オーデック ブログ

写真好きの建築女子が綴る、日々のあれこれ!

魅力ある和の空間ガイドブック(WEB版)

2018年09月27日 | 建物探訪
日本建築士会連合会女性委員会では、各都道府県の建築士会女性委員会の協力で「魅力ある和の空間ガイドブック」を制作いたしました。
全国各地に現存する貴重な建築の魅力を広めることを目的に、約150の建築物を紹介しています。

茨城県の担当として、どの建築物を紹介するか迷いましたが、誰もが見学できることなどを考慮し三つの建物を選びました。

弘道館は、茨城の観光地として有名ですが、水戸をより知って頂くために。
その他に常総市の水海道風土博物館、筑西市からは荒川家住宅を推薦しました。










全国の紹介はこちらからどうぞ「魅力ある和の空間ガイドブック」

弘道館のメイン写真は、使用許可を得てホームページの画像を使っていますが、その他の写真撮影は私が担当しました。全国、同じフォーマットで建物の見どころを紹介していますので、お出かけの際には是非お役立てください!

私も、まだ関東地区だけの確認ですが、近いところから出かけてみたいと思います。
2期4年間務めた女性委員会、これが最後の仕事となりました。



担当した6名の女性建築士、大変でしたがとても楽しい仕事でした!



関連記事はこちら
水海道風土博物館(坂野家住宅)

筑西市 荒川家(食の蔵 荒為)

弘道館に見るハートの形

2月の弘道館

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自家製ライムでジントニックを!

2018年09月17日 | 
自家製ライムを収穫。
昨年はサンマの塩焼きに絞ってしまったので、今年こそは・・・念願のジントニックをと、近くの酒屋でジンを調達してきました。



どんなトニックウォーターがいいのか?
自分好みの味を見つけるために、4種類で比べてみることにしました。
力はいり過ぎでしょうか(笑)

買ってきてから、オススメを検索したら、なんと4種類すべてが1位~4位に。
1位 フィーバーツリー
2位 シュウェップス
3位 ウィルキンソン
4位 カナダドライ

私の好みがこのランキング通りになるかは?
さて、今宵はカクテルに何を合せようか。



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二科展2018

2018年09月14日 | 日々のあれこれ
昨日は、上野でネット戦略の勉強会に参加。
常時SSLやレスポンシブHPについて等、グーグル指針に合わせた対策のセミナー。

時代の流れについていくのが大変です。お客様から個人情報を預かるので、安全なHPの運用をしなければなりません。勉強の前に、国立新美術館で開催中の二科展を見てきました。



写真が目当てですが、とにかく展示数が多く見応えがあります。彫刻部門は素材も色々で、楽しめる作品が多く刺激になります。








タイトルが「プライド」とありました。ん、なるほど・・・考えさせられますね。






仕事柄、鉄筋はよく目にしていますが、龍を作っちゃうとは、職人技の凄さです。



こちらは鉄でできたピエロ、ベルトや靴の具合がすごくいい感じ。お会いして、作業の様子を写真に撮りながら取材したくなりますね。



アーティストの情熱を肌で感じ、とても刺激になった彫刻部門でした。今年の二科展は9/17日まで、ご興味ある方、是非おでかけください!


「荒木飛呂彦原画展JOJO冒険の波紋」は平日でも、若者たちで激混みでした。

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「特定空き家」を解体(笠間市)

2018年09月12日 | 不動産
朝日新聞の記事からです。仕事に追われ、紹介が遅くなりました。笠間市が行政代執行で「特定空き家を解体」とのこと。



所有者を特定した、空き家の代執行は県内初とのこと。所有者がはっきりしているため、費用は所有者に請求されます。

土地の買い手があれば、建物取壊しの費用も捻出できるであろうが、簡単に売れない土地の場合は大変です。建物を壊すと、税金が高くなるため、空き家のままにしている方もいますが、管理ができず放置せざる負えない方は、やはり対策が必要になりますね。


もし、不動産の処分を考えている方は、古家付きの状態で査定をし(更地価格と建物取壊し費用など)売地として公開を先にしておき、買主が見つかってから更地にするなど・・・先に費用を掛けず、時間も有効に使えます。

不動産の処分や相続などお気軽にご相談ください!!
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親から相続した居住用財産を譲渡した場合の特例措置

2018年09月02日 | 不動産
今日は不動産の税金について
お客様から売却依頼を受けているものに、ご両親が住んでいた建物や土地があります。これらを相続人が売却をしたとき、税金の特例があります。

条件に当てはまれば、3000万円の特別控除が受けれます。この特例は、空き家の発生を抑制するため、平成28年4月1日からできたものです。

ちょうど商談をすすめている案件があり、お客様に税金について説明しました。
もちろん、条件がありますが、これを知らないと高額な税金を払うことになってしまいます。



この事例では、特例を使えば税金はゼロ。特例が無い場合は、55万円もの税金。

税務署に必要な書類を確認すると、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を役所でとるように言われましたので、地元の市役所に電話で確認したところ、市民課や資産税課も知らないという・・・いったいどこの部署なの???

役所の対応にあきれ、ネットで検索。書類の名前と役所をキーワードにすると、一発で検索結果が出ました。この証明書を出す部署が、ひたちなか市では「空き家対策室」でした。

市町村によって部署が違うようですが、税務課や市民課などは知っておくべきではないでしょうか?
大変残念です、教えてあげたいですね。

これでは、折角の特例もわからず、空き家のままだったり、高額な税金を払う人もいるのでは?
親御さんの居住用財産を相続した方、是非この特例をご確認ください!

(参考)国土交通省HP資料5頁


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