人生論:「生涯発展途上」を目指して

消化器内科医になった起業家・弁護士・会計士、岡本武士による人生論や新たな視点の提供、身の回りの出来事に対するコメント等。

少数の保護 & 部分社会の法理

2004-08-27 00:04:26 | 法律
法律その他のルールは、原則多数決で決めるもの。少数派の利益を守ることが大事なのは言うまでもなく、現代の立法者もこれを考慮しています。

その表れとして、商法の株主代表訴訟などがあります。

そして、別途「部分社会の法理」というものがあります。「司法権の限界」という理論(「この場合、裁判で決められないんじゃないの?」というケース)の下で、裁判権が地方議会・大学・政党・宗教団体などの内部決定には及ばないのではないか、ということです。別に徹底されているわけではなく、実際司法権が及ぶかは個別的に判断しているようですが。

部分社会でも少数の保護がされているのか、というとされていないケースが多いと思います。部活でユニフォームを隠す、みたいな軽度のイジメが続いたらどうにもなりません。法律から見れば、任意加入なのだから部活をやめればいいという話になるわけです。法律が及ばなくても仲良くしようよ、と思いたいのですがそうも行かないですよね。

何が言いたいのか。会社や部活などの部分社会では、少数の保護が充分でないケースも多いのです。確かに任意加入ですが生活がかかっていたり、大好きなスポーツができる唯一の場かも知れません。多数決で物事を決めるということは仕方ないことだと思いますが、少数の利益をちゃんと考慮しましょう。誰かが文句を言いたかったら言えるような環境作りを心掛けましょう。

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