人生論:「生涯発展途上」を目指して

消化器内科医になった起業家・弁護士・会計士、岡本武士による人生論や新たな視点の提供、身の回りの出来事に対するコメント等。

ここが変!憲法改正限界説

2004-08-17 01:11:17 | 法律
(注:筆者は弁護士ではありません。下記は個人的の見解であり、法的助言は弁護士に問い合わせください。誤記等について責任を負いかねますのでご了承ください。)

※憲法に詳しい弁護士等の方、間違った見解があれば是非ご指摘ください。

弁護士か法学部、もしくは司法試験・法科大学院の受験生じゃないと聞いたことない言葉かもしれません。文字通り、憲法の改正に限界があるという説です。(逆に、憲法改正無限界説というのもあります。)そのまんま過ぎますね。限界説が通説となっていて、

① 法理論的・憲法内在的限界説
② 自然法的限界説

と呼ばれる名前が長い説が2種類あります。

① 法理論的・憲法内在的限界説

国民が憲法を定める権利を持っているのだから、その権利を変えることはできない。矛盾でしょう、ということです。堅苦しくいうと、制憲権の所在(国民主権)を変えることができないということです。

② 自然法的限界説

自然法の拘束を受けるということです。

では、これを超えて改正してしまった場合は有効でしょうか?実は、有効になると思うのです。ただ、「改正」ではなく「新憲法の制定」という形になるだけで、実質的には同じです。日本国憲法ができたときに、「おしつけ憲法」ではなくポツダム宣言の受諾により日本国民が主権を変える法的革命を起こしたこととすれば有効だ、という説(八月革命説)がありますが、同じような理論ですね。

「枠の中で変えるなら限界があるけど、枠を変えてしまってもいい」と言っているのは、最初から限界なんてないということと同じです。では、「限界がある」といえるのでしょうか?

また、50年ぐらいしか存在しない憲法の中に、「不変の」「永久の」権利などと言っているのは納得行きません。他国もこのようなプログラム規定的な文言を使っているようですが、50年前までには憲法の内容になかった権利が不変で永久な権利だというのには抵抗があります。現代に対する過信ではないでしょうか。

憲法論でこんな議論をする実益は、文言ありきだからです。制憲権を持つ我々が、こんなことではいけないと思うのです。これでは聖書と変わりません!(注:聖書が悪いと言っているわけではありません。但し、不変なものではあります。)文言を変える力があるはずなのですから。とはいっても、硬すぎる硬性憲法なので、どうなることでしょう・・・。

2 コメント

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・・・すごいですね。 (azu)
2004-08-17 19:35:08
いつもすごい勉強させてもらってます。

おもしろいので。

頭の回転がいいんですね。どこでそんな情報得てくるのか不思議です。
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コメントありがとう! (たっく)
2004-08-18 01:58:18
いつも読んでくれて&コメントを書いてくれてありがとうございます。



ただ頭に浮かんだことを書いているだけなので頭の回転云々という話はどうだかわかりませんが、ためになっているようで光栄です!ひとつ言うとしたら、多くの人に会うよう心掛け、何にでも興味を持つようにしています。



これからも頑張るのでよろしくお願いします!
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