(筆者は弁護士ではありません。下記は法的アドバイスではありません。すべて私見であり、内容について責任は取りません。)
なぜか各法律の中で、「一番大事な条文って何だろう?」と考えてしまうクセがあるのですが・・・。
憲法では、幸福追求権などを定める13条でしょう。(ちょっと違いますが)これのおかげで恋愛(少なくてもその表現ではなく、その感情について)が自由になったようなものですから。
民法では、憲法13条等の「公共の福祉」の民法上の現れともいえる、信義則(同法1条2項)を含む第1条なのではないでしょうか。
そして商法では、「は?」と思う人もいるかもしれませんがやはり第1条がこれにあたるとします。商法の適用範囲と、商法の規定か商慣習がない場合は民法を適用するということを言ってる条文ですが、ただ単に民法の特別法であることを示しているのではないと考えたいと思います。やはり間接的には(民法経由で)憲法13条を受けることを規定しているのではないでしょうか?深読みしすぎでしょうか。
これがなくてももちろん憲法が一番偉いのですが、こう書いてもらえるとちょっと守られてる(?)気がします。
結局、大体の法律で一番大事なのは(普通法律の目的などを示す)第1条なのではないでしょうか。勝手な意見ですが、憲法+すべての法律の第1条だけを読むだけで国がどう回っているのかわかるような気がします。
ちなみに肝心の憲法の第1条は、天皇象徴性についてです。これが一番重要なのでしょうか?
一応明治憲法の改正という形式で作られた日本国憲法なので、明治憲法の第1章が「天皇」だったことを受けて、ということがあると思います。あと、マッカーサーさんらにとってはこれが一番重要だったのかもしれませんね・・・。
まあ米国憲法の第1章も行政府についてですから、諸国の憲法には前述のルールはあてはまらないのかもしれませんね・・・。
なぜか各法律の中で、「一番大事な条文って何だろう?」と考えてしまうクセがあるのですが・・・。
憲法では、幸福追求権などを定める13条でしょう。(ちょっと違いますが)これのおかげで恋愛(少なくてもその表現ではなく、その感情について)が自由になったようなものですから。
民法では、憲法13条等の「公共の福祉」の民法上の現れともいえる、信義則(同法1条2項)を含む第1条なのではないでしょうか。
そして商法では、「は?」と思う人もいるかもしれませんがやはり第1条がこれにあたるとします。商法の適用範囲と、商法の規定か商慣習がない場合は民法を適用するということを言ってる条文ですが、ただ単に民法の特別法であることを示しているのではないと考えたいと思います。やはり間接的には(民法経由で)憲法13条を受けることを規定しているのではないでしょうか?深読みしすぎでしょうか。
これがなくてももちろん憲法が一番偉いのですが、こう書いてもらえるとちょっと守られてる(?)気がします。
結局、大体の法律で一番大事なのは(普通法律の目的などを示す)第1条なのではないでしょうか。勝手な意見ですが、憲法+すべての法律の第1条だけを読むだけで国がどう回っているのかわかるような気がします。
ちなみに肝心の憲法の第1条は、天皇象徴性についてです。これが一番重要なのでしょうか?
一応明治憲法の改正という形式で作られた日本国憲法なので、明治憲法の第1章が「天皇」だったことを受けて、ということがあると思います。あと、マッカーサーさんらにとってはこれが一番重要だったのかもしれませんね・・・。
まあ米国憲法の第1章も行政府についてですから、諸国の憲法には前述のルールはあてはまらないのかもしれませんね・・・。
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