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礫川全次のコラムと名言

礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。

国語伝習所における卒業判定試験規定(1891)

2014-02-11 04:30:16 | 日記

◎国語伝習所における卒業判定試験規定(1891)

 先日来、紹介している『国文沿革史』(一八九一?)の最後のほうに、「試験手続」なる記事が載っていた。要するに、国語伝習所が伝習生に対して実施していた卒業判定試験についての規定である。珍しいものなので、紹介してみよう。なお、この記事のすぐあとに、落合直澄の訃報があるので、これが一八九一年(明治二四)現在の規定であることは、ほぼ間違いない。
 引用にあたって、変体がなを普通のひらがなに直し、漢字を新字に変えたが、その他は原文のままである。

 ○試験手続
(一)試験問題につきては何等の質問あるも本所〔国語伝習所〕に於て説明せす故に各自その見るところにつきて答弁すべし
(二)答案紙は美濃紙〈ミノガミ〉の罫紙に限る(但し差出したる答案は返却せず)
(三)答案紙の始には必す族籍住所氏名年齢等を詳記すべし
(四)答案は総て楷書にて認むへし〈シタタムベシ〉
(五)答案は試験問題を受け取りたる当日より一週間内に本所に差出すへし
(六)本所はその答案を受け取たる当日より廿日間内に級落〔及落〕を報すべし
(七)級第〔及第〕の者へは卒業証書を送付すべし
(八)級第者にかきり受験および証書発送の費用として、その実費三拾銭を徴収すべし
(九)級第者は本所の交友として長く親密を保ちかつこの学の振起を計るへし

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