政教一致論議の中で学会幹部は“憲法で認められた自由があり、学会は選挙活動ができる”と主張するが、果たしてそうなのか検証する。
おっしゃる通り、一信者が選挙活動するのは自由だが、教団主導で行うことは事前に許可が必要であることが、宗教法人法で分かる。そんな、たやすい問題ではないことを言っておこう。
そもそも、学会の会則・目的には「政治活動を行う」などということは一切記載されていない。
http://www.sokanet.jp/sg/FWIM/sn/soka-info/information/rules01.html
宗教法人法では、もし政治活動を行うのなら、所轄官庁へ規則の変更を届け出、認証を受けなければならないのである。
会社で例えるなら、定款に載っていないことは行えないルールがあるのと同じだ。
宗教法人法(宗教法人の能力)
第十条 宗教法人は、法令の規定に従い、規則で定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
どうでしょう、当たり前だが、規則で定めた範囲内のことしか行えないことが分かったでしょう。
これに違反すれば、ちゃんと罰則もあります。
第十一条
宗教法人の目的の範囲外の行為に因り第三者に損害を加えたときは、その行為をした代表役員その他の代表者及び決議に賛成した責任役員、その代務者又は仮責任役員は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。
法令に乗っ取って言うならば、半世紀に渡り違反行為を繰り返して、日本の政治をかく乱してきた罪は計り知れない。
活動家の中には、「選挙は自主的にやっている」とバカげたことを言う者もいる。
F獲りの報告をはじめ、学会本部と公明党との連絡協議会、選挙対策資料が学会から配られる・・・山のように証拠があるのだから、そんな言い逃れは通用しない。
学会の選挙活動はあえて裁判で争うまでもない“公知の事実”として決定されているといって良い。
認可が得られる可能性はゼロだが、もし、認可を受けて活動するならば、そこには必ず施設使用など行われ、課税が生じることになる。
今現在、学会が政治活動を行うと、間違いなく法令違反・脱税行為となるのだ。
国会議員が票田を利用しようとすることから、このような宗教法人の違反行為を見逃してきた経緯があると思うが、二重三重の罪を犯す行為を許すことはできない。
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