくは特定の候補を推薦すること、または無償の労務を提供する事。

3・宗教団体の機関紙をもって特定の政党、候補者を推薦し支持すること。

4・宗教上の会合の席で特定の議員または候補者を選挙運動目的として紹介する事。

5・政党または候補者に無料で有する施設を提供する事。

【宗教団体の解散の特例】
本条○○条に反する場合は宗教団体は直ちに法人格を喪失する自由を形成するとみなす。宗教法人法の解散規定に拘わらず、所官庁は民放の手続きを準用してその宗教団体を解散させる事が出来る。

とまあ、さすがの大作さんも即死しそうな法案である。
当たり前って言っちゃー当たり前だが、宗教票を欲しがる輩、それを売り物にする邪教団が存在する限り、現実にはこんな法案は委員会にも提出される可能性はないが。

だが、実際のところ、学会の会則目的に「政治活動」を記載していない法令違反状態。現法下で宗教法人がその承認を得ることは不可能なはず。まず、その違反を取り締まれ!詳しくは


創価netより
学会の活動基調である
(1)折伏・弘教の推進
(2)聖教新聞の拡大
(3)地域友好活動
(4)未来後継の人材の育成
を中心として、以下の諸活動をポイントに、信心を深めゆく教学運動にも一層、力を入れて取り組み、教宣活動も着実に推進していく。
(「年間の活動」2009年11月発表)

とあるが、2009年は総選挙があり、全員選挙活動に狩り出された。
「年間の活動」テーマにもないことを会員に強要する、人権蹂躙ではないのか!



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