天皇退位後の、「上皇」と「上皇后」のいわゆる待遇について、
以下抜粋します。
エライ事がさりげなーく記述されてます(下線)。
皇室:天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議 最終報告
>3 退位後の天皇の皇位継承資格の有無
<現行制度の概要>
○皇室典範第1条及び第2条は、全ての皇族男子を皇位継承資格者とし、皇位継承順位を付している。
天皇御自身による御公務の継続が将来的に困難になるという状況を踏まえて退位を実現することとなるのであれば、退位後の天皇が再度皇位に就くことは、退位の理由と矛盾することから、退位後の天皇は、皇位継承資格を有しないこととすることが適当である。
4 退位後の天皇及びその后の摂政・臨時代行就任資格の有無
<現行制度の概要>
○皇室典範及び国事行為の臨時代行に関する法律(昭和39年法律第83号)上、親王妃及び王妃を除く全ての成年皇族が摂政・臨時代行に就任できることとされている。
(1)退位後の天皇の摂政・臨時代行就任資格の有無
天皇御自身による御公務の継続が将来的に困難になるという状況を踏まえて退位を実現することとなるのであれば、退位後の天皇が新たな天皇の代理たる摂政・臨時代行に就くことは、退位の理由と矛盾し、また、代行者として天皇と同等の御活動を行うことは、象徴や権威の二重性の問題が生じる可能性もあることから、退位後の天皇は、摂政や臨時代行に就任する資格を有しないこととすることが適当である。
(2)退位後の天皇の后の摂政・臨時代行就任資格の有無
現行制度において、皇后、太皇太后、皇太后は、摂政・臨時代行に就任できるとされていることと整合を図るべく、退位後の天皇の后については、摂政や臨時代行に就任することを妨げないこととすることが適当である。
5 退位後の天皇及びその后の皇室会議議員就任資格の有無
<現行制度の概要>
○皇室典範上、皇室会議の皇族たる議員及び予備議員は、成年に達した皇族2人ずつを互選により選ぶこととされている。
○皇后、太皇太后、皇太后を含む全ての成年皇族は、皇室会議議員に就任できるとされている。
(1)退位後の天皇の皇室会議議員就任資格の有無
天皇御自身による御公務の継続が将来的に困難になるという状況を踏まえて退位を実現することとなるのであれば、退位後の天皇が特別の制度的役割を担うことは、退位の理由
と矛盾し、また、象徴や権威の二重性の問題が生じる可能性もあることから、退位後の天皇は、皇室会議議員に就任する資格を有しないこととすることが適当である。
(2)退位後の天皇の后の皇室会議議員就任資格の有無
皇室典範上、皇后、太皇太后、皇太后を含む全ての成年皇族が皇室会議議員の就任資格を有することに鑑みれば、退位後の天皇の后については、皇室会議議員に就任することを妨げないこととすることが適当である。<
引用ここまで。
今まで議論らしい議論も行なわれていなかった事柄が、
するっ、と、さりげなく挿入されています。
「旦那は引退。でも、その女房は天皇の代わりをしたり、
重要な会議に出席できる」
美智子さんの権力保持継続を、有識者会議が推進しています。
実は、これこそが「キモ」だったのでは。
上皇后。まさに、皇后の上。
名実ともに「女帝」が誕生する危機です。
絶対阻止!
BBの覚醒記録。無知から来る親中親韓から離脱、日本人としての目覚めの記録。
http://blog.goo.ne.jp/inoribito_001