団塊太郎の徒然草

つれづれなるままに日ぐらし

ピロリ菌と糖尿病の関係

2009-07-19 17:12:21 | 日記

糖尿病の一種、原因にピロリ菌…東北大教授ら発表


 胃潰瘍(かいよう)などを引き起こすヘリコバクター・ピロリ菌が、糖尿病の一種「B型インスリン抵抗症」の原因になることを、東北大創生応用医学研究センターの片桐秀樹教授らが突き止めた。

 患者からピロリ菌を除菌したところ糖尿病が完治した。診療例は著名な英医学誌「ランセット」7月18日号に掲載された。

 B型インスリン抵抗症は、患者の免疫機能がインスリンの働きを妨げる糖尿病。数千人から数万人に1人が発症する比較的珍しいタイプで、通常の糖尿病治療はほとんど効果がない。

 片桐教授らは、B型インスリン抵抗症の患者が血小板減少症にかかっていたため調べたところ、ピロリ菌感染が判明。昨年3月に血小板減少症に対する治療として、抗生物質による除菌を実施すると、糖尿病も治癒し、現在まで再発せず完治したという。

 片桐教授は「ピロリ菌が、患者の免疫に何らかの悪影響を与えることで、糖尿病の一因になったようだ。除菌は根治療法として期待できる」と話している。


7月19日12時26分配信 読売新聞


ピロリ菌を退治するヨーグルトを食べると


糖尿病は治るということか?


明日から、ヨーグルトが売れるぞ!


違うか?


Nシステム 中日新聞記事。

2009-07-19 14:57:10 | 日記

警察庁が秘密厳守指示


裁判での開示に危機感


殺人事件の証拠開示請求をめぐり、警察庁が自動車ナンバー自動読み取り装置(Nシステム)のデータ記録や解析報告書について「裁判所が開示命令を出す可能性は否定できない」として、全国の警察に秘密保持を厳守するよう指示していたことが、捜査関係者への取材で分かった。


取り調べ対象の容疑者らにデータ記録を直接示すことなどを禁じており、最高検も「データの証拠化を警察の求めず、取り調べ対象者がデータの存在や内容に気付くような受け答えを禁止する」と検察官に指導した。


最高検が警察官の備忘録(メモ類)を証拠開示の対象と認めるなど、裁判員制度の実地を前に捜査資料を被告側にも可能な限り示そうとする司法の姿勢に対し、捜査当局側が危機感を募らせた結果と見られる。<秘密主義>をさらに徹底させる今回の方針は、国による情報管理の在り方として論議を呼びそうだ。


Nシステムは高速道路などで車のナンバーを記録する装置。捜査に有効な半面、プライバシー保護上の問題点が指摘されている。


開示請求したのは、2007年に東京・新宿で不動産業者を殺害したとして殺人と死体遺棄の罪に問われた男の弁護人。「取り調べの際、Nシステムに関する資料を示された」として、データ記録の開示を求めた。


東京地裁は昨年8月、「捜査と無関係に記録された内部資料」とし、データ自体を開示対象と認めなかったが、データを解析した報告書は対象になると判断。その上で「捜査に重大な支障が生じる弊害を押してまで、この事件で開示すべき必要はない」として請求を棄却した。東京高裁と最高検も弁護側の抗告を退け、データは開示されなかった。


しかし、警察庁は昨年11月、万が一にも開示を命じられないよう警戒し、Nシステムのデータ記録について「保秘」の徹底を要請。
供述調書などへの記載を禁じたほか 1、取り調べ中の容疑者に示さない。2、データは供述の真偽を判断する材料にとどめ、内容を告げたり推認させたりする応答をしないーなどと、弁護人から証拠開示を求められないよう留意点を挙げた。(7月19日 中日新聞)


 


車を感知するシステムは色々有るようだ。


Nシステム 赤外線自動車ナンバー自動読み取り装置。
       
全国公道上の2000箇所位設置されている。
        平均設置費用は一ヶ所あたり約1億円。
       
通過した全車両、ドライバーの移動を記録している。
        
Hシステム 高速走行抑止システム
       
速度超過を警告する電光掲示板が設置されている。


Tシステム  旅行時間計測システム
       赤外線CCDカメラによる車両ナンバー情報と
       道路上に設置されている車両感知機によって
               交通量情報と車両通過時間など計算して交通情報として利用。


以上、一般道路、高速道路などで色々なシステムがリンクされて、
車と運転する人は監視されて居るようだ。


もし、電話が盗聴されたら、恐怖だが、
車ぐらいならしょうがない世の中なのかな?とつい思ってしまうが、
常に監視されているのは良い気持ちではない。
プライバシーの侵害といえるだろう。
スピード違反検挙が目的ではない、
全部を監視するこのNステムはいったい何が目的なのか?
それにしても、ざっと2000億円以上もの予算が国会でよく通ったものだ。
公安調査庁、検察庁、警察庁官僚が総動員して自民党を動かしたのだろう。
ひょっとして、予算反対者には弱点を押したりして???


これは犯罪監視しか思い当たらない。
日本に犯罪者を検挙するための犯罪監視の法律あったのかな?
Nシステムをネットで探すと色々な内容が有って興味深い。
ウィキペディアに下記の記載があった
1999年9月、新潟県中越地方の某
警察署課長(当時40)が女性警察官との交際を巡り辞職したが、新潟県警がこの課長の自家用車の動きをNシステムで追跡していた事が新潟日報のスクープで明らかになった。非番者の動向監視に用いられた事で悪用であるとの指摘がされている


国民背番号制度とリンクすると、


運転手の顔の認識に国民背番号が印字されるかも知れない。


犯罪をしなければ怖いものはないが、


憲法の国民の権利、義務の中に監視される義務なんて無い。


どうも、おかしい。 


といっても、犯罪者は増えるし、移動手段を抑えるのが、 一番なのか?


Nシステムなど裁判資料には隠すことなく明らかにしたほうが、


「国家権力の公正さ」に対して、国民の理解 は得られる。


しかし、隠せば隠すほど、国民は怪しむ。


それとも、KGB,CIAを目指すのか?


名目はテロ対策? 


治安国家?


戦前?


自動車ナンバー自動読取装置

2009-07-19 14:47:25 | 日記

自動車ナンバー自動読取装置



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


 




名神高速に設置されているNシステム
自動車ナンバー自動読取装置(じどうしゃナンバーじどうよみとりそうち)とは日本幹線道路警察が設置している、自動車ナンバープレートを自動で読み取る装置の通称である。手配車輌の追跡に用いられ、犯罪捜査の重大な手がかりとなることもある。通称Nシステム。なお、高速道路の入口に設置される車両番号読取装置(通称AVIシステム)も類似の機械である。

増え続ける交通事情に対応し、車輌全体を警察により監視する必要性があるとの判断により、1980年代後半に科学警察研究所民間企業と合同で開発した。1987年東京都江戸川区新堀の国道14号に設置されたのが実用第1号。ナンバーのNを取ってNシステムと呼ばれるようになった


Nシステムを通過した車輌(2輪を除く)はすべて記録され、警察の手配車リストに即座に照会される。手配車輌が通過した場合、手配車両と判明と同時に車種・所有者・メーカーなどが割り出され、付近を巡回中のパトカーや捜査車両に通知され(この際「N号ヒット!」と無線で合図が流れる)、知らされていた車輌を追尾、検挙となる。盗難などの手配車輌の監視、被疑者の追跡など警察で用いられ、重大事件発生時などは不審車輌の洗い出しに使われる。



高速道の料金所の場合、停車位置の左側前面または、右側前面に赤色のストロボを付けて設置されている。車が通過すると、撮影されるという仕組みである。その他の場合も、機器の下を通過する際に赤色のストロボが点灯し、ナンバーおよび運転席・助手席の搭乗者の画像が記録される。道路上にはレーン毎(高速道路では路肩も)に設置されているケースもある。逃走中の犯人が車道ではなく路肩を走行した場合でも対応可能にするためである。 



本システムでは通過する車輌をそのものを特殊カメラで無差別に撮影し、記録された画像からナンバープレートを判別するが、同時に運転者、同乗者も撮影されるため、プライバシー権などの人権侵害の問題といった側面もクローズアップされる。


1999年9月、新潟県中越地方の某警察署課長(当時40)が女性警察官との交際を巡り辞職したが、新潟県警がこの課長の自家用車の動きをNシステムで追跡していた事が新潟日報のスクープで明らかになった。非番者の動向監視に用いられた事で悪用であるとの指摘がされている。また2006年には、愛媛県警察の捜査員がWinnyを使用した際にAntinnyと思われるコンピュータウイルスに感染し、本システムが設置されている愛媛香川徳島の国道及び高速道路を通過した車のナンバープレート情報と通過日時が記録されたファイルが、他の捜査情報と共にインターネット上へ流出した事件も発生している[1]。この際流出した情報は約10日分、車両台数にして10万台超とされている。


設置者側の警察は、本システムで行う車両撮影に関して、プライバシーなどの権利を侵害しないと主張している。しかし無差別に自動撮影されること自体が権利侵害または権利への危機と考える者も少なくない。設置箇所に関する情報は雑誌などでやりとりされてきた。


Nシステムは高速道路上だけでなく、一般道の県境付近や大規模石油精製施設付近・公官署付近・防衛関連施設・原発付近などにも設置されている。一部では個人移動監視システムともいわれており、事実本来の容疑者の追跡のほかに、上記のように警察官が個人的に特定の者の動向を監視するために使われた実績がある。


Nシステムとは

2009-07-19 14:40:22 | 日記






2009.4.29









N シ ス テ ム と は


弁護士 櫻 井 光 政

  Nシステムとは、自動車ナンバー自動読取装置のことです。「N」 はナンバーの頭文字です。全国の一般道、高速道路に2000箇所近く設置され、設置箇所を通行する全車両のナンバーを記録、保存しています。しばしば速度違反取締装置である 「オービス」 と混同されますが、「オービス」 は速度違反をしている車両のみを撮影するもので、違反の有無に関わらず全車両を撮影するNシステムとは機能も目的も異なります。

  警察庁はその設置目的として、盗難車両の発見や自動車を使った犯罪の捜査を挙げます。しかし、犯罪の捜査には一定の効果を挙げているようですが、盗難車両の発見にはさほど効果が上がっていません。また仮に、犯罪の捜査に一定の効果を挙げているとしても、プライバシーを侵害して良いということにはなりません。プライバシーの侵害を最小限に止めるための方策が必要です。

  しかしながら国はプライバシーの侵害ということについては全く無頓着です。

  私たちは、Nシステムはプライバシーを侵害するものだと主張しました。より具体的には、Nシステムは、(1) 自動車を運転する者の肖像権を侵害し、(2) 自由に移動する権利を侵害し、(3) 自己情報コントロール権を侵害するものだと主張しました。

  Nシステムはカメラを備えていて、通過する全車両を撮影していますが、撮影の範囲は運転者の肖像にまで及び、かつ一定の運転者の肖像は画像として保存されているはずだというのが (1) 肖像権侵害の根拠です。また、Nシステムによって行動を監視されることによって自由に移動することが躊躇されるようになるというのが (2) 自由に移動する権利の侵害の根拠です。さらに、個人に属する情報を勝手に収集され、かつその保管の期間や使用状況すら全く明らかにされないというのはおかしい、 Nシステムは自己に関する情報のうち何を誰に知らせるかという自由を侵すものだというのが (3) 自己情報コントロール権侵害の根拠です。

  これに対して国は、(1) については、肖像は撮影していないと強弁し、肖像権侵害の主張自体が失当であると反論しています。また (2) についても、移動したいところに移動する障害は何もないのだからこの主張も失当であると反論します。さらに (3) についても、そのような権利があるかどうかはともかく、運転者はナンバーを見えるところに取り付けなければならないのであって、他から見られることは当然の前提になっているのだから、それをコントロールする権利はないと反論しています。

  (1) については私たちも運転者の肖像を残しているという直接証拠を提示できていません。しかし、本当に運転者の肖像を残していないというのであれば、国の方がその立証をすべきだと思います。国からの立証の容易さと、争われているのが憲法的価値であるということの重要性に鑑みれば、その限りで立証責任は転換されるべきでしょう。

  (2) について、物理的障害がなければ自由に移動できるというのはあまりに粗末な理屈です。監視されていても自由な行動が取れるかどうかが問題なのです。物理的な障害はなくても心理的な障害によって自由な行動を取れないという方が少なくないはずです。

  (3) について、ナンバーを常に見られても良い状態にしているということと、それを常時記録されるということはまったく別のことです。 Nシステムによって記録されるのは単にナンバーだけでなく、当該ナンバーの車両がいつどの地点をどの方向に向かって走って行ったかという情報です。しかもその情報は集積されることにより、特定のナンバーの車両がどのような行動パターンを取っているか、いつどのあたりまで足を伸ばしたかなどが分かるようになるのです。それは、単にナンバーを見やすい位置に取り付けることが義務付けられているからといって当然に受任すべき義務ではないと言うべきです。

  しかし残念ながら、これまでの訴訟では、裁判所はことごとく国の主張を容れ、国を勝訴させてきました。他方この間カメラを使った監視システムは今やNシステムに限らずさまざまな場所で利用されるようになって来ています。プライバシー保護の観点からの、監視システムの利用規制・適切なルール作りの必要性はますます高まっていると言えるでしょう。

2009.4.29

(以上、弁護士 櫻 井 光 政さんのNPJ通信をコピー)