愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

50歳近いみずからが14歳の子と同意があって性行為に至った場合でも逮捕されることになるのはおかしい!か??

2021-06-08 | 子どもの権利条約

50歳近い男性が14歳の子どもと「同意」があれば

逮捕処罰されない!

「同意」があるから合法だ!

憲法・児童憲章・指導福祉法・子どもの権利条約に明記されている

子どもの人権と権利を保護する法体系をスルーして

大人の性的欲望を正当化するトンデモナイ屁理屈!

しかし、ことは

これだけではない!

日本の政界は

安倍晋三前自民党総裁・内閣総理大臣の論理のトリックが

蔓延している!

憲法の一部をつまみ食いして

憲法を否定する!

国民の命・財産・安全安心・幸福追求権・平和的生存権を

切れ目なくまもるために

地球儀を俯瞰して自衛隊はどこでも武力行使はできる!

ただし最小限度の範囲内で!

憲法9条を形骸化から否定する!

それでも不安だから

9条に自衛隊を明記して

政権・政府・自民党自身は違憲としてきた

集団的自衛権行使を正当化させる!

立憲民主党の本多平直衆議院議員は

立法能力が欠落しているのではないか!

こんな議員がいたら

安倍・菅政権から

憲法を活かす新しい政権は樹立できないし

政権を維持できないぞ!

 

NHK    立民 本多議員「心からおわび」性行為同意めぐる発言で謝罪    2021年6月8日 15時27分

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210608/k10013073751000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_011

立憲民主党の本多平直衆議院議員は刑法の見直し議論で、50歳近いみずからが14歳の子と同意があって性行為に至った場合でも逮捕されることになるのはおかしいと発言したことについて「不快な思いをさせたことを心からおわびしたい」と謝罪しました。

本多衆議院議員は党の会合で、刑法で定める性行為への同意を判断できるとみなす年齢を今の13歳以上から引き上げることの是非を議論していた際「50歳近くの自分が14歳の子と性交したら、たとえ同意があっても捕まることになるのはおかしい」と発言していたことがわかり、批判が相次いでいます。
本多氏は8日、国会内で記者団の取材に応じ、発言の真意について「子どもを保護するために成年を処罰する考えには賛成しているが、人を処罰する法律なのでどのような例外があるのか幅広く緻密な検討をしたいと考えている中での発言だった」と釈明しました。そして「私の認識不足の発言で多くの方を傷つけ不快な思いをさせたことを心からおわびしたい」と謝罪しました。
この発言をめぐっては立憲民主党の福山幹事長が本多氏を口頭で厳重注意しています。

公明 山口代表「極めて不見識な発言」

 公明党の山口代表は記者会見で「14歳は義務教育の年齢であり同意があったからいいというレベルではなく極めて不見識な発言だ。本人が謝罪して発言を取り消したと報じられているが当然のことだ」と述べました。(引用ここまで)

児童憲章 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/attach/1298450.htm

制定者:児童憲章制定会議(内閣総理大臣により招集。国民各層・各界の代表で構成。)

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、よい環境の中で育てられる。

一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。

二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。

三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。

四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。

五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。

六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。

七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。

八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。

九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。

十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。

十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。

十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。(引用ここまで)

児童福祉法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

一 乳児 満一歳に満たない者

二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者

三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

② この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。(引用ここまで)

子どもの年齢と法(2) 米沢広一

https://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/contents/osakacu/kiyo/DBc0611207.pdf

1.法定強姦・強制わいせつ

13歳以上の女子と,暴行または脅迫を用いて姦淫すれば,強姦罪を構成するが,13歳未満の女子との場合,暴行・脅迫が要件ではなく,被害者の承諾を得て姦淫しても強姦罪を構成し,3年以上の有期懲役に処せられる(刑法177条

―法定強姦。13歳未満の女子については,性的行為の意義を理解できず,同意能力を欠いているとみられるためである。被害者は女性に限られる。年齢不知規定は存せず,行為者は相手方が13歳未満であることを認識する必要があるが,それは未必的認識で足りる1)とされる。

「なぜ13歳未満なのかについては,1907(明治40)年前後の行動科学的知見から引き出された年齢の線引きというほかない」2),との指摘がある。13歳という境界年齢については,先進諸外国に比べて年齢が低く,被害者の保護に欠けるきらいがあるため再検討が必要である,男性被害も知られるようになった現在では,諸外国の例に倣い,客体を男女に改正すべきである3)との批判がある。

他方,刑法177条の反対解釈から,13歳以上であればすべての女子に完全な性的自己決定権を認めるべきであるとの帰結が当然に生じるわけではない。13歳以上であっても,性的な面で適切な判断をなしえない女子も存在する。これらの女子を含めた青少年の保護を図るため,児童福祉法,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律[児童買春・ポルノ法],青少年保護条例等で一定の立法措置をとることは,刑法の規定に抵触するとはいえない4)とされる。(引用ここまで)

「児童の権利に関する条約」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html

第1条 この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。

第27条 1 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の権利を認める

第34条 締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。

(a) 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること

(b) 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること

(c) わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること

第39条 締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷問若しくは他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境において行われる。

第40条 1 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって、当該児童が他の者の人権及び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年齢を考慮し、更に、当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことがなるべく促進されることを配慮した方法により取り扱われる権利を認める

2 このため、締約国は、国際文書の関連する規定を考慮して、特に次のことを確保する。

(a) いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法により禁じられていなかった作為又は不作為を理由として刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されないこと。

(b) 刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたすべての児童は、少なくとも次の保障を受けること。

(i) 法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定されること。

(ii) 速やかにかつ直接に、また、適当な場合には当該児童の父母又は法定保護者を通じてその罪を告げられること並びに防御の準備及び申立てにおいて弁 護人その他適当な援助を行う者を持つこと

(iii) 事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関により法律に基づく公正な審理において、弁護人その他適当な援助を行う者の立会い及び、特に当該児童の年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益にならないと認められる場合を除くほか、当該児童の父母又は法定保護者の立会いの下に遅滞なく決定されること。

(iv) 供述又は有罪の自白を強要されないこと。不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問させること並びに対等の条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。

(v) 刑法を犯したと認められた場合には、その認定及びその結果科せられた措置について、法律に基づき、上級の、権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関によって再審理されること。

(vi) 使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受けること。

(vii) 手続のすべての段階において当該児童の私生活が十分に尊重されること。

3 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に適用される法律及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進するよう努めるものとし、特に、次のことを行う。

(a) その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しないと推定される最低年齢を設定すること。

(b) 適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されていることを条件として、司法上の手続に訴えることなく当該児童を取り扱う措置をとること。

4 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り扱われることを確保するため、保護、指導及び監督命令、力ウンセリング、保護観察、里親委託、教育及び職業訓練計画、施設における養護に代わる他の措置等の種々の処置が利用し得るものとする。

第42条 締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する。(引用ここまで)

 

 

 

 


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