goo blog サービス終了のお知らせ 

愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

町内会にまつわる意外な「ルール」に赤い・緑の羽根・自衛隊協力会・赤十字の徴収がある!

2015-10-15 | 憲法

形式的には「多数決」による「民主主義」が成立!

内容的には「無関心」を利用した「強制」徴収!

公助を軽視・放棄した共助・自助の「強制」!

どんなルール=「掟」をつくるか!

あくまで「自覚的個人」=「人格権行使力」にあり!

私の住む地域の「自治会」では、「総会」で、緑の羽根・赤い羽根・赤十字の会費・自衛隊協力会会費を「議論」し、「多数決」で「徴集」を「承認」しています。多くの住民は「委任状」を提出していますので、「決定」は全て「一任」です。

しかも、これらのカネが、どのように使われているか、それも「一任」です。

カネを集める側は、これほどらくちんなことはありません。ある意味黙っていても、おカネが入ってくるからです。それで、いろいろな「仕事」が可能になるからです。

ところが、こうした「一任民主主義」状況があるにもかかわらず、公務員賃金、議員定数、議員報酬、政務調査費などについて、「世論」は大変厳しい!

しかも、この「世論」は、「一任民主主義」と同じように、公務員賃金が下げったにもかかわらず、民間賃金は改善されたか。議員定数が削減されて、政治は改善されたか。議員が使うカネが削減されたからと言って、そのカネはどこへ行ったか。納税者のために使われているか。全く「無関心」なのです。

この「一任民主主義」の「無関心」と「自己責任」=「自助」こそ、現代社会の「疑似民主主義」の象徴と言えます。

日本国憲法の前文にある以下の理念は絵空事になってしまっています。この理念を文字通り、わがものにするためには、どのような知恵が必要か。探求しどころです。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。(引用ここまで

「自治会」!この名前のとおり、地域=communityが、本当にcomになるためには、どのような「掟」をつくるか!このcomは、コミューンcommune)でもあるわけです。

日本で言えば、中世の荘園に構築された「惣」、あるいはいわゆる「自治都市」と言われた、「堺」や「京都」に源流があるものです。これが近世には「結ゆい」となって村々に使われてきました。

これらが、歴史の中で地下水のように脈々と流れ、今日の憲法に継承されてきているわけですが、上記のような問題と課題も浮き彫りになっています。

その一つとして、以下の記事をご覧ください。

寄付金を自治会費で一括徴収する日本の民主主義の後進性は憲法形骸化政策と憲法活かす派の責任! 2014-03-20 23:29:40 | 憲法

自治会の募金・寄付の集金の問題点~やっぱりおかしい、全社協や共同募金会の考え方 2010年11月 8日 (月) http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2010/11/post-1838.html

義務や強制のない、自治会費ゼロの自治会をつくったよ2013-07-29 http://d.hatena.ne.jp/kamiyakenkyujo/20130729/1375058753

 

「町内会費」は絶対に払わないとダメ?

 行事参加は義務?

町内会にまつわる意外なルール

学生の窓口編集部MI   2015/10/14

https://gakumado.mynavi.jp/gmd/articles/22257

「回覧板」に代表される地域のつながり「町内会」。町内会費を集める地域では「何に使うの?」と思いながら払っているひとも多いと思いますが、支払わなければいけない義務はまったくないのはご存じですか?

どこに住んで、どのような暮らしをするかは自由なので、「そこに住んでいるから」を理由に自治会への加入や町内会費を強要すると「人格権」の侵害となり、精神的な自由を奪ったことになります。お祭りなどの行事も同様で、みんな参加する、むかしから決まっているなども理由になりません。ただし、地域で「浮いた存在」になる可能性は高いので、会費の使い道が不明だったり、公共性も必要性もない行事などの理由がない限りは、支払ってしまったほうが楽かもしれませんね。

■強要すれば「人格権」の侵害

住宅地にみられる町内会や自治会は、エリアによって対象が決まるのが一般的で、たとえば1丁目に住んでいるひとは加入、2丁目は別の町内会になるといった具合。ゴミの集積場を持ち回りで掃除するなどの「当番」はどこでもみられる光景ですが、なかには「町内会費」を集めるところもあります。商店街のチラシや福引きを作るなら理解できますが、住宅地でなにに使うの? と思いながらも、エリア内に住んでいるから、と割り切っているひとも少なくないでしょう。ところが、自治会の加入や町内会費の支払いは法律的には何の力もなく、「みんなそうしているから」と言われても断ることができるのです。

どの街に住み暮らすかはまさに自由で、そのひとの都合や好みで決めることができます。これは「人格権」と呼ばれ、住んでいる場所=そのひとの「ひとがら」の一部となるので、何の理由もなく「この街から出ていけ!」と言ったら、人格権を侵害したことになります。同様に、「ここに住んでいる」から「〇〇しなければならない」もNGなので、町内会費を払いなさい!とは誰も言えないのです。

マンションやアパートの入居条件、土地の購入条件に含まれていれば反論できないし、住民税のように法律で定められていれば従うほかないですが、これを除けば住所によって義務が発生することはありません。目的や使い道に納得できなければ「払いません」と断ってもまったく問題ないのです。

■行事によっては「公序良俗」に反する場合も

町内の「行事」はどうなるのか? 自分も利用しているゴミ集積場の掃除や防犯パトロールなら参加すべきでしょうが、運動会や親睦会など必要とはいえない行事は会費同様に断ることができます。なかでも「お祭り」は別格で、参加どころか費用を求めるだけでも「よろしくない行為」になってしまうのです

お祭り=季節の行事的なイメージが定着しているものの、ルーツをたどれば宗教上の行事以外のなにものでもありません。対して、なにを信仰するかは憲法・20条で「自由」とされているので、その地域に住んでいることを理由に、

 ・準備の手伝い

 ・費用の負担

を強要すると、公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する行為となります。

寄付金も同様で、町内会費を使って寄付することにした、だから増額、が裁判で無効とされた例もあります。寄付するかどうかは個々が判断すべきであり、それを会費として一律いくらのかたちで要求すれば、会員の自由を侵害したことになるからです。

会費も行事も、納得ができなければ応じる必要はないし、強要される理由もない。目くじらを立てて拒む必要はないにせよ、みんなしているかどうかではなく、自分の意志で決めるのがいいでしょう。

■まとめ

 ・住むところを決めるのは「そのひとの自由」であり、人格の一部

 ・ここに住んでいるから、を理由に会費を徴収すると、人格権を侵害したことになる

 ・行事も同様に、すべてに参加する義務はない(引用ここまで)

 



最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。