昨日の新聞から。いよいよ、7月10から始まります。
相続関係の民法が大きく改正になり、その一つに手書きの遺言が、法務局で保管できるようになります。
遺言というと、公証役場での「公正証書遺言」が一般的ですが、手書きの遺言なら、費用も掛からず、また自宅での保管でないので見つからない心配もありません。
相続についてや不動産の売却相談もお気軽にご相談ください!
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