警察庁が秘密厳守指示
裁判での開示に危機感
殺人事件の証拠開示請求をめぐり、警察庁が自動車ナンバー自動読み取り装置(Nシステム)のデータ記録や解析報告書について「裁判所が開示命令を出す可能性は否定できない」として、全国の警察に秘密保持を厳守するよう指示していたことが、捜査関係者への取材で分かった。
取り調べ対象の容疑者らにデータ記録を直接示すことなどを禁じており、最高検も「データの証拠化を警察の求めず、取り調べ対象者がデータの存在や内容に気付くような受け答えを禁止する」と検察官に指導した。
最高検が警察官の備忘録(メモ類)を証拠開示の対象と認めるなど、裁判員制度の実地を前に捜査資料を被告側にも可能な限り示そうとする司法の姿勢に対し、捜査当局側が危機感を募らせた結果と見られる。<秘密主義>をさらに徹底させる今回の方針は、国による情報管理の在り方として論議を呼びそうだ。
Nシステムは高速道路などで車のナンバーを記録する装置。捜査に有効な半面、プライバシー保護上の問題点が指摘されている。
開示請求したのは、2007年に東京・新宿で不動産業者を殺害したとして殺人と死体遺棄の罪に問われた男の弁護人。「取り調べの際、Nシステムに関する資料を示された」として、データ記録の開示を求めた。
東京地裁は昨年8月、「捜査と無関係に記録された内部資料」とし、データ自体を開示対象と認めなかったが、データを解析した報告書は対象になると判断。その上で「捜査に重大な支障が生じる弊害を押してまで、この事件で開示すべき必要はない」として請求を棄却した。東京高裁と最高検も弁護側の抗告を退け、データは開示されなかった。
しかし、警察庁は昨年11月、万が一にも開示を命じられないよう警戒し、Nシステムのデータ記録について「保秘」の徹底を要請。
供述調書などへの記載を禁じたほか 1、取り調べ中の容疑者に示さない。2、データは供述の真偽を判断する材料にとどめ、内容を告げたり推認させたりする応答をしないーなどと、弁護人から証拠開示を求められないよう留意点を挙げた。(7月19日 中日新聞)
車を感知するシステムは色々有るようだ。
Nシステム 赤外線自動車ナンバー自動読み取り装置。
全国公道上の2000箇所位設置されている。
平均設置費用は一ヶ所あたり約1億円。
通過した全車両、ドライバーの移動を記録している。
Hシステム 高速走行抑止システム
速度超過を警告する電光掲示板が設置されている。
Tシステム 旅行時間計測システム
赤外線CCDカメラによる車両ナンバー情報と
道路上に設置されている車両感知機によって
交通量情報と車両通過時間など計算して交通情報として利用。
以上、一般道路、高速道路などで色々なシステムがリンクされて、
車と運転する人は監視されて居るようだ。
もし、電話が盗聴されたら、恐怖だが、
車ぐらいならしょうがない世の中なのかな?とつい思ってしまうが、
常に監視されているのは良い気持ちではない。
プライバシーの侵害といえるだろう。
スピード違反検挙が目的ではない、
全部を監視するこのNステムはいったい何が目的なのか?
それにしても、ざっと2000億円以上もの予算が国会でよく通ったものだ。
公安調査庁、検察庁、警察庁官僚が総動員して自民党を動かしたのだろう。
ひょっとして、予算反対者には弱点を押したりして???
これは犯罪監視しか思い当たらない。
日本に犯罪者を検挙するための犯罪監視の法律あったのかな?
Nシステムをネットで探すと色々な内容が有って興味深い。
ウィキペディアに下記の記載があった
1999年9月、新潟県中越地方の某警察署課長(当時40)が女性警察官との交際を巡り辞職したが、新潟県警がこの課長の自家用車の動きをNシステムで追跡していた事が新潟日報のスクープで明らかになった。非番者の動向監視に用いられた事で悪用であるとの指摘がされている
国民背番号制度とリンクすると、
運転手の顔の認識に国民背番号が印字されるかも知れない。
犯罪をしなければ怖いものはないが、
憲法の国民の権利、義務の中に監視される義務なんて無い。
どうも、おかしい。
といっても、犯罪者は増えるし、移動手段を抑えるのが、 一番なのか?
Nシステムなど裁判資料には隠すことなく明らかにしたほうが、
「国家権力の公正さ」に対して、国民の理解 は得られる。
しかし、隠せば隠すほど、国民は怪しむ。
それとも、KGB,CIAを目指すのか?
名目はテロ対策?
治安国家?
戦前?