愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

寄付金を自治会費で一括徴収する日本の民主主義の後進性は憲法形骸化政策と憲法活かす派の責任!

2014-03-20 | 憲法

17日朝日新聞の「私の視点」に以下の提言が掲載されました。アッパレ!です。2年前、愛国者の邪論も、私の所属する自治会の総会に出席して、この問題を提案したことがありましたので、この問題については、いつか、記事にしようと思っていました。そこで、ここで記事にしてみることにしました。

 

朝日新聞デジタル:「私の視点」一覧 - 朝日新聞デジタル 総合ガイド

(私の視点)自治会と寄付金 一律集金に異議唱えよう 醍醐光子(03/17).

 今年も年度末が近づき、町内会や自治会など(以下自治会)の総会の季節がやって来る。そこでは、社会福祉協議会の会員募集や日本赤十字社からの社資募集、要するに「寄付のお願い」への対応が迫られる。そして、多くの自治会では、前年通り社協会費や日赤社資が集金されるか、その集金の煩雑さや負担を軽減するために、自治会費にその一定額を上乗せして一括集金させることになるだろう。

私が住む佐倉市の市民団体の調査でも同様な傾向だった。22自治会のうち、①自治会費徴収時に社協・日赤各500円ずつ領収書と引き換えに集金する=9、

②自治会費に各500円を上乗せして徴収する=4、

③各世帯500円には満たないが、寄付金として自治会会計から一定額を拠出する=8、

④集金袋を手渡しで班内に回し、金額自体も自由とする=1であった。

①は断りづらいとの強制力が働き、

②③は強制となる。

③は会費制度がもはや破綻していると言えるだろう。

しかし社協の会費も日赤の社資も、本来は市民や団体からの寄付であって、自由意志に基づくものでなければならない。「寄付は自由」という当たり前のことが、なぜか実現できていない。

そして、依然として自治会を通じての、いわば強制に近い集金の仕組みを自治体も容認し、さらに便宜を図りさえする。

この実態に警鐘を鳴らしたのは、滋賀県甲賀市の希望ヶ丘自治会の住民5人だった。募金や寄付金を自治会費に上乗せし、一括集金するという自治会費を無効として自治会役員を訴えた裁判であった。「事実上の強制をもってなされる寄付についての決議は、会員の思想、信条の自由を侵害するものであって、公序良俗に反し無効というべきだ」という趣旨の大阪高裁判決が、最高裁で確定(2008年4月3日)したのだ。

にもかかわらず、全国社協や日赤の自治会を通じた集金実態は従来とあまり変わらず、自治会が決めた方法であれば事実上問題はないとしている。個人の思想、信条の自由という観点から、果たしてこれでいいのだろうか。

この実態にメスが入らないのは社協や日赤が「福祉」という大義名分を掲げているからだろうか。健全なボランティア精神、寄付文化が根付くために、少しの勇気を出して、自治会の一律、上乗せ一括集金に異議を唱え、「寄付は自由です」と言ってみてもいいのではないか。(引用ここまで

それでは、何が問題か、そのポイントと、今後の課題について、以下まとめてみました。

1、問題は、住民の「自治組織」である「自治会」が、その構成員である自治会員の思想信条の自由を奪っているということについて、会員も役員も、「無自覚」「無関心」だということです。

2.このようなやり方について、会員の中には、疑問や不満も持ちながらも、「仕方ない」と思っていることです。それは、以下の理由が考えられます。

(1)「自治会役員」の苦労に、文句は言えないという意識・感情がある。

(2)醍醐氏の言うように「福祉」など、それなりの「大義名分」がある。

(3)「小額」なので、「みみっちい」ことは言えない。

(4)自治会活動に積極的に参加していないので、文句は言えない。

(5)忙しいので、会計報告などは見落としている。「委任状」を書くだけ、まだまし!

3.このような憲法違反を許していることについて、自治会役員の「言い分」としては、

(1)「良いこと」意識・感情がある。

(2)これまでの慣例でやっている。

(3)市役所から依頼されている。

(4)一人ひとりの自治会員に承諾を得てやることは、一軒一軒尋ねて班内の会員の意向を訊いて回らなければならない班長の多忙化がある。

4.次に、この憲法違反の強制的徴収の意味について、資料を掲載しながら考えてみます。

(1)まず、この「寄付行為」は醍醐氏が指摘している事例だけにとどまりません。例えば、「社協」とダブりますが、「赤い羽根」・「緑の羽」・「自衛隊協力会費」などもあります。これらが、いつから行われてきたものか、いつから見過ごされてきているか、多くの地域で問題になったことはないと思われますが、どうでしょうか。

(2)醍醐氏も指摘している最高裁判決の具体化を、多くの自治体が無視していることの意味です。知らないとすれば、無知も甚だしい限りですし、知っていて放置し、許しているとすれば、犯罪行為と言わなければなりません。

 Because It's There自治会費への募金上乗せ訴訟:最高裁平成20年4月 2008年4月14日

(3)この判決以後、国や行政の指導体制がどうだったか、そのことが問われているのですが、政党も、議員も、議会等で問題にしていないのではないか、ということです。ここに、憲法活かす派の政党、とりわけ共産党の「怠慢」があります。

5月12日受付 自治会で徴収している各種募金活動などのあり方について  2011年12月19日

募金活動の見直しを - 島根県 2009年5月7日

自治会は、いま - 内野光子のブログ - ココログ 2013年4月29日

赤い羽根募金、社協の会費って、個人の自由です .内野光子のブログ  2013年10月24日

(4)この「寄付行為」は、日本国憲法の個人の尊厳を著しく侵害することは、共産党の指摘している政党助成金、組合費の政党への献金、企業団体献金と連動していることは明らかです。

(5)こうした当たり前のことが、なし崩し的に放置されている住民意識にこそ、憲法軽視・形骸化の実態、憲法を暮らしに活かす思想と運動の欠点・弱点が浮き彫りになるのです。こうした弱点・後進性は、以下の事実がまかりとおっていることに象徴的です。

①この住民意識は、「長いものにはまかれろ」「親方日の丸」意識の一つと言えます。

②しかし、こうした自治会役員と会員の意識は、地域住民の要求を企業や自治体への要請署名となると、トタンに「政治的」「自治会は中立・不偏不党」などという理由から拒絶する場合が往々にしてあるのです。会員の要請であっても、です。

③同時に、市議会選挙などの際に、「自治会推薦」などが平然とまかりとおっていることです。これは自治会員の「無関心」と役員の自治会引き回しに他なりません。

④自助・共(協)助・公助路線の下請け組織として、自治体の各種行事に自治会が使われ、そのことが役員の多忙化・住民自治の形骸化を招いているのです。

⑤行政の政策貫徹のために、自治会長レベルの「懇談会」開催等を口実に住民無視の税金のムダ遣いを正当化していることに、自治会が貢献していることにも住民自治の形骸化が見られます。

(6)以上の諸事実こそが、日本の民主主義の実態と到達点を示しており、これが戦後自民党政権を支えてきた装置であることは、形を変えた税金の二重取りと言えます。しかも「寄付」集めは、戦前の「隣組」が、戦費と軍備の供出を担当した大政翼賛会的装置と言えるものです。

5.寄付行為の実態について、その特徴をまとめておきます。ここで言えることは、以下のことです。

(1)国・県・市町村・自治会という装置、ピラミッド型の装置が構築されて、思想動員と税金のムダ遣いと諸行事の動員体制が構築されていることです。

(2)自衛隊の協力会の頂点には三菱重工=「死の商人」が配置されていること、末端には市町村長と自衛員の家族など関係者が配置されれていることは、在郷軍人会や大政翼賛会の現代版と言えます。「災害に貢献している自衛隊に地域から協力しよう」という感情に反対を表明することは、なかなか難しいところでしょう。そこに自衛隊を合法化してきたスリカエと、弱点があると思います。それは、自衛隊の存在は軍隊よりも災害救助隊のイメージが沈澱してきたということです。

(4)戦前の「供出」「配給」の現代版としての自治会の役割です。

(5)以上のような、ある意味自治会員不在の自治会運営が、最近の会員不参加住民が増えていることは、地域の高齢化問題や子育て、地産地消など、本来自治組織としての役割の発展の障害となっていると言わなければなりません。

(6)ただ、改善の経験も生まれていることも事実です。今後の課題は、東日本大震災の経験を踏まえて住民参加のまちづくり、限界集落的市町村の改善、地域循環型経済の構築などに、自治会がどのように参画していくか、経験交流が必要ではないでしょうか。

緑の募金|緑の募金とは - 国土緑化推進機構

募金への協力のしかた

…個人として、又は自治会・学校・職場等の団体として、それぞれの立場でさまざまな協力の方法があります。全国的及び国際的な活動への募金は公益社団法人 国土緑化推進機構へ、都道府県内の身近な地域での活動への募金は各都道府県緑化推進委員会へ、お寄せください。(引用ここまで

緑の募金で森を地球を元気にしよう

緑の募金Q&A集 - 千葉県緑化推進委員会

募金額http://www.green.or.jp/bokin/kyouryoku/bokingaku.html

共同募金 - Wikipedia

…集められた募金は多くが社会福祉協議会に配分され、国内の高齢者障害者に対する福祉の充実、地域福祉活動の啓発や推進のために使われている・・・共同募金会の事務局は社会福祉協議会の事務局が兼務することが多い。社会福祉法116条では「共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない」と定められ、共同募金会も「寄付する人も募る人もボランティア」とするビジョン[2]を掲げているように共同募金の募金活動や寄付は自発的なものであるべきとされている。しかし現実には共同募金は行政・自治会組織を通して集める戸別募金の占める割合が高く、募金活動を行う募金ボランティアも事実上の強制動員になっている場合がある(自治会の持ち回り班長などが、「自治会の当番」として共同募金の戸別募金に回るよう強制されてしまう)。自治会の当番による戸別募金では断りにくい状況で強制感を伴う徴収となるケースが多発し、以前から自治会に集めさせる戸別募金は自発的な参加で行われるべき募金活動の精神に反するものとして問題視されてきた[3]。(引用ここまで

赤い羽根共同募金

赤い羽根OKAYAMA - 岡山県社会福祉協議会

赤い羽根共同募金: 赤い羽根ブログパーツ

赤い羽根共同募金 - 共同募金の制度、しくみなど - 税制上の優遇措置

赤い羽根は、「助け合い」「思いやり」「しあわせ」のシンボル

デーリー東北:北奥羽ニュース:米軍三沢が赤い羽根募金に159万円寄付 2014年3月11日

全国防衛協会連合会

袖ケ浦市 袖ケ浦市自衛隊協力会  2013年11月18日

袖ケ浦市自衛隊協力会補助金交付要綱

吉岡町自衛隊協力会運営補助金交付要綱

大網白里町自衛隊協力会が発足 - 大網白里市  2007年4月1日

千葉市自衛隊協力会など: 千葉市長:熊谷俊人の日記  2013年6月2日

弘前市防衛協会ときわの会 - 弘前商工会議所

事務事業説明書(一般) - 八代市役所 - [PDF]

自衛隊協力会の事務については、協会発足(昭和39年)以来市役所において事務局を務めてきているが、市 ... 自衛隊協力会の事務局として、市の課かいが補助金及び会費を取り扱うことが課題。 …また、自治会及び地域内スポーツクラブ等各種団体に(引用ここまで

H24自治会に関するアンケート結果(PDF 462KB) - 福井市 - [PDF]

義務や強制のない、自治会費ゼロの自治会をつくったよ - 紙屋研究所  2013年7月29日

地域自治会による神社関係費離括徴収と 自治会員の信教の自 ' - [PDF]

6.以上の自治会のあり方の問題点を改善していくことに対して、憲法を活かす政党である共産党などの取り組みが弱いのは何故かについて述べておきます。

(1)共産党は「住民が主人公」を掲げている唯一の政党ですが、この問題こそ、「住民が主人公」を具体化する最高レベルの問題と言えるのではないでしょうか。共産党は、政党助成金は憲法違反として、その撤廃を求めています。また労働組合や経済界の今日団体献金も同様です。

(2)地域の住民の生活の舞台の場である「自治会」の、この「強制寄付」も、同様の位置づけで考えるべきです。この問題について、草の根の支部が、国民的合意の形成に向けて取り組んでいるという話は赤旗に掲載されているでしょうか。本来であれば、この問題は、全国津々浦々で起こってしかるべき話です。このとりくみは、日常生活の要求を実現していくための「一点共闘」となり、広大な統一戦線構築の土台となるでしょう。何故ならば、政治的課題とは別問題の、思想信条に関係のない課題だからです。

(3)そもそも「住民が主人公」とは、「職場の主人公は労働者」、「学園の主人公は学生・生徒・児童」ということになります。これは国民主権主義・主権在民主義のコピーです。これを徹底していくことこそが、民主主義、デモクラシーの具体化と言えるのです。日本社会において、あらゆる部面で、この民主主義の徹底化こそが、共産党の綱領に明記されている「未来社会」の前提なはずです。

(5)そもそも、「コミューン 」「コミュニズム」「共産主義」の「コミュ」とは、「共同」という意味なはずです。この「共同」こそ、「自治」であり、「民主主義=デモクラシー」でなければなりません。そのような視点に立つとき、地域の自治組織が、民主主義に反する「寄付」を、疑問も持たずに慣行として行われていることを、もっと意味づける必要があります。

(6)ところが、しかし、共産党の文書を読むと、マルクスやエンゲルスの論文の解明には力を注いでいますが、日本の未来社会を創造するとはいうものの、日本における民主主義のたたかいについての研究が進んでいるとは思えません。こうした現像が、足元の組織である自治会の「コンミュンー化」についての解明と運動の遅れをもたらしているのです。職場の民主化についても、企業の経営について、労働組合が関与していくこと、労働組合の組織率が低下している状況であっても、経営分析を研究することで、労働者の経営参加=経営における民主主義の実現のたたかいを発展させることで、労働者に利益をもたらしていくということなど、極めて不十分と言えます。

(7)このことは、「われわれの綱領の立場―『生産者が主役』ということを、『生産手段の社会化』」がどのような形態を取る場合にも堅持すべき『社会主義の原則』」(不破哲三「連続講座党綱領の力点4未来社会論(続き)」(『月刊学習』13年12月号))というのであれば、自治会と地域の、職場の、学園の「民主主義」の徹底化、「国民が主人公」となるための方法論と内容の探求こそが、「社会主義の原則」でなければなりません。

(8)現在の共産党は、どこの外国の社会主義・共産主義を模範とはせず、日本型未来社会を創造するとしています。しかし、18世紀、19世紀のマルクスやエンゲルスの描いたものを参考にして、現在の綱領の「未来社会」論をつくっています。また日本型未来社会の青写真はつくらないと言いながら、足元の日本における民衆の民主主義を実現するたたかいを研究し、その現状と課題、その発展方向について、国民的議論を提案しないのは、全く不思議な現象です。

日本共産党綱領 全文」「綱領・古典の連続教室」が、「自由と民主主義の宣言 (1996年7月13日一部改定)」が、明治以前の、いわゆる日本の「伝統」としての民主主義実現のたたかいを省いていることに、象徴的です。

(9)こうした弱点が、国民の中に共産党の言葉を使えば「真の共産党」論の浸透を妨げているのです。「コミュニストパーティー」=「共産党」(現在はJCPと表示)という名称の大元である「コミューン 」「コミュニズム」「共産主義」概念の学問的検討を含めて、日本型民主主義のたたかいの伝統を踏まえたたたかいを展開することで、ソ連共産党・中国共産党・朝鮮労働党の「社会主義・共産主義・共産党」像と、「脅威」論に影響されている国民に具体的な回答を与えることになるでしょう。

(10)同時に、自治会等の憲法違反の「強制寄付」行為には沈黙しながら、税金のムダ遣いとして公務員削減や議会改革と称する議員定数削減に共感し、自治体合併などを容認して、その被害を被っている国民に大きな展望を示していくことになるでしょう。

中国や北朝鮮の人権問題を批判する日本のマスコミは、こうした日本の土台に関わる部分で、人権と民主主義を侵害している実態が日常的に行われていて、それでいて平気でいる国民性を、もっと取上げるべきです。他国のことをあげつらうことなど、恥しくてできないはずです。国民も、中国や北朝鮮の人権問題の報道に接して、優越感に浸っている時ではないでしょう。溜飲を下げている時ではないでしょう。ここに、ある意味、日本の人権問題を海外に眼を向けさせ、スルーさせているマスコミの犯罪的役割を指摘しない訳にはいきません。

以上述べてきましたが、日本型未来社会論については、後日記事にしてみます。


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自治会・町内会というもの (沼人)
2014-03-22 09:26:50
町内会や自治会の類は、役人連中が勝手に一般市民を強制徴用したり税金外のみかじめ料を奪うための「奴隷制」にされている地域が多いですからね・・・

役人たちがごみ収集など税金で行う公的事業を「人質」にとって「町内会に加入せざるを得ない状況」を作り出し、住民を無理やり加入させる。そのうえで、寄付・募金を騙るみかじめ料を町内会に集めさせる形で住民を無理やり天下り団体の資金集めに「協力」させたり、ボランティアを騙って町内会に「奴隷」を差し出すよう要求する。

そんな無茶苦茶な仕組みが作られているんですよね。

そもそも、行政は公的施設を「住民全体」の負担(税金)で維持するの仕組みであり、役人はその実務を担うために雇われている「公僕」のはずなのですが。実際には、役人たちは自らの役割を放棄し、本来は「住民全体」を代表してはならない「民間」団体であるはずの自治会・町内会にそうした公的負担・役割を投げ返してきます。

そんなことをしたら、町内会はもはや「公的負担のために加入せざるを得ない行政末端組織、また加入・協力しない住民に対する不公平感を持たせて相互監視的な強制構造を作らせる奴隷制」になってしまうのに・・・
戦前の隣組そのままの陰湿な脅迫構造が、いまだに続いているんですよね。

・「町内会の当番」として無理やり天下り団体のための資金集めに回るよう脅迫される
・「断りにくい町内会の集金」として無理やり天下り団体にみかじめ料を奪い取られる
・町内会として提出させられる「公共工事推進を求める署名」集めに回るよう、また署名するよう脅迫される(こうやって役人によって「公共工事を求める地元の声」なるものが、でっち上げられるわけです)

こんな「あり得ない」状況が「当たり前」になってしまっている状況は、本当に恐ろしい・・・

本来は、知事や市町村長といった自治体首長が住民を代表してこうした役人たちの身勝手な暴走を止める役目を担うはずなのですが・・・実際には、止めるどころか日本赤十字社支部長/地区長や社会福祉協議会会長などの形で役人組織に取り込まれ、住民を標的とする脅迫活動に「加担」させられているありさま。

日本赤十字社や社会福祉協議会といった行政の圧力を背景に脅迫や強盗・恐喝を繰り返す卑劣なニセ募金/反ボランティア団体(行政ヤクザ化した役人組織)がのさばっている限り、また住民を互いに憎ませあわせ傷つけあわせる「奴隷制」としての自治会・町内会が存続する限り、日本社会に「健全なボランティア精神、寄付文化が根付く」のは難しそうですね・・・
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