オーデック ブログ

写真好きの建築女子が綴る、日々のあれこれ!

換価分割で不動産売却

2024年04月30日 | 不動産
本日は、アパートの決済がありました。




相続案件でしたが、遺産分割協議書で換価分割の方法を選んだ案件です。
遺産を分割する方法には、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。

現物分割は、最も一般的な方法で、土地や建物、株式や現金などの財産を現物のまま相続人の間で分割します。

換価分割とは、不動産などの遺産を売却し、得られた売却金を法定相続人の間で分配する方法です。

代償分割は、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に「代償金」を支払う分割方法です。


一人息子の相続人が先に亡くなり、被相続人のご兄弟、姪っ子や甥っ子など、相続人が多かったこと、不動産の資産価値にもバラつきがあり、公平に相続できる換価分割となったわけです。

ここで注意ですが、被相続人のままでは売却できないので、相続人全員の共有名義にするか、代表者を決めて単独名義にするか。
使い込みをするような代表者であってはならいないですが、やはり単独名義で進めたいですね。

本日、無事にご決済ができ、売主様に喜んでいただき安心しました。
相続案件などお悩みの方、お気軽にご相談ください!




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